保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

(ある出来事)購入した商品が不良品、「返金します」と言われても…①一般論

2011年07月12日 | 世の中のあんなコト、こんな事

通販でも店頭でも、購入した商品が不良品だった場合
原則として、“まともな商品”に交換することになるはずです。

こんな時、返金を要求することはできるのでしょうか。

日常生活において、ここまで厳密に考えている方は極めて少ないのですが
「これ、ください」の言葉だけで、実は売買契約が成立しているとされています。

買った商品が不良品だった場合は
この売買契約に関する民法に拠り、業者が悪質か良心的かにかかわらず
代物請求して新品と交換することが可能とされています。

一方、代金の返金は売買契約を解除(*1)することで可能になり
売り手側の「瑕疵(*2)担保責任」に基づき
代金は全額取り戻せるはずです。

ちなみに、解除には次の3つのケースがあります。

約定解除…特約で予め解除できる事態が決められている場合です。
合意解除…契約の継続中に当事者が協議して契約の解除を合意する場合です。 
法定解除…相手方に債務不履行(履行遅滞・履行不能)があった場合
および売買契約における瑕疵担保責任(*3)に基づく解除の場合です。 

 

(*1)・・・契約の解除とは契約締結時に遡って白紙に戻すことです。
賃貸借契約のように継続的契約の場合には
将来に向かってのみ解消することから特に「解約」と呼びます。 

(*2) ・・・瑕疵(かし)とはある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。
あるべき品質や性能が欠如していること。「欠陥」とも言われるが、厳密には、瑕疵>欠陥で
瑕疵は不完全・ミス・誤謬・不足・不十分を指し、欠陥は安全に関わる瑕疵を指します。
   
(*3)・・・売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があって契約の目的が達せられない場合
民法により無催告で契約の解除が出来ます。 
これは売主の過失の有無を問わない無過失責任です。

 

 

代金の返金に関して、店頭の“現物売買”に民法の売買契約の規定が
当てはまるかどうかについては争いもあるようです。

事実、ヤフー知恵袋などには「代金の返金はできない」との
回答もありますことを付記しておきます。

 

コメント
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