保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

渋柿の収穫

2018年10月29日 | 自然農法による自給用野菜作り

北隣りのKさんのリンゴ畑の一部を借りて野菜を作っている関係で
そこに植えられている木の、ウメとクルミそしてカキを
「要らないから好きに採って」と言われています。

ちなみに農家は接木をしてまで甘柿ではなく渋柿を作るそうで
その方が昔は高く売れたからとKさんから聞いたことがあります。

夏に木陰を作ってくれるクルミの木には今年も13ℓのバケツ約2杯分の実ができ
そのうちの1杯半は「孫が好き」と聞いているKさん宅にすでに先日届け済みです。

そして春の50㎏以上ものウメは「梅干」に、この時期のカキは「干し柿」に
女房がかなりの手間暇を掛けて作るのは、どちらも私は口にしませんので
そのほとんどを孫や娘そして彼女の友人への贈り物にするためです。

その他アンズやベリー類、そしてリンゴ等の"はね出し"から作る
ジャムの量も相当な量になります。

どれも「買ったものよりずっと美味しい」と喜ばれるからだそうで
そりゃ、あれだけの塩または砂糖、それ以上にかなりの労働力が必要な
加工食品をタダでもらえるのですから、孫や娘はともかく
そのくらいの"おべんちゃら"があって当然と、収穫やら運搬やらの
陰の力仕事に駆り出される私などは、内心でつい思ってしまうのです。

この木1本から渋柿が300個は採れ、折れ易いカキの木から
吊るすための枝を少し残して切って収穫し、全て手作業で皮を剥いて
タコ糸を使って軒先に吊るすわけで、この状態を「柿のれん」と言います。

県南部の飯田・伊那地方では「市田柿」というブランドで生産が盛んですが
今の若者はあまり口にしてくれないという干し柿の価格が高い理由は
要するに手作業で作る手間が半端ないということでしょう。

甘くて美味いものがもっと安い価格でいくらでもありますものね。

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ゴミ(剪定枝葉)の野外焼却・・・③「隣近所からの苦情を避ける」

2018年10月25日 | 世の中のあんなコト、こんな事

ご近所のほとんどはリンゴを作って収入を得ていますので
これは農業に当たり「家庭ごみ」として剪定枝葉等を出すことは出来ません。

このため処理は廃棄物処理法の例外規定に基づく野焼き(屋外焼却)
その他野積みや埋設等の自家処理または処理業者に
有料で依頼するしかないことになります。

現実問題としては機械や設備、農薬等に掛かる経費を差し引いたら
僅かな収入しか期待できない(と聞いている)周辺のリンゴ農家が
今さら業者による高額な処理費用の負担など受け入れられるはずもなく
昔からしているように畑の片隅で野焼きすることになります。

野積みや埋設をしている方もいないわけではありませんが
野積みは見た目を悪くし長期間それなりの場所を取りますし
埋設用の穴を手作業で掘るのは難儀なこともあり、あまり見かけません。

ただ落果や鳥害等で廃棄せざるを得ないリンゴなどは皆さん
埋設というか、掘った穴に放り込んで腐るのを待つ処理をしています。 

最近では農協等が仲介したり農家が伝手を通じて直接
流行っている薪ストーブ用の需要に応えたりもしているようですが
この薪ストーブも新たな苦情を生んでいると言います。

それは煙の臭いと煤(すす)による洗濯物等の汚れというのですから
戦後の高度成長期を経験して来たジジイにとっては、なんとも現代は
"潔癖症"社会になったものだと思わずにはいられません。

ちなみに、これらの臭いや煤の苦情は
消防局ではなく役場の環境課へ申し出るのだそうです。 

私のような自家消費用としての家庭菜園の場合
家庭ごみの「資源物」として集積場へ出すことは出来るとは言え
出し方についての”ああしろこうしろ"が面倒臭く、その上
集積場までの80mはほとんどが8%近い登り坂・・・。

燃やして良いのに敢えて気を遣った上で重い運搬作業をする必要が
どこにあるのか、というのが正直な気持ちです。

かくして、"同じ仲間"うちの隣近所からは、一応強風は避け
風向きを気にして夜間さえ避ければ苦情などないはずですが、一方
農作業に無関係で正確な剪定枝葉等の処理方法など知る由もない方々が
「原則、禁止」ばかりを強調する当局のプロパガンダに乗って
通報する事態まではなんとも防ぎようがありません。

