借地権や借家権は、財産上の権利として相続の対象になります。
つまり、借地上の建物や借家に住んでいる相続人は
契約上の名義人が亡くなっても借地契約、借家契約をそのまま相続します。
被相続人と同居していなかった相続人にも同様の権利があります。
ところで、借地に家を建てて住んでいる場合は、その権利に資産価値があり
これは相続の際、財産として無視することができなくなります。
その資産価値は、国税庁が出している路線価図に
「借地権割合」として書かれています。
磯野家の住んでいる世田谷区桜新町二丁目は借地権割合が70%らしいので
路線価:坪180万円強×広さ:約93坪=1億6740万円 で
磯野家が土地を所有していない借地権としても
その評価額は70%の約1億1900万円の資産価値となり
相続のとき申告しなくてはならなくなるかもしれません。
これを特定の相続人に相続させる場合は、借地上の建物を
生前贈与や遺言による遺贈によって、その相続人の名義にすることで
借地権を相続するのと同じ効果を期待できます。
地主に対しては、念のため名義変更料を支払い
名義変更を承諾してもらうと万全です。
内縁関係の妻の場合は、相続人にはならないのですが
“居住用”の借家権に関しては借地借家法の規定に因って
相続人がいない場合に限り、内縁関係でもその権利を承継できます。
ただし、相続人がいて借家権を主張してきたら承継できず
話し合いでの解決が必要になります。
借地権に基づく借地上の建物については
遺言による遺贈がもちろん可能です。