保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

⑬手続きは、やはり弁護士に依頼

2020年11月22日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

事態が好転したとは言っても、現時点では何も書面に
なっていないのですから、そんな感じになって来ただけのことです。

それどころか元々の要請に沿って「いつまでに直す」というのならば
それを見守れば良いだけですが、ここで工事費を負担し
それを「将来どう回収するか」を具体的に決める必要があるのです。

Mさんの"心変わり"も否定できない上、親戚や友人という
取り巻きの中から煩わしい人物が登場する可能性もあり、さらには
負担すべき各種税金をもれなく把握し、想定外として将来
泣きを見る羽目にならないよう、ここはやはりT弁護士に
依頼して事を進めることにしました。


(T弁護士事務所)

ほぼ同じような配置&雰囲気の弁護士事務所の面談室を
無料相談や付添人ではなく訪れたのはすでに3カ所に上るのですから
言うなれば決して順調で安穏な人生を送って来てはいないと
言えるのかも知れません

依頼する事件によってかかる費用は違いますが
今回の民事事件に関しては着手金30万円、上手く事が解決したら
別途成功報酬40万円(各々税別)が必要になると言われています。

ちなみに民事においては、弁護士がどんな依頼でも引き受けるわけではなく
断られるケースもあることは意外に知られていません。

そしてこれだけの費用を掛けるのですから
"どんな決着を望むのか、つまり何をもって成功とするのか"を
きちんと伝えることが求められます。

複数の選択肢がある場合など、最終的な選択は自分でするのですから
それぞれの違いを説明されたらそれが理解できる程度の知識は
持ち合わせていなければなりません。

ただ弁護士と言えども全てに精通しているわけではなく
得手不得手も当然あり、その辺りの情報はほとんど入手出来ませんので
出来れば行政書士、司法書士、税理士等に相談することも
"合わせ技"として有効だと思います。

得た知識を基に「ネットで知ったが、こんな決着は?」など
プライドを傷つけないよう弁護士へ逆提案することもアリでしょう。

 

〔2つの主な選択肢〕

・原案:Mさんの全額負担で越境かつ危険な状態にある擁壁を建て直す
(撤去工事だけでも400万円、総額見積額は600万円をゆうに上回る)

・希望案:私の負担で工事を実施し、代わりに土地と家を将来譲り受ける
(越境を無視できるため工事費をかなり落とせるメリットがある)

*どちらも着工後、上部からの土砂崩落の可能性を否定できず
この場合は別途費用が発生するという条件付き、また
壊されてしまう我家の植込み造園費用も含まれていない

 

何はともあれ、Mさんが一方的にもたらした事態をチャンスと捉え
工事代に加えてさらにこんな費用を負担してでも
"将来のため"にこの不動産を手に入れようと画策しているのです。

ちなみに「将来のため」については
いずれ触れる機会があるかも知れません。

ただ私にしてもMさんと同じ現役を退いた高齢者
将来に対する経済的不安を抱えながらすでにある貯え
対応するにはあまりに大きな金額であることは間違いありません。

(前編終了)
弁護士に委任したため、この件に関する
連続した投稿はしばらく休止いたします。

コメント (2)
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⑫急転直下。上手く行く かも!?

2020年11月14日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

ボサボサの髪を指でいじる癖のあるA弁護士の
助言を要約すれば「Mさんは、もうどうなっても良いと
"逃げ"ているように見え、強制力がない調停は時間の無駄に思える」。

これはある意味、私には一番難儀に思える方向で、資金の有無の
実態は不明にしろ「したくても三桁の万単位のお金はない」の
対処の仕方は過去71年間に経験したことがないのです。

かつて"その道の方"の二桁の未回収金催促の際は
知り合いの同じ"その道の方”に依頼したら、半分を手数料として
支払いましたが3日で回収、もう一回の裁判所依頼のケースでは
36カ月の分割払いで「和解」の決着を見ています。

どちらも売掛金発生の日から数年経っての強制力行使でした。

一桁の話ならシツコイ請求で何とかなることは知ってはいても
二桁の売掛金でさえこれだけ苦労したのですから、今回のような三桁
それも我家だけが損害を被る危険を感じながら悠長に構える
精神的余裕などないとなると、さて。。。

不潔感を感じたA先生に依頼することは当然あり得ないのにしろ
ここはやはり高校の同級生のT弁護士に依頼してでも
Mさんに恨まれることは覚悟のうえで、強制的かつ迅速な解決を
図ろうと熟慮の結果決心したのは数日前のことでした。


(TはK大卒)

ところがその翌日、なんとMさんから
「話があるので自宅に来て欲しい」と電話があったのです。

ほぼ1カ月ぶりとなる2回目の話し合いに臨むべく気持ちを引き締めて
即刻お隣りに駆け付けると、明らかに前回の終盤シーンとは異なり
ピリピリ感のない友好的雰囲気で迎え入れてくれました。

(えっ、なんで?)

