保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

Mさんの離婚騒動…⑫その後の子供たち

2014年08月09日 | Mさんの離婚顛末記

二人とそれぞれにお付き合いがあったO君、Mさん夫婦の別れ話が
具体化したのがいつだったのかは知りません。

昨年5月にはそんな様子はなく
冬一歩手前の11月にまさに“寝耳に水”でしたので
その半年間のどこかで一気に現実的騒動に発展してしまったのですから
早1年が過ぎようとしているはずです。

こちらからこの話題の①に戻ることができます)

私が聞いた時にはすでに、子供たちの親権をめぐって話がつかず
双方が弁護士を立てての争いに突入している時でしたが
結局、話し合いによる協議離婚は不調に終わり
司法判断に任せることになったものです。

そして離婚に先立ち、まずはとりあえず子供たちを育てる監護権は
母親であるMさんが手に入れる決定が下り、それに対して
O君が不服申立をしたと聞いたのが今から2カ月前のことでした。

監護権はほとんどそのまま親権に結び付くため
O君が必死だったことはよく知っています。

ところがその後、O君と直接会うこともなくなり、普段よく立ち寄っていた
友人のK君の所にも来なくなったそうで情報が入らなくなり
他方、メールのやり取りをしていたMさんとも特別な用件がないので
野次馬的にこの件だけを尋ねることは出来ずにいたのです。

そんな折のつい数日前、たまたまMさんに用事がありメールを入れた際に
それとなく“その後”を尋ねたところ、どうやら裁判所の当初の決定通りになったのでしょう
O君が実家に連れて行ったはずの二人の子供たちは
すでにMさんと彼女の実家で暮らしていて、それぞれの子供と一緒に写る
満面の笑みの彼女の画像が添付されて来ました。

   

Mさんはもちろんのこと、特に右の男の子の笑顔と言ったら…。

男の子のほうが
母親を求める傾向が強いことは自分の孫にも大いに感じています。

そして文面からも、現在まだ旦那であるO君から生活費が入らず
経済的には苦しいとは言いつつも、当初は出入り禁止にされていた実家に
無事戻ることが出来た彼女の安定して幸せな生活ぶりが
溢れんばかりに伝わってくるのです

何度もこの言葉を借りてスミマセンが
「女ヤモメに花が咲く」はまさに“言い得て妙”と言わざるを得ません。

ところで、女房に浮気された上、子供たちさえ奪われそうな一方のO君
彼女のメールにある通り、未だ離婚に同意していないようですが
すでに事実上の破綻状態にあり、近いうちに離婚も認められるに違いなく
思うに、受け取れる慰謝料と支払う養育費の関係ででもゴネテいるのでしょうか。

私も父親、「そんな馬鹿な!」「男親なんてこんなものか!」と
思う気持ちはよ~く分かりますので、同じ立場だったら同じことをするかも知れませんし
所詮、「あんたには他人事」と言われてしまえば返す言葉はありませんが
気持ちを晴らすことは慰謝料に依るしかなく、養育費は子供たちの幸せのためなのですから
ここは彼らの笑顔に免じてMさんをそろそろ解放してあげるしかないのではないでしょうか?

まだ若いO君のこと、すでに何年も勤めるきちんとした定職も収入もあり
“バツイチ、(でも)コブなし”は断然、彼女より有利なのですから
「男ヤモメに蛆がわく」前に、彼女に誇れる次の女性を
早く見つける気になって欲しいものだと願わずにはいられません

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Mさんの離婚騒動…⑪そしてついに、一つの結論が出た(後章)

2014年06月08日 | Mさんの離婚顛末記

O君は「元の4人で暮らすことが一番イヤなこと」などと口にしているようです。

しかし、子供が引き取れず、養育費を支払い、その上もし
慰謝料が僅かばかりだとしたら、当初はMさんの浮気を許すと言った
寛大な心をO君は持っていたのですから、また一方のMさんとしても
“元”彼と撚りを戻して良い想いをし、でも結婚しない(できない)のであれば
O君、Mさんともに離婚自体を考え直して以前の安定した経済状況の下
両親揃った状態で2人の子供を育ててあげて欲しいものだ思わずにはいられません。

この親権&監護権争奪争いの結果、離婚そのものを
取り止めるケースもあることはこれの説明の際にも触れていることです。

もちろん、子供たちのために両親がいがみ合ったまま生活しろ、などと
言うつもりは毛頭なく、どうせここまで罵り合ったのですから
その成り行きで最後まで行ってしまうのであればそれも人生
その時はお互い、必死になって懸命に生きて行くだけのことです。