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今秋もヒラタケが出た

2018年10月23日 | 自然農法による自給用野菜作り

近くに住む無尽仲間のSさん宅の駐車場の、たまに並ぶ野菜の無人販売で
1パック200円のキノコ2種類をつい買ってしまいました。



上が通称ツチナメコ(チャナメツムタケ)
下がカタハ(ムキタケ)と呼ばれるそうです。

秋の山に自生するこうした雑キノコ類は野趣豊富で風味が強く
味噌汁の具、大根おろし和え、そして特に甘辛煮など大好物ですが
残念ながらキノコ狩りには子供の頃から連れて行ってもらったことがなく
ひたすら他人様からの"頂きもの"を待つ、または買うしかなく
食用キノコの判別など全然出来ないまま爺になってしまいました。

そんな私が、Kさんから伐採したクルミの木を譲ってもらったのを機会に
ヒラタケの
「棒駒種菌」と「鋸屑(のこくず)種菌」の2種類を植えたのは
今から3年前の2015年春のことでした。

自生の雑キノコにはどうしても一抹の食中毒への不安を抱いてしまうのですが
自家栽培なら安心して美味いキノコ料理を楽しむことが出来るからです。

「鋸屑」の方は翌年秋から、「棒駒」の方は翌々年から収穫できていますので
すでに3シーズン、秋の旬を味わっていますし、果物(主にリンゴ)を頂く
意外と多い"キノコ音痴"のご近所へのお返しとしても大いに喜ばれています。

ただ「鋸屑」を塗って地中に埋めた原木は、今シーズン
かなり土に戻りつつあって今のところヒラタケの姿は見られません。

一方の「棒駒」からはすでに4日ほど前に初収穫をしました。

その後、すでに"2番手"がここまで成長しています。

ただ、一昨年Yさんからもらったリンゴに植えたナメコと
Tさんからのクルミに植えたクリタケは未だ
その姿が一つも見られず、その気配すら感じません・・・。

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ゴミ(剪定枝葉)の野外焼却・・・②消防局の真意は?

2018年10月19日 | 世の中のあんなコト、こんな事

ゴミ(剪定枝葉)の屋外焼却に関しては、明確に基本ルールが存在する一方
"焼却"というワードから市消防局が「火災予防条例」に基づいて
独自の立場で下記の内容をホームページに掲載しています。

「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は
あらかじめその旨を管轄する消防署長宛に届け出なければなりません。

ただしこの届出は「"努力義務"であって強制的ではない」という
説明を個人的に受けています。

さらにこう続きます(原文のまま)

ご注意!

1.この届出は焼却行為を許可するものではありません。
原則、野焼きは禁止されています。

2.ごみや枝葉等は長野市の「家庭ごみ処理カレンダー」に従って
分別しごみ収集所へ出してください。
収集所へ出された枝葉等は堆肥に再利用されます。

3.火災と誤って通報があった場合や苦情等があった場合は
消防車がサイレンを鳴らして出動します。

4.焼却行為に対する苦情が多く寄せられています。焼却行為を行う場合は
あらかじめ隣近所へ了解を得るなどの配慮をお願いいたします。

(1)をわざわざ太字にしていますが、そもそも消防局に"許可"を求めなくても
「落ち葉焚きやキャンプファイアーなど日常生活で通常行われる軽微な焼却」や
農業者が行う稲わらや剪定枝葉など農林漁業を営む上で止むを得ない廃棄物の焼却」は
原則として廃棄物の野外焼却を禁止している廃棄物処理法においても
例外」として認められているのですから「原則に当てはまらない」
つまり「禁止されていない」のです。

もっとも「積極的に推進していない」立場は
「軽微」とか「止むを得ない」とかの表現から感じ取れます。

また(2)についても、これは家庭菜園の方が出来る方法であって
事業者同様、農業者も「分別ごみ」として町内のゴミ集積場所に
出してはイケナイことをご存知なのか、疑いたくなってしまいます。