「入居ホームが外出禁止になっていたので帰宅できなかった」と
まずはMさんの挨拶代わりにしばし音信不通だった
真偽不明の言い訳からスタート。

もあるのに、とは思いつつも飲み込んで)

今さら時候の挨拶など白々しいと思い、すぐに単刀直入に
「様々に探ってみたが行政は市の100万円の補助金以外の施策なし」
「行政による代物弁済はあり得ない」「損保系保険は一切適用されない」
結果として「最低でも600万円程度になる建て直し工事をMさんの
全額負担で実施していただくしか方法はない」と改めて明言。

それを聞いたMさんが口にされたのは
「年金での生活が一杯一杯なので、そちらで・・・」

要は前回「行政の代物弁済」を口になさったタイミングで申し出た
「工事は私が行うので、家と土地を将来無償で譲って欲しい」
という提案を受け入れるということでした。

1カ月以上前からの2通の内容証明は「保管期間経過」で返却になり
入居ホーム宛の書留は配達されたものの、その後もご自宅には
戻られていないことから、基本、話し合いによる解決は
諦めようと決心した直後での、まさに急転直下の事態の好転でした

(続く)

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⑪協議(話し合い)での早期解決は無理か?

2020年11月11日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

すでに2週間を超える期間、Mさんは
老人ホームから自宅に戻って来ていないことは
配達員が来た時に郵便受けをさりげなく覗いても明らかです。

つまり1回目の協議(話し合い)以降、私と出会うことさえ
避けていると捉えざるを得ない、つまりはあれだけ危険性を訴えて
早期の対応を求めたところで解決に向かって何一つ
コトが進んでいないということです。

先日の県議N氏の紹介で初めて会った40代のA弁護士曰く
「考えられているほど簡単なケースではありません」

私「(単なる越境の解消要求なのに)・・・」

確かに、まずはと思っていた法的措置の第一歩の「民事調停」は
話し合いの延長線上にあり、出席しないからと言って
特に不利益を被ることもなく、以前申し立てたことのある
「支払督促(または少額訴訟?)」でも、売り上げ代金の回収という
素人的には大して難しいとは思えない案件における調停でさえ
僅か数分で「調停不調」となった体験もしているのです。

そもそも調停委員は"地元の名士"が着任しているとされ
経験豊富な町内のご隠居さんレベルの方に当たることもよくあり
それも会うのはその時が初めてで信頼関係など構築されているはずもなく
仲介に限界があるのは止むを得ないというものでしょう。

民事調停員の職業割合(%)

公認会計士・税理士・不動産鑑定士等 33
   無職(*)           24
   弁護士            16
   会社・団体の役員・理事(*)   10

(*)が多分"地元の名士"と呼ばれ34%、3人に一人

そしてその後の法廷では僅か15分ほどで「和解」になり
何気に耳に入った被告人への「あなたが不利ですよ」という
お代官様、否、裁判官の一言の力をマジマジと感じたのでした。


(長野地方裁判所4階にある簡易裁判所)

すでに「調停申立書」は、この簡易裁判所を2度訪れて
書き方等を教えてもらいながら、貼付の資料・画像を含めて
全37頁に及ぶ提出書類はほぼ出来上がっています。

弁護士に相談する場合にも役に立つので、状況の変化に
すぐに対応できるよう早々にパソコンで作成したものです。

で、どうするかは現在熟慮中。。。

(続く)

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⑩「受け取らない」という対抗策

2020年11月03日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

一般的に郵便に関しては、「受け取らない」という
手があることを知らない方も多いと思います。

普通郵便の場合、「受取拒絶(または受取拒否)」と宛名欄に手書きし
ポストに放り込んでおけば差出人に戻って行くことになります。

私がNHKの対応に不満を抱いて対抗している手段です。

 
 (JPホームページから)
迷惑な郵便物等が届けられた場合
受け取りを拒絶することができます。
郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、
配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか
郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。
★「受取拒絶(または受取拒否)」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
・郵便物等の開封後は受け取りを拒絶することは
できませんので、ご注意ください

 

書留や配達証明などを「受け取らない」方法はもっと簡単です。

在宅の場合は、配達員から受け取らなければ文字通り
受取りを拒否したことになるからです。

一方不在の場合は「ご不在連絡票」による再配達希望を出さなければ
1週間の保管期間の後、差出人に戻ってしまいます。

今回のMさん宛の「(配達証明付)内容証明」も
保管期間経過で返却されて来ました。

この場合、解釈は2通りあります。

一つは、入院や旅行などで本当に長期不在のため
再配達希望を提出できなかったという善意の解釈、そしてもう一つ
悪意の解釈は、意図的に保管期間の1週間以内に配達希望の
連絡をせずに、事実上の受取り拒否を目論んだということです。