ところで、O君、Mさんの2人ともこの決定に対して
“上告”という言葉を使っていることに私自身はどうも合点がいきません。

もし「上告」というのであれば、正確には「控訴」だと思うのです。

上告…第二審の判決又は高等裁判所が第一審としてした判決に対して
不服がある場合、上級の裁判所に判決の変更を申し立てること

控訴…第一審の判決に対して不服がある場合、当事者が確定前に
上級裁判所に判決の変更の裁判を求める申立てのこと

*民事裁判の場合、一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に
一審が地裁又は家庭裁判所であれば高等裁判所に控訴することができる。

ただし今回のケースは、私が聞いている範囲では
“監護権はMさんにある”という「決定・命令」に対する不服申立
つまり「抗告」が正確な言い方になるはずです。

裁判所の裁判には、公開の法廷での口頭弁論を経る事を要する「判決」と
口頭弁論を経る必要のない「決定・命令」の2種類があり
「控訴」及び「上告」は「判決」に対する不服申し立てを指し
「決定・命令」に対する不服申し立ては「抗告」と呼びます。

もっとも、私の知らないところですでに
何らかの法廷での争い を繰り広げている可能性もありますので
この辺りの確認もしなければなりませんし、いずれにしても
すでに司法の判断を仰ぐ段階にどんどん進んでいますので、完全決着には
ヘタをしたら1年以上の時間がかかってしまうのかもしれません。

となれば、2人の取り巻きの一人としてヤキモキしたところでどうにもならず
この投稿もかなりのペースダウンを余儀なくされますので
コトの成り行きを見守りながら次の進展が見られるまで
一旦休止することにしたいと思います。

まだ若い二人のこと、例え万に一つの可能性がないとも言えず
出来ることなら翻意&やり直しを心から祈りつつ…

(一旦、完)

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Mさんの離婚騒動…⑩そして、ついに一つの結論が出た(前章)

2014年06月04日 | Mさんの離婚顛末記

O君とMさん夫婦の離婚騒動が具体的に勃発して
早半年以上が過ぎようとしています。

離婚に先立つ子供たちの監護権の争奪でさえ
裁判所の決定が出るのにこれほどの時間がかかるのです。

参考チャート:(監護権指定の流れの一例

その間に上の子供はO君の下でこの春、小学校に入学しているはずで
決められたサイクルでMさんにも面会させていると聞いています。

でも「子供と暮らせないのが一番ツライ」、これはMさんのメールでの嘆きです。

一方のO君、「一番嫌なことは元の4人家族で暮らすこと
次に嫌なことは子供を手放すこと」と口にしているそうです。

このように、どちらかが必ず悲しむことになる
監護権に関する判決(「審判」と言うらしい)がつい先月
ようやく裁判所から言い渡されたことを彼の友人から聞きました。

結果はO君の敗北 すなわちMさんの勝利

結局、私にとってはあまりにも予想された通りの結論だったのですが
勝ちを確信していたかのような言動を取っていたO君は
依頼された弁護士も「納得できない」そうで、即時“上告”したとのこと。

一方、負けを覚悟しているかのような言葉を
繰り返していたMさんは、「よかったね!」との私のメールに
「「あちらが“上告”したのでまだ決まったわけでないし
子供たちも返してもらえていないのでまだまだ戦いは続きます」と返信があり
「でも、まさかの判定に胸をなで下ろしています」と付け加えられていました。
(“”は原文にはありません)

つまり、どちらにとっても結果は予想を裏切ったようです。

そしてとりあえず、子供たちは
Mさんが育てる可能性が極めて高くなったことになります。

とすれば最初の心配通り、女房を寝取られた上
子供たちは連れて行かれ、さらに養育費の請求が上がれば支払うことでしか
子育てに参加できないことになりそうなO君には
慰めの言葉も見つからない事態が現実味を帯びてきました。

2人分を合計したら1千万円にも上る慰謝料請求とて
今後の離婚裁判の向きでは、実際に受け取れる金額がいくらなのかは
前述の500万円が30万円になってしまったK君の飼い猫の一件の例もあり
なんとも分からないと思っていたほうがよいのもしれません。

「現金は手に握るまでは自分のものと思うな」とも言いますし…。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…⑨(参考)「風俗店しか頼る場所がない」

2014年06月01日 | Mさんの離婚顛末記

寮あり、食事付き
託児所完備
シングルマザー歓迎

今、この求人広告のように、“生活支援”を謳い文句にする風俗店で働く
貧困状態に置かれた女性が増えている話題を
NHKクローズアップ現代で取り上げていたのは今年初めのことでした。