そして(3)に至っては
「届出があっても通報や苦情があればサイレンを鳴らして出動する」って
だったら一体、何のための届出なのでしょう

ちなみに、本当の火事もあり得るので念のための確認とのこと。

 故にすんなりと納得できるのは「4.隣近所への配慮」だけです。 

結局、これらの言い回しを弄する消防局の真意を推測すると
「火災やケガの可能性があるので焼却行為は出来るだけ行って欲しくない」
ということになるのでしょう。

事実、疑問点を一応電話で問い合わせた際
総務課S氏は回答の最後にこう付け加えられていましたから。

「おっしゃる通りですが、ぜひこちらの立場をご理解のほどを・・・」 

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ゴミ(剪定枝葉)の野外焼却・・・①基本的なルール

2018年10月17日 | 世の中のあんなコト、こんな事

長野市の「環境保全温暖化対策課」のホームページには
次のように記載されています。

廃棄物の野外焼却は、法律(廃棄物処理法)により禁止されています。
違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し
またはこれを併科されることがあります。

ただし次のような事例(文章一部加工)は例外とされます。

法律による構造基準に合致した焼却炉による焼却
国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例えば河川管理者が河川の草木を伐採して焼却する

自然災害や火災の予防、または応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却
慣習または宗教上の行事、例えば塔婆の供養焼却や門松・しめ飾り等の焼却
落ち葉焚きやたき火・キャンプファイアーなど日常生活で通常行われる軽微な焼却
軽微とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量のこと
農業者が行う稲わらや剪定枝葉など農林漁業を営む上で止むを得ない廃棄物の焼却

ごく身近なものには印を付しましたが
上記の例外規定に該当しても近隣の生活環境に支障を与え
苦情等があれば行政指導を行う場合があります」となっています。

特に「農作業に伴う野焼き(野外焼却)について」として下記のような注意書きも。

市には農作業に伴う野焼きに関する苦情も多く寄せられています。
まずは、農作業で発生する木や枝葉、根といった不要物を
すべて焼却処分するのではなく、有効利用する方法の検討をお願いします。

なお、やむを得ず野焼きをする場合、ご近所の迷惑にならないよう
次の点に配慮して焼却を行ってください。

不必要な野焼きはしない(家庭ごみを一緒に焼却することは絶対にやめてください)
住宅地が近い場合は、隣近所に声をかけ、あらかじめ了解を得る等の配慮をする
天候や風向きに注意し、風の強い日には焼却しない

 

一方「生活環境課」のホームページには、家庭ごみの8つの分別の中に
"剪定枝葉等"の項目があり、4~12月の間は収集してくれますが
1~3月は"可燃ごみ"として出すよう決められています。

(注)剪定(せんてい):樹木の枝を切り形を整えたり風通しを良くする事で
植物の活動が低調となる冬に行うことが基本
見た目を美しくするのみでなく、養分を効率よく利用させて
生長を促進したり、病害虫の繁殖を予防する効果がある。

〔剪定枝葉等〕
・庭木の剪定枝葉や竹
・庭の草花や切り花
・家庭菜園から出る茎や葉
・雑草、落ち葉


部のようになぜか「竹」だけ特別扱い)

矢印部分には「ご自分の田畑等で処理できる方は引き続き
自家処理にご協力ください」と記載されています。

また罫線部分には「農業や事業所からのもの→処理業者へ
と書かれています。 

ちなみに家庭菜園は自宅や市民農園で野菜や果物を栽培する趣味の一つとされ
営利目的で行われるものは一般的に農業と呼ばれるそうです。

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サツマイモの試し掘り

2018年10月13日 | 自然農法による自給用野菜作り

サツマイモはアサガオと同じヒルガオ科に属する野菜です。

4月末にホームセンターで購入した「安納芋」4株&「金時」4株を植付け
7月中旬にこれから分けたツル苗で安納芋7本&金時3本を増やしてありました。

本数の違いは安納芋の方がこの時点では成長が速かったためです。

最終的には30株に増やす予定でしたが、8月初めに
中一日置いた2日に渡って に当初の苗8本のすべてを掘り返されてしまい
それぞれ何本ずつかは忘れましたが、このツルを切り取って
急遽11本を植えましたので合計21株を育てていたことになります。

