ICT工夫
全ての自由を奪えても、自由を求める自由だけは奪えない
  だからネットの使い方も 工夫 したい こうふ のブログ




辺野古ブイ設置を完了 16日にも地質調査着手(産経新聞 2014.8.15 22:37) 産経新聞をフォローしていけばリンク切れも無く読めるだろう
現地情報・・・ブログは多数あるがメディアのみリンクしておく
琉球新報
沖縄タイムス


2014年8月14日、メディア記事は複数あるが産経新聞記事、淡々と事実だけを伝える内容を引用しておく。
海保が反対派を制止 辺野古にブイ設置、16日にもボーリング調査(2014.8.14 09:25)

 防衛省は14日朝、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古への移設に向け、辺野古沖にブイ(浮標)を設置する作業を始めた。ブイは立ち入り禁止区域を明示するもので、14、15両日でブイとフロート(浮具)を設置し、台船も海上に置いた上で、16日にも海底地質を調べるボーリング調査に入る。

 14日午前7時前、普天間飛行場の代替施設を建設する米軍キャンプ・シュワブからブイが運び出され、作業船が海上に設置を始めた。

 移設反対派がボートやカヌーで作業現場に近づこうとしたが、海上保安庁がボートなどで制止した。

 今後の作業で反対派がブイの内側に入れば、海保が米軍施設・区域への侵入を禁じる刑事特別法を適用し、排除する。

 日米両政府は6月、シュワブ周辺の辺野古沖に臨時制限区域(約561ヘクタール)を設置。沿岸から約50メートルだった立ち入り禁止区域は最大約2キロに広がった。

 ボーリング調査は当面、キャンプ・シュワブ周辺で限定的に行うため、ブイの設置場所もシュワブ周辺海域にとどめる。調査の範囲拡大に合わせ、埋め立て海域全体をカバーするよう、ブイの設置場所を制限区域沿いまで広げていく。

「米軍施設・区域への侵入を禁じる刑事特別法」 というのは、多分これ・・・
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (昭和27年5月7日法律第138号) 最終改正:平成23年6月24日法律第74号
『(施設又は区域を侵す罪) 第2条 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第2条第1項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、1年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法 (明治40年法律第45号)に正条がある場合には、同法 による。 』
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)(外務省)

刑事特別法適用についても産経新聞が2013年12月末に報じている・・・・この記事に書かれているスケジュールで始まったのだろう
辺野古工事 海保も投入 妨害即検挙 刑事特別法適用方針(2013.12.29) 「反対派の活動に威力業務妨害罪は適用しにくい」(防衛省幹部)と指摘される点も、刑事特別法の適用でカバーできる。・・・と。国民を守るためであるはずの銃口を国民に向ける人々もいるという事実を、あの沖縄戦の悲劇を思いながらメモしておく。

沖縄の皆さんの安全と安心を祈念しつつ、山梨県では8月19日に始まる北富士演習場でのオスプレイ訓練を淡々と受入れたことも記録しておく。
2014年8月12日夜、山梨県内テレビニュースより、話者は演習場対策協議会の会長らしい・・・
オスプレイ訓練

安保条約とか日米地位協定という錦の御旗の下で行なわれる事なので、地方自治体首長が意見を述べる事も無く、議会に諮る事も無い。
地域の人々が選挙で選んだとは思えない民間団体(と思える)対策協議会にお任せしているようだが、行政からも協議会からも具体的な事案について記録に残せる発信は見つからない。たまたまナガラテレビで気付いた画像から切り出して残した、というだけの事
ちなみに、山梨縣護國神社では、8月13日~18日は「みたま祭」が開催されている。明日は8月15日だが自分は体調が絶不調で靖國神社はもとより地元の護国神社にも出かけることができない、いずれ日をあらためて参詣するつもり。



コメント ( 0 ) | Trackback ( )