現状では、公的に行政が生活を保障するものは生活保護しかありません。

しかし、それすら申請を受け付けてもらえないケースも多々あるといい
また、受けられたにしても、社会保障の支援が縦割りになっているため
職と共に住宅や保育にまでの生活全般に渡ってのサービスが
これら風俗店のように包括的には受けられず、つまりはこちらのほうが
しっかりと彼女たちを支えるセーフティネットになってしまっているのが現実だそうです。

 風俗店は、密室で客の男性と向き合う仕事のため危険を伴う仕事でもあり
中には違法なサービスで働かせている店もあります。

このため精神的にバランスを崩していくという女性もいて
将来的に長く続けていくには難しい仕事とされています。

しかし、それにもかかわらず、ほかに行く場所がなくて
結果的に、店が用意した生活環境に居心地のよさを感じたり
精神的にも依存するというような女性が数多く見られるそうです。

このように、社会の公的なセーフティーネットからこぼれ落ちた人たちが
風俗店などの性風俗産業に集まってくる現実を行政はどう考えているのでしょうか?

*風俗店…一般に性的なサービスを行う「性風俗店」を指す。

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Mさんの離婚騒動…⑧“貧困シングルマザー”が増えている !?

2014年05月29日 | Mさんの離婚顛末記

学校を卒業後、“非正規”の不安定な仕事にしか就けない
若い女性が増加し続けていて、今や働く世代の“単身女性”の3分の1が
年収114万円未満、中でも深刻化しているのが10代&20代だそうです。

単身女性でさえこの有様なのですから、20代のシングルマザーのうち
およそ80%がこの貧困状態に置かれているという話もうなずけます。
(30代のシングルマザーのデータは目にしていません)

このため、平均年収は一般的な家庭が500万円台
父子家庭でも310万円なのに母子家庭ではその半分ほどの160万円
かつ、持ち家比率も極めて低いとのこと。

また、父子家庭は就業している者のうち75%が常用雇用に対して
母子家庭は50%に止まるそうです。

そして日本の母子家庭およそ123万世帯(父子家庭は17万)のうち
約6割の76万世帯が20歳~30歳後半のシングルマザーであって
その要因は、離婚の増加にあるとされています。

さらに・・・。

子供がいる夫婦が離婚する時に父親と母親
どちらが親権者になり子供を引き取るかについてみると
50年前の1960年は父親が親権者になる割合が母親よりも多かったが
その後比率は逆転し、1996年には母親が親権者になる割合が78%となっている。

つまり、親権争いにおいては、以前友人の弁護士T君から聞いた7:3どころか
8:2に迫る勢いで母親が有利だというのですから
離婚が7割以上の確率でシングルマザーを作り出すということです。

もっとも、これは18年前の数字ですから
その後この傾向がまた父親有利に戻っているのであれば話は別です。

ただ、過去の“判例”を重視する司法の場では
こんな短期間で大きく変わることはまずあり得ないと思いますので
今は手許にいる子供たちをO君が手放し
Mさんが引き取る確率は7割以上に上ることになります。

(裁判官は、貧困シングルマザーが増えている社会状況を理解した上で
それでもなお、こうした母親有利を主導しているのでしょうか?)

ところでそのMさん、離婚の話が具体化する以前
「別れたい」と言う彼女に実家の母親が“別の男の存在”を疑い問いただした際
「そんな人はいない」と嘘をついてしまい、その後、浮気が理由で騒動が勃発したことに
ご両親が、実家への出入りを禁止されていたそうです。

これは私が「実家に戻ったほいがいいよ!」と進言した時に聞いた話でした。

いわゆる“出戻り”は最近ではよくあるコトですし、すべからくその娘の父親は
結構、喜んでいることを周りの友人・知人で見聞きしていますので
こうすることが彼女にはベストだと思ったからです。

ところが実家は妹夫婦が跡を取って
ご両親と住んでいるため戻ることは出来ないらしく
しかしその後、監護権との絡みもあり、詫びを入れて話し合い
子育てに協力してもらえるようになったと本人は言っていました。
(どこに住むのかは聞いていません)

生活費を稼ぐため
30代で職に付いた彼女の収入はもちろん知りません。

しかし、結婚前は事務職のため特に活かせるスキルは持っていないはずで
“一からの仕事・アパートを借りての一人住まい・2人の子育て”など
この「貧困シングルマザー」に近い生活を余儀なくされる可能性は高いのです。

だからこそ ご両親の協力が得られるようになったことで
親権及び監護権獲得の要件にある
「代わりに面倒を見てくれる人の有無」はクリアでき
「収入などの経済力」にも何かとプラスになることは間違いなく