掘り返される前に分けた10本のツルうち安納芋の1株を
試し掘りしてみたのは昨日のことで、まだ充分な大きさとは言えませんが
ちゃんと育っていてくれてまずは一安心。


先日の2株の試し掘りではやはりまだ大きくなっていないサトイモと同じく
少しずつ食卓に上げながら、葉っぱが黄色くなって枯れ始める
つまり霜が降りる頃まで収穫は待つことにします。

ちなみにこの地方の平均、「初霜(はつしも」は10月28日
終霜(しゅうそう)の4月28日までの183日間は霜が降りるため
もちろんその半分の期間はそれどころか雪と氷に覆われることもあり
基本的には葉っぱが育たない時期になります。

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480個のニンニクの植付け

2018年10月10日 | 自然農法による自給用野菜作り

3回に分けて合計460片の中国産ニンニク(3㎏)の
植付けがやっと終了しました。

参考書では、冬は生育を停止して冬眠するので
秋の内に根を充分張って養分を貯えさせるため少し早めに植え
葉っぱが4枚育った状態で越冬させると枯れ死が少ないとされているのですが
未だに植付け時期が把握できず、今年は分散してみたのです。

9月20日頃:120片

9月28日頃:280片

10月3日頃:60片
(発芽前)

一昨年は全く上手く行かず半分が冬枯れしてしまい
春から夏にかけてさらにその半分が枯れたので収穫率は25%
それも球の小さなものがほとんどでしたが、昨年は50%まで上昇しました。

同じホームセンターで購入した種球ですので、この"生存率"の違いの
理由が皆目分からず、肥料は使っていないので天候以外で
私がやれることとして植付け時期を3つに別けてみたというわけです。

そして作り出したこの2年間で分かったことは
種球の大きさになるものは10片に1つもあるかないか
それどころか多くは半分以下の大きさにまでしか成長してくれないこと。

つまり植えた3㎏に対して同じ程度の重量しか採れていない感じなので
巷で言われる「強い農薬により食用の中国産は危険だ」の対策として
安い種用を9カ月間植えて毒成分を抜いていると考えるようにしています。

種用、食用に拘わらず、国産は何と言っても価格がとても高いですから。  

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これがラスト!? 9回目の草刈り

2018年10月09日 | 自然農法による自給用野菜作り

1回目:(4月14日頃)
2回目:2週間+3日後(5月1日頃)
3回目:3週間後(5月23日頃)
4回目:3週間後(6月14日頃)
5回目:3週間後(7月7日頃)
6回目:6週間後(8月18日頃)
7回目:2週間+3日後(9月5日頃)
8回目:2週間後(9月18日頃)

そして今回、2週間+3日後となる10月7日
今年最終
であろう9回目を1日で終えることが出来たのは
すでにかなり草の成長のスピードが落ちているためで
夏場6時間のところが半分の3時間ほどで済んでしまいました。

以前にも一度触れましたが
草とのお付き合いがない"田舎暮らし"など考えられず
将来移住をお考えの方はぜひこの点を見逃さないようにしてください。

雪国の場合は、もちろん場所に寄ってはさらに
より
重労働の可能性がある冬の雪かきも必要になります。

ちなみに長野市街地北部に位置するこの農村地帯では
草刈りが4~10月に月1で約8回、雪かきが昨年は約5回でした
こちらは得てして1~2月のある時期に集中することが多いです。

どちらも自分は気にしないのでやらずに済ませるという問題ではなく
地域社会の一員として周囲の方々と足並みを揃えなければなりません。

そうしなければ本人が知らないところで、「あの家はダメだ」という
レッテルが間違いなく貼られてしまうのです

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今年もKさんの畑の草刈りのお手伝い

2018年10月06日 | 自然農法による自給用野菜作り

通称ビーバーと呼ばれる草刈機を操って70歳過ぎの女性が
傾斜地にあるリンゴ畑の草刈り作業をする姿をこの辺りではよく目にします。

つい手伝ってあげたくなってしまいますが
迂闊に手を貸すとその後ずっと期待される羽目になります。

一人住まいのK.Sさんに初めて依頼されたのは昨年のことで
私が畑のごく一部を借りているので年間を通して無償でその付近の草刈りを
担っている隣家の親戚(同性のKさん)から話を聞いたからでしょう。