どちらも結果は一緒で、その区別は付きません。

そこで善意の解釈に基づいて、念のため再度、自宅宛の内容証明と
入居ホーム宛の別内容の書面を書留にて送ることにしました。

受け取らない理由が善意or悪意がもう少し見えて
来るかも知れず、これが後に法的措置に移行した場合
「Mさんの意志」と捉えられ、それなりに重要視されるからです。

最近ご自宅に立ち寄られている形跡はなく、さてさて
一体何をどうなさろうとしているのか
Mさんの心の内を推し量ることは出来ません。

ただ単に「越境している擁壁を改修せよ」という
ごく当たり前の要求ではあっても、噂の「時効取得」や
「権利の乱用」など、私の主張が通らないという
予想もしない"落とし穴"があるかも知れず、ここは念のため
近日中に弁護士の意見も聞いておくつもりです。

(続く)

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⑨民事上の"身の危険"を回避する方法は !?

2020年10月30日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

いわゆる民事トラブルとは、「お金を貸したのに返してもらえない」
「交通事故の賠償額で揉めている」「隣家の大声がウルサイ」等など
個人間にまつわる身近な争いを指します。

通常これで"身の危険"を直接感じることなどあり得ないのに
今、巻き込まれているこの越境擁壁においては、運悪く
倒壊に巻き込まれることでケガや最悪、死亡もあり得ることが
これまで知っている民事とは、やや趣が異なるような。。。

この場合は「業務上過失致死(または傷害)」、さらに家が壊れたら
「器物損壊」等、Mさんの刑事責任つまり罪を問うには
別途、警察へ届け出る(被害届や告訴)必要があります。

理由は当然、耳タコで何度も聞いている
警察の「民事不介入の原則」。

とは言っても、ストーカー防止やあおり運転など
被害のない段階で適用できる刑事上の法律も制定される昨今
もしかしたら知らない所で「瓢箪から駒」があるかもと思い
中央警察署・生活安全課なる部署を尋ねてみました。

「安全」とは"危険が及ぶ前の段階"とのへ理屈が根拠でしたが
結果は相も変らず「実害なし」は門前払い

家出人や行方不明者の相談はこの部署なので、まだ事故や事件に
巻き込まれているとは限らない"安全なうちに"
相談に訪れなさいよ、という使われ方のようです。

ただ担当してくれたKさん(40~50代と思しき女性)は
結構しっかりと話を聞いて相談記録を残してくれたのは
万が一Mさんが加害者になった場合、「危険を知らなかった」との
言い逃れを防いで罪を重くするための一つの方策とのこと。

特に必要とも思えませんが、一応その気遣いに感謝して帰宅すると
直後にKさんからTELがあり、課内で同僚に相談したところ
市役所の「危機管理防災課」を訪れてみたらとの進言がありました。

ハザードマップ等の制作に携わるこの部署も、個vs個問題には
期待できそうもないとは思いながらも一応訪れた結果は
案の定、来て損をしたと思えるほどの無策回答

さらにこの1週間後、唯一まだ尋ねていない県に
元県警本部勤務のAさんを通じて県建設事務所の知人Tさんに
連絡を取ってもらったところ、翌日3人が現地調査に
早速お見えになりちょっとビックリ。

市もそうでしたが、やはり"元職"を通じての相談には
対応が速いようです。

そしてこの夏の長雨による激甚災害該当を探ってくださった結果は
周辺に何の異変も見当たらないピンポイントでの損壊のため
「残念ですが。。。」で、県としても打つ手なし。

2カ月掛けて思いつく全ての行政の支援を問い合わせた結果は
市の河川課の補助金(50%・100万円限度)だけが
Mさんに差し伸ばされる唯一の"救いの手"であることが
これをもって確定しました。

もちろん身に危険を感じながら暮らす私のために、Mさんに対して
早期改修などを指導してくれる部署も制度もないとのこと。

とどのつまり、我が身に降りかかりそうな危険は"自力で"避けながら
一方で民事として訴えることで裁判所の力を借りて
Mさんの負担でかつ早急に擁壁を建て直してもらう方法しか
ないという当然の結論に辿り着いてしまったのでした

(続く)

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⑧内容証明送付を決断

2020年10月23日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

「越境している擁壁の早期改修をお願いする」旨の書面を
渡してから今週末で早2カ月近くになります。

正式な協議を持つまで1カ月以上の間が空き
その話し合いとその後の2週間で見えて来た争点は。。。

 

