保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(3)借地権、借家権

2011年07月27日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

借地権や借家権は、財産上の権利として相続の対象になります。

つまり、借地上の建物や借家に住んでいる相続人は
契約上の名義人が亡くなっても借地契約、借家契約をそのまま相続します。

被相続人と同居していなかった相続人にも同様の権利があります。

ところで、借地に家を建てて住んでいる場合は、その権利に資産価値があり
これは相続の際、財産として無視することができなくなります。

その資産価値は、国税庁が出している路線価図に
借地権割合」として書かれています。 

磯野家の住んでいる世田谷区桜新町二丁目は借地権割合が70%らしいので
路線価:坪180万円強×広さ:約93坪=1億6740万円 で
磯野家が土地を所有していない借地権としても
その評価額は70%の約1億1900万円の資産価値となり
相続のとき申告しなくてはならなくなるかもしれません。 

これを特定の相続人に相続させる場合は、借地上の建物
生前贈与や遺言による遺贈によって、その相続人の名義にすることで
借地権を相続するのと同じ効果を期待できます。

地主に対しては、念のため名義変更料を支払い
名義変更を承諾してもらうと万全です。

 



内縁関係の妻の場合は、相続人にはならないのですが
“居住用”の借家権に関しては借地借家法の規定に因って
相続人がいない場合に限り、内縁関係でもその権利を承継できます。

ただし、相続人がいて借家権を主張してきたら承継できず
話し合いでの解決が必要になります。

借地権に基づく借地上の建物については
遺言による遺贈がもちろん可能です。

 

 

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