自治体(行政)の中で犬猫などの管理を担うのは
保健所と動物愛護センターです。
どちらも国の機関である「厚生労働省」の管轄です。
〇保健所:政令指定都市や中核市、特別区には「政令市型」及び
これが置かれていない地域をカバーするため
「都道府県型」の2種類が設置されています。
主に収容された犬や猫、小動物の里親を
一定期間募集します。ただし予防接種
訓練、ケア、譲渡会等はしません。
〇動物愛護センター:各都道府県市にある動物保護施設です。
里親が見つからない動物たちが保健所から移送
されてきて一定期間後、殺処分される施設
でもあるとされています。
保健所は県にあったり市にあったりその区別もよく分かりませんし
動物愛護センターの存在を知る人も少ないのでは。。。
それ故、飼い猫が行方不明になった時も
どこに問合せれば良いのか、どうもはっきりしません。
その表れの一つと言って良いでしょう、市の保健所に
行方不明の猫の問い合わせがある件数は
年間で数件とのこと(先月の情報)。
また警察署の落とし物係に届け出のあった件数も
はっきりした回答がなかったので
多分「なし」と思われます(今月の情報)。
つまりは外猫(飼い猫)が帰って来なくて心配なさっている方は
たまたま現在2人の知り合いがこの状況下にいますが
じっと帰りを待っているだけ。。。
野良猫などを捕獲・保護してくれない行政ではあっても
"多頭飼育崩壊"などの場合は所有者が明らかですし
行き場がないので保護し里親募集します。
先日市保健所に併設されている動物愛護センターを
見学してきましたが、そのための立派な施設もありました。
もちろん2または3段ケージを使って完全室内飼いです。
一方、野良猫などの捕獲はしてくれませんが、猫が嫌な方には
遠ざける方法を教えてくれて、餌やりをしたい方には
住民が協力して「地域猫」として飼う方向の指導及び
援助(時に金銭的)が行政の基本的な方向性とされます。
単なる餌やりでさえそのルールを作ってはあっても
それを広げるための活動は充分ではないので
無責任なルール違反がとても多いのが実情のようです。
きちんとルールを守っている「地域猫餌やり」と、ルールを守らず
ただ可愛いから、可愛そうだから、という理由の
「無責任餌やり」の2種類が存在する。
"餌のやりっ放し放置"です。
カリカリ系の固形フードをまとめてごっそり置いておくと
野良猫のみならず飼い猫の外猫もこの場所に来ると
いつでもかつ好きなだけ食べられることを
知ってしまうということです。
(飼い猫であっても"餌付け"されてしまう)
対象の黒猫のほかに2匹、合計3匹もいたことがあります。
(このクロには数年前から餌やりをしていたとのこと)
(この2匹、念のため行方不明の届け出がないことは
保健所及び警察署に個人的に確認済み)
一時預りクラブ員宅で検査&不妊化手術実施後
完全室内飼いで現在も里親募集中です。
その場にいることが一度や二度ではないのです。
(この茶トラの捕獲に行くと)
捕獲時のこうした経験のたびに、元飼い主が
その身を案じながら帰りをひたすら待ち続けていない
猫たちであることを心から願うとともに、例え成猫であっても
「完全室内飼い(内猫)」に変えることは、100%ではないにしても
充分可能なことをぜひ知って欲しいと思います。