1.長期間に渡って徐々に事態が進行したことで漫然と
捉えられてい
るためか、越境の重大性及び
倒壊の危険回避の緊急性を認識して

  頂けない。謝罪の言葉すら未だ聞かれない。

2.協議(話し合い)の場では最終的に「相見積りのうえ直す」と
言いながら、
2週間待つも具体的進捗及び連絡すら
一切ないことから
実行性に疑義を抱く。

3.「高齢年金生活者に直せるはずがない」とも口にされていた。

4.土砂災害指定地域に建築を許した行政が復旧すべきで、代行工事
  の上で代物弁済を要求されても構わない等、当初から行政や損害
  保険に過度の期待を抱いている。下記の内容は話し合い時に説明済。
  ①(JA建物共済につて)擁壁は原則担保されない。また事故では
   ない経年劣化も担保されることはない。
  ②(行政の補助金について)市の急傾斜地等整備事業補助金制度
   (50%・限度額100万円)以外の制度はない。

5.高額負担を憂慮し行政への代物弁済を口になさったこともあり
  工事費と不動産価値が等価と判断し提案した「私にそのまま無償
  譲渡」案は、奥様存命中は決められないと拒否された。

6.「双方の認識の違い」を強調されていることから
第3者による早期の仲介の必要性を感じる。


この早い段階をもって、具体的な工期及び内容記載の見積書控を
期限までに送っていただくことを要求した書面を
「配達証明付き内容証明郵便」にて発送する決断をしました

 

内容証明郵便:「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容」の
郵便を送ったかを証明する郵便。

〔主に利用される4つのケース〕
①契約の解除通知
②紛争中の相手の主張への反論
③未払い代金の支払い督促
④損害賠償請求

法的な効力はないが、後日の裁判への備えや
相手に対する決然たる態度を示し
心理的な圧迫を与えるために利用できるとされる

早期に決断した理由は下の2つです。

一つ目は、「(双方の)認識の違い」を口にされてしまうと
当事者間では所詮、水掛け論になってしまうので
地元の名士等が担う調停委員という第3者仲介の話し合いによる
民事調停に早目に持ち込むことが得策と思うからです。

ちなみに、内容証明を送付すること自体は
まだ話し合いでの解決を目指していることを意味し
これが不調の場合は法的措置に移行することになります。

二つ目は、Mさんは現役時代、勤務先の民放において組合活動に
携わっていたという情報を町内Bさんから入手したからで
となれば、きちんとしたステップを踏んだ上での解決方法には
慣れているはずで、私としてはこれまでどこかで感じていた
"年寄りイジメ的自己嫌悪"がそれなりに吹っ切れるかも知れません。

 

〔P.S.〕

ここまで季節が進んでいるのに
まだ見積りさえ終わっていないわけで、この地方では
積雪期は工事が出来ず、多分雪解けを待つことになるので
60×70×90㎝のフレコンに我家周辺に数多く散らばっている
様々な大きさの石やコンクリート片を目一杯詰め込んで
一番大きく越境している擁壁下部に設置しました。


フレコン:フレキシブルコンテナバック(産廃袋)

石の比重は水の2.2倍とされますから計算上の重さは830㌔。

4WD軽1台分で倒壊の危険性が気持ち減るかも。。。

(続く)

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⑧一部補助金あり、でも損害保険は✖

2020年10月17日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

「『土砂災害指定地域』なので行政が直すべき」と
Mさんは口にしていました。

当然、県はもとより市が直すことなどあろうはずもなく
代わりに補助金を支給する制度があるだけでも
儲けものと言わなければなりません。

ちなみに「代わりに直す」代物弁済は保険の世界でもあり得ず
「金員を支払う」が現代社会のトラブルにおける基本的な解決方法です。

我家の擁壁建て直しの際も120万円の1/2(限度額100万円)
として60万円(急傾斜地等整備事業補助金)が支給されました。

Mさんもこれが適用されるでしょうが、それにしても
見積りが600万円なら自己負担額は500万円!


(横浜市の擁壁工事専門業者HPから借用)

気の毒と言う他はないのですが、私が以前に口頭で危険性を
訴えた段階で「大事には至らないはず」などと逃げることなく
何か手を打っていれば「越境」までの進行は止められたかも知れず
ある意味、Mさんの"自業自得"の部分もあることで
ほんの少しではあっても私の精神的な重荷が軽くなります。

他方、JA共済の火災+地震保険にも加入していたことから
これで直せないか、つまり担保されないかとの期待についても
残念ながら適用されることはない(はず)でしょう。

なぜなら、かつて損保代理店資格を持っていた頃の知識では
一部お城のように基礎と擁壁が一体の特殊な建築を除き
「擁壁」は対象にならないからです。

さらに加入当時の審査で万一対象に含まれていたとしても
"経年劣化"による損傷に保険金が支払われることはありません。

ただし「あの時の地震(や豪雨)で亀裂が生じた」と嘘を言い
時効の3年前以降の自然災害によるものと請求した場合
その主張が通る可能性が全くゼロではありませんが
私も年々亀裂が拡大している事実を隠す、つまり
調査が入っても話を合わせて"共犯者"になる必要があり
そんなつもりは毛頭ないのでご了承ください。