無償とは言っても礼金の代わりにと思われる
リンゴ、ブドウ、クルミ、梅、柿、梨など数多くいただいていますし
除雪機は借りっ放しにしてもらっていてとても助かってもいます。

一方2人の息子さんとともに造園業を営んでいるK.Sさんの方は商売柄
有償にしてくれるので良い小遣い稼ぎになります。

息子達は自宅のことにまで手が回らないのだとか。

そのリンゴ畑は起伏と凹凸のある傾斜地の約3反ほどですので
昨年もK.Sさんと2人で丸2日間掛かり、結構難儀した覚えがあります。

これまで声が掛からなかったので今年は大丈夫かと思っていたら
「3分の一は一人でやったけどもう嫌になった」と急に手伝いの依頼が・・・。

これだけの広さの傾斜地にあるリンゴ畑を
一人でビーバー作業するのは所詮無理なのでは、と言うと
「(畑が)あるからしょうがないんだよ・・・」

周辺のリンゴ農家は皆さん、同じような答え方をしますが
この先いったいどうやって畑を維持して行くのか
他人事とは申せ心配になってしまいます。

午前、午後の2時間半ずつ都合5時間、ようやく終わった後は
たわわな実で垂れ下がった枝をかいくぐったり傾斜に合わせて
前かがみの姿勢を多く取ったりしながら左右に大きく振る腰と
滑らないよう踏ん張った太腿がお決まりの筋肉痛に見舞われています。

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「書式軽視」と捉えられる発言はマズイのでは

2018年10月05日 | 世の中のあんなコト、こんな事

貴乃花関連の一連の報道の中でとても気になったことがあります。

それはある同じ番組に登場した複数のコメンテーター(解説者)が
相撲協会が貴乃花に引退届の原本の再々提出を求めたことに対して
貴乃花寄りの意見を展開するに当たり「書式などという
"些細"なことよりももっと・・・」などと公然と宣い始め
かつそのマズさを他の方が指摘することさえなかった点です。

書式が整っていないと書類不備として突き返されることは
世の中では当たり前のことで、ましてや「押印」がコピーされた書類などは
提出する側の常識さえ疑われてもしょうがありません。

「本文」はカーボン紙、ワンライティングそしてコピーへと進化し
昔から"それで良し"とされていますが、「署名・捺印」までコピーの書類が
正式な提出書類として認められた話は聞いたことがありません。

後日のため手元に残す「写し」ではないのです。

私が知る限り、ごく一部の書類では「署名」はコピー
または他人の代筆で見逃されるものも例外的にはありますが
少なくても「押印」は「朱肉による捺印」が必須のはずです。

ちなみに墨または朱肉による拇印(ぼいん)も広く認められてはいますが
役所等は「拇印不可」と法律にあり、一方警察の刑事訴訟規則には
「指印しなければならない」という条項があるそうですので
それぞれの使い分けもルールに則っているようです。

蛇足ながら、警察の交通取締り時の反則キップは
認印を持っていれば拇印でなくても大丈夫なことは経験済みです

 

署名:自筆で氏名を書くこと
記名:自筆以外で氏名を書くこと
拇印:右手親指の指紋を押捺するもの


繰り返しますが、後日のため個人間で交わす私的な覚書でさえ
「署名押印」は極めて重要な部分であって書面の効力さえ左右するのですから
そこに不備があったら何度でも再提出を求められることは当然のことで
これは提出後の内容に対する対応とはそもそも次元が違う話です。

少なくても公共の電波を使った場での発言においては
世の中の各種提出書類の書式軽視と捉えられる可能性がある発言は
ぜひ避けて欲しいものと思えてなりません。

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正に"どこ吹く風"、そして台風一過の青空

2018年10月02日 | 日々の暮らし

何らかの被害に遭われた方には申し訳ありませんが
県の中南部にある御嶽山と木曽駒ケ岳の間を北東方向に向かって
斜めに横切って行った台風24号でしたが、夜中の通過ということもあり
午後11時頃からちょっと雨が強まった程度で、全く目覚めることもなく
台風一過の気持ちよく晴れ渡った朝を迎えることになりました。

いつものようにバケツに溜まった雨水で推測する
降雨量もせいぜい10~15㎜程度。

前回の21号の時のようなリンゴ等の落果も付近では見られず
まずはやれやれというところでした。

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