保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(1)預貯金

2011年07月23日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議が必要で
この場合も最初に行う作業は「相続人リスト」と「財産目録」の作成でした⇒復習

これを生前に被相続人自らが作成しておけば
死亡による相続開始後に、故人の財産を調査する必要がなくなり
相続人同士の無用な争いを避け、より円滑な相続が進められます。

遺言を残すにあたり、自分の財産を把握することが大前提ですから
「財産目録」の作成は、遺言書作成の第一歩と言えます。

また、相続人を一覧できる「相続人リスト」も同時に作成します。

次から、主な相続財産を挙げて相続時の注意点を説明します。

 

【預貯金】

遺言書の中で預貯金を特定して
特定の相続人に「相続させる」旨の指定をします。

その相続人は名義変更や払い戻し請求をして預貯金を継承します。

 

預貯金の一般的な払戻し手続き
      
預貯金払戻しの方法は、大きく分けて 遺産分割協議 による方法と
被相続人が遺した
遺言書 にしたがって行う方法があります。

各々における一般的な払戻手続きは次のとおりです。


  ●
遺産分割前の払戻し
    
   遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人の一人が
   相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合です。
   その際必要な書類は次のものです。

    ①金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
    ②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)
    ③相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
    ④相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    ⑤預金通帳

  ●
遺産分割後の払戻し
   
   相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する
   場合です。その際、上記のほか(①を除く)次の書類が必要です。

    ⑥遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
      
協議書は原本を提出します。原本はコピーをとって返却されます。

    *なお、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことが
    あります。この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。

  
遺言書がある場合(遺言執行者がいないとき)
    
   被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することが
   できます。その場合指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求する
   ことになります。その際、上記のほか次の書類が必要です。

     ①遺言書(原本の提示)
     
  公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
     ②遺言者の除籍謄本
     ③受遺者の印鑑証明書

     *金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出
       を求められることがあります。

  
遺言書がある場合(遺言執行者がいるとき)
    
   遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできません。
   したがって、預金の払戻しは遺言執行者が行うことになります


     ①遺言書(:原本の提示)
       
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
     ②遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判書謄本
     ③遺言者の除籍謄本
     ④遺言執行者の払戻依頼書
     ⑤遺言執行者の印鑑証明書

     *金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出
       を求められることがあります。
     

金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので
各金融機関ごとに直接窓口に確認することが必要です。

新しく発足した、ゆうちょ銀行も他の金融機関とは
異なることがありますので事前に確認しておくべきでしょう。

   

残高証明書について

相続人等、正当な権利者
は銀行などに
相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。
その際の必要書類はつぎのとおりです。

●相続人から請求する場合
・死亡を確認できる謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書

●遺言執行者から請求する場合
・死亡確認の除籍謄本
・遺言書または家裁発行の遺言執行者選任審判書謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書

●相続人の代理人から請求する場合
相続人の代理人(弁護士、行政書士、税理士など)から請求する場合は
相続人から請求する場合の書類のほか
・相続人の委任状・印鑑証明書
・受任者の印鑑証明書
が必要になります。

 

 

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