行政と保険に関するこれらのお話は
一応先日の1回目の話し合いの際に伝えました。

そして今の時点では、残念ながら
Mさんから今後どう対応するのかの連絡は一切ありません。

いたずらに時が過ぎても、倒壊の逼迫した危険が
なくなることはなく、もちろん越境が解消することも
ありませんので、然るべき次の準備をしなければなりません。

(続く)

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⑦土木工事はかくも高額

2020年10月15日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

倒壊の危険性を声高に叫んだH建設会社からは
一体どのくらいの見積り金額が出されたのか気になって
依頼したOさんに尋ねてちょっとビックリ。

見積りの際の立ち話では
1000万円近くになるかも知れないと言っていたのに
「端数は覚えていないが『税込500万円』と書かれていた」と
Oさんから聞いたからで、あまりに"安くて驚いた"のです。

数年前に我家の擁壁工事を経験している私にとっては
「東西3m×南北3m×高さ2m」の当時の工事代が120万円でしたので
今回の「東西13m×南北3m×高さ3.5m」ともなると単純に
容積が7.6倍なので912万円、つまり1000万円は想定内としても
半分の500万円はどうしても腑に落ちません。

一方、猛暑を理由に1カ月先延ばしを要求された
「現状確認のための立ち会い」でしたが、その後Mさんからは
予め依頼してあった都合の良い日時の連絡が来ることはなく
「結構いい加減かも」との思いは抱きつつ、こちらから
電話して今月初旬にようやく実現しました。

ただ双方立ち会っての現状確認はなく
すぐに話し合いの場になりましたので、後日触れることになる
様々な話の後、すでにMさんに渡っているとOさんから聞いていた
腑に落ちない見積書の現物を見せていただくことに。

OさんもMさんも、最後の一行のこれが工事の総額と思い
「にしても、ずいぶん高いもんだねぇ!」とさえ
宣っていたのですが、私にはある違和感が。。。

それが下線の緊急処理

似た言葉のケガ等の「応急処置」、これは止血等の
さしあたっての手当のことで、病院での医師の
きちんとした治療とは違います。

今回、なぜこんな工事名を付けたのでしょう?

その疑問はその場で見積書を精査して判明しました。

なんとお二人揃って早合点していただけのことで
要は危険回避のための「撤去費用のみ」の金額だったのです

この件は翌日、H建設会社へ電話して私が確認を取りましたし
実際には400万円程度にまで値下げ可能なこと、さらに
「いくら簡単な"土留め"であっても、土地家屋調査士による
境界線確定作業や必ず必要な排水および土砂流出防止などで
最低200万円を下ることはない」ことも聞き出して
一応書面でMさんにお知らせしました。

隣人とは言っても町の行事に積極的に参加なさることはなく
また私がここに住み始めて12年、これまで草刈りや除雪のことばかりで
今回が初めての折入っての話ということになります。

そこで最初に感じてしまった「いい加減さ」は
とりあえず脇に置くとして、子供のいない80代半ばのご夫婦です。

手元に何も残らない合計600万円の出費が、いくら若い頃は
お二人揃って給料が高いと評判だった民放に勤めていたとは言え
奥様は数年間入院しっ放し、本人も老人ホーム入居という生活が
今後何年も続くとなると相当にキツイことは想像に難くありません。

かと言って我家も、逼迫した危険性の回避のみならず
国家間なら戦争に発展することすら多々ある"境界線問題"を未解決にし
次世代すなわち私の身内とMさんの相続人との間に引き継がれる
ヤヤコシイ状態を放置することなど出来るはずはありません。

故にMさんご夫婦が若い頃の貯えを上手いこと資産運用していて
生活に僅かな影響が出る程度の負担であることを祈りつつ
粛々とコトを進めて行かざるを得ないのです

(続く)

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⑥さらに"つっかえ棒"を追加

2020年09月26日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

猛暑を理由に擁壁の越境の現状確認のための両者の
立ち合いを1ヶ月先延ばしして欲しいという高齢なMさんから
受け入れた要望の期限が10日後に迫っています。

これまでにMさんから依頼された老人クラブ会長のTさんが
2つの建設会社に見積り依頼の声を掛けていて
それぞれに私も立ち会っています。

そのうちのH社にはその際、近々の倒壊の可能性の高さを
散々煽られたので、ついたまらず直後にピンが抜けたら警告音が鳴る
防犯ブザーをネットで購入して設置してしまいました。

もう1社の社長Kとは、以前の住居がお隣り同士だったご縁から
現在の我家の土留め補修を数年前に依頼したことがある顔見知りです。

ところが見積もりに来た社員は「こりゃ、ウチの手におえないや」とつぶやいて
帰った以降、未だ見積りさえ提出されていないとTさんから聞いています。

いざ工事となれば、我家の敷地内の作業もかなり多いはずで
ほぼ毎日顔を合わせることになるのですから、付き合いのあった
Kさんの方が私的には望ましいというのが本音なので、傍からの
応援のつもりもあり、Kさんを呼び出してみました。

そしておおよその見積りを聞き出すともに工事開始までの
危険回避のために、前から考えていた市販の単管をつっかえ棒に
した場合の危険性軽減の効果のほども尋ねてみたのです。

すると「結構、効くと思いますよ!」と期待を上回る回答。

これまで長期に渡って耐えて来ているし、ある程度の角度を超えて
傾き出すと止めることは出来ないが、見た目も今の時点なら
つっかえ棒の効果は短期間なら充分だろうとのこと。

そして「ウチにあるから貸してあげるよ」と、これは想定外

あっという間の翌日には我家に届いていました。

にしても、これまでまともに持ったことがない単管の
それも5mを、何の気なしに持ち上げたら「えっ、重!」

後で調べると1本の重さが約14㌔もあるようで、ようやく5本を
1時間かけて下の我家の擁壁との間に当てがうと、以前より
ずっと安心感が増した景色になりました。

ご丁寧に設置後には、倒壊の可能性の最大の要因とされる
まとまった雨が丸一日シッカリ降り、まずは
良かった、良かった。

ただしここまでやってもし防犯ブザーが鳴り響いたら
これはもう即行で非難しなければ、かも。。。

(続く)

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⑤とりあえず危険予知のための防犯ブザー

2020年09月07日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

Mさんから相談を受けたOさんの概算見積り依頼で
2社の建設会社の方が擁壁を見に来ました。

そしてそのうちの1社が言います、「こりゃ危ないよ!今は雨が
降らないからいいけど次の雨で崩落しても何らおかしくない」

「そう言われても・・・」

「補修はともかく、まずは崩落しそうな個所を
崩すだけ崩しておいた方がいいよ!」

「・・・」

まだMさん宛に亀裂&越境確認を求める手紙を
差し上げたばかりで、当然なにをすることも
出来ないわけでして。

そこでちょっと知恵を絞って
通販の「防犯ブザー」を流用して設置しました。

要は石積の隙間が開いたらピンが抜けて
130デシベルのアラームがなるというシロモノで
税・送料込み1980円(9V乾電池別)。

ご近所にも大きなアラーム音が聞こえたら
ウチなので宜しく、と一応お知らせして回りましたので
以前よりほんの僅か安心できる気になっています。

(続く)

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④"予防"でも請求できる!

2020年08月25日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

弁護士のアドバイス(叱責?)に従って行使することにした
妨害"排除"請求権でしたが、その後さらに調べているうちに
妨害"予防"請求権なるものもあるらしいのです。

曰く「現在は隣地の擁壁が壊れていないものの、その危険性が
一般的に認められる程度のものであれば、隣地の擁壁所有者に対して
妨害予防請求権に基づき、擁壁の修復を請求することができる」

つまり、順番的には「予防」措置を請求する段階が過ぎて
実際に擁壁が崩れ始めた場合にそれを取り除いてもらう
権利が妨害「排除」請求権ということです。

なんだ、危険性をもって修復を請求できるんじゃないか!

ただし「一般的に認められる程度」という
但書きがちょと気になります。

まあ、いずれにしてもすでに発生している越境という妨害を
排除してもらえれば、同時に危険の予防にも繋がることに
なるのですから、決めた方針に変わりはありません。

ちなみに、改修費用に対しては
50%の補助金(上限100万円)が出ること、そして
民VS民ゆえに当然と言えば当然ですが、行政が介入しての
解決(例えば行政指導等)の方法はないという回答も
市から同時に受け取っています。

これをもって、正式に「請求権行使の所存」を伝え
まずは両者立ち合いの上での事実確認の場を求める
内容の手紙をMさん宛に出しました。

もちろん期限を区切ってのことで、これで回答がない場合は
内容証明郵便により再度意志を伝えることになります。

(続く)

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③現場と公図+測量図で分かったこと

2020年08月23日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

「公図」とは難しい話は別にして、要は「地図」です。

ここに記載されている数字は「地番」ですので、公図を
法務局で取得する場合はこの「地番」を知らなければなりません。

「地番」は土地に「割り振られた番号」ですが
その土地に「建てた住居の呼び名」としても使いますので
この場合は「地番」が「番地」としても使われることになります。

つまり普通の「住所の番地」が「そのまま地番」ということです。

注意が必要なのは、新しい住居表示の「〇丁目〇番〇号」で
この場合の地番の「〇丁目△番地」(〇は同一)は
全然別のものになります(過去のこの記事をご参考に)。

いずれにしてもこうして手に入れた公図の境界線の線引きにより
「土地の形」と「隣接地の地番」が明確になります。

一方、地積測量図では三角形の底辺の長さと高さの数字
そしてそこから計算された土地の面積も
記載されていてこんな感じです。

2枚を手に入れて不思議に思ったことは、どちらを見ても
通常は境界の"角地"に打ち込んであると思っている
杭(境界標)の位置の記載がないことです。

この杭ですが、杭と杭を結ぶ線が境界線となり
市街地ではよく見かけるのに、我家の周囲には4つしかなく
それも「なぜこんな所に?」と思っていたものがあり
今回ようやくその理由が分かりました。

そうなんです、杭(境界標)は「境界の折れ点」に設置し
境界標と境界標を結ぶ線が「境界線」となるわけで
角地も折れ点の一つということなんですね。

と知った上で、我家の周囲の構造物の状況そしてこれら図面と
実際に打ち込まれていて普段目にしている境界標を
よ~く見比べて見ることで私的に実態が分かって来ました。


(左側は境界線に沿って排水用U字溝)

 

で、問題のMさんちとの境界付近の状況がこれ。

 黄色矢印が境界線の東西角地)
         

 

石積擁壁は、地中に基礎部分を埋めるためでしょう
境界線から50㎝後退させて最初から造られていることが
ほとんど移動していないと思われる擁壁の角部と
黄色矢印が示す境界線の角部の距離から分かります。

そして境界線となるこの2つの黄色矢印部を結んだピンク糸が
押し出された中央付近の石積によって折れ曲がって
しまうことから越境の事実が目で確認できるのです。

そこで"三角形の相似"を利用して石垣下辺の
越境量を計算すると31㎝。


さらに上部の一番はみ出ている部分から
垂直におもりを垂らしてみるとさらに23㎝
つまり54㎝も境界線を越えているのです。

かくしてMさんちの石積擁壁が我家に越境している事実が
素人的ではあっても明確になったということで
内心ほっとしています。

なぜなら、もし法律的不法行為がなければ
どんな出方をすれば良いのか見当も付いていないからです。

(続く)

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②"けんか腰"を奨める弁護士

2020年08月19日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

普通に弁護士に相談する場合の料金は1時間1万円を下回ることは
ないはずで、"分刻み"が可能かどうかまでは知りません。

もちろんきちんと事前に日時の予約を取ることが必要です。

学校の授業もおおよそこの程度の時間に設定されるように
1時間は短いようで実は難しい話にはとても長く
多分集中できる限度なのでしょう、にしても予め質問事項を
準備した上で回答もメモって来ないと話の半分も
覚えていない結果になりがちです。

以前にも一度この無料法律相談を利用したことがあるのですが
正直、今回の弁護士に最初はちょっと戸惑いと驚きが。

理由はこれまで世の中の民事はまずは話し合い、次に調停などの
法的対応が手順と思っていたら「最初から喧嘩なんだからもっときちんと
法的に勝てる証拠を集めてから来なさい。資料不足です」と
のっけに説教を食らってしまったからです。

確かに地元の長老や区長の所に相談しに伺っているわけではなく
弁護士による"法律相談"それも20分と時間制限付なのですから
これはこれでこの50代と思しき弁護士の回答の仕方なのでしょう。

ここを訪れるまでは亀裂の将来における物的・人的な危険性を訴えれば
決して悪人には思えないMさんにはそれなりに対応してもらえると思い
何をどう訴えたら良いかを教えてもらうつもりだったのに
「『何も被害を与えていないのに亀裂がなんなの?』と応酬されたら
どうにもならないでしょ。だからけんかなの!」と宣う彼。。。

確かに刑事事件でさえ実際の被害がないと警察は動いてくれないと
聞きますし、根本的に今回は民事なので警察は不介入です。

【民事事件】

個人間のトラブル解決を目的として
権利の保護、被害の回復、等を図る。
「私的自治の原則」により公序良俗等に反しない限り
当事者間で自由に合意や和解をすることができ
また「過失責任の原則」により故意または過失によって
他人に損害を生じさせた場合のみ責任を負うことになる。

(主な2つ)

*契約上の債務不履行

お金を貸したのに返してもらえない
代金を支払ったのに商品が届かない等

*不法行為による損害賠償

怪我をさせられて生じた治療費や慰謝料
物を壊された場合の修理費や弁償費用等

 

要は押し出された擁壁が私の土地に越境している可能性があるので
その事実を公図や地積測量図を元に、場合によっては10数万円の
負担の可能性もある土地家屋調査士に依頼してでも民事上の不法行為を
明確にし、それをもって補修を法的強制力で実行させることにしないと
ただMさんの厚意にすがってお願いするだけなら当然
する・しないの判断はMさんの気持ち次第。。。

この回答の際の威圧的口調や態度に疑問を感じつつも
内容的にはふと思い出したこともあり納得せざるを得ませんでした。

それはかつて関わった自殺したNの相続争いにおける最初の面会時の
依頼に対する友人(高校の同級生)弁護士Tの回答です。


(N家遠景)

「この(違法行為がない)民事の場合の基本は話し合いなので、相手側に
ヤヤコシイ人がいると
"のべつ幕無し"に電話が掛かってきて
日常業務に支障をきたすことがあり、
友人の紹介でなければ
受けたくない案件というのが本音だ」と渋る彼・・・。

法律違反が明白でない場合の民事では、話し合いつまりお互いが
自分に都合の良い事を言い合うため解決は"中を取って折り合いをつける"
ことになるわけで、特に取り巻きにウルサイ人がいる場合などは
長引くことが多く、また依頼者が納得する落しどころになるとは限らず
出来れば受けたくないとさえTは言い放ったのです。

ちなみに今回はまだ彼に相談していませんが
面倒なことになりそうならまた駆け込まなければなりません。

結論としては今回の弁護士が言うように、亀裂だけでケガ等の被害がない
今の時点では、将来の危険性を訴えるだけでひたすらMさんの
厚意にすがったとしてもそれが拒否された場合は最悪諦めるか
こちらが大幅に譲歩した譲歩案を提示するしかなく、それが嫌なら
初めから不法行為を明白にしそれに対する責任を負わせるという
"勝てるけんか"に持って行くべきだということなのです。

もちろん危険性を訴えるだけで補修を快諾していただければ
民事は自由に合意や和解をすることが出来るので
何の問題もないことは明らかです。

ここまで理解した上は、とにかく奨められた通り法務局に出向き
生まれて初めて公図&地積測量図とやらを入手すると同時に一方では
念のため元地主Kさんの市役所勤務のご子息にもすでに、行政が介入して
何らかの解決が図れる方策がないものかを問い合わせています。

(続く)

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①コトを始める

2020年08月15日 | 北隣りMさんちの擁壁問題(前編)

12年前に女房の実家であるこの地に住み始めた時点から
すでに北に境界線を接する燐人Mさん宅の"石垣"が
押し出されて複数本の亀裂が発生していました。

実は城跡などではこれを石垣と呼びますが
一般的には「擁壁」と言うらしいので、以降こう呼ぶことにします。

擁壁(ようへき):コンクリートブロックや石などを
使用した
壁状の構造物のこと。 崖などの崩壊を
防ぐための
土留めとしての役割もある

我家を訪れた人は帰りの階段の左前方にほぼ必ずこの"異常"を
目にすることになり、「(崩壊したら)怖いねぇ」が
「さよなら」に添えてのご挨拶になるくらいです。

この付近が「土砂災害警戒地域」に指定されているとは言っても
ここまでパックリ口を開けている景色はそうは無いからでしょう。

そんなこともあり、崩壊の兆候を予め知る意味でも
どの程度の速度で拡がって行くのか知っていた方が良いと思い
自作の"計器"を2013年に、その後2016年にも2つ目を設置しています。


(物差しは測る時だけ当てます)

その結果、拡がりの少ない方の亀裂で幅は120㎜、2つとも
さらに年間5㎜ずつ確実に拡がり続けていることが分かりました。

原因は、我家と同じ昭和40年頃(と聞いている)の宅地造成時の
「盛り土」が沈み込んで土留めのための擁壁を我家の方角(南)へ
強い力で押しているからに他ならず、その証拠としてMさんの庭は
南端から幅2m以上に渡って1mを超える深さに陥没しています。

これは私が年2回程度、庭の草刈りをしてあげている際
実際に見て確認できていることです。


(上空からのグーグルでも"弓なり"が明白)

Mさんご夫婦はすでに80代半ば、お二人ともTBS系民放にお勤めだったと
聞いたことがあり、としたらお金に困ることはないでしょうが
お子さんがいないこともあり、このまま亡くなるまで
過ごせれば(後は知らない…)くらいに思っているのかも知れません。

実は以前、口頭でこの亀裂に対する不安を伝えたことがあり、その際に
「庭の中ほどにH鋼が打ち込んであるので大事には至らないはず」と
ある意味、"逃げ"とも取れる回答をされてそう感じたのです。

この時はそれ以上の進展を試みることはしませんでしたが
ここにきてきちんとした方が良いと思ったのは
数年前から長期入院または介護施設に入所のままの奥さんに次いで
ご本人もサービス付老人ホームに今月から入ってしまったからです。

若干出始めたかに見えた認知症が急速に進行したりして
話し合うべき相手として"認められない事態"に陥ったりすると
子供さんがいないのですから何ともマズイ状況に
なることも充分に考えられるのです。

かくしてまずは市が週1で開催している
無料の法律相談に出向くことにしたのはつい先日のことでした。

(続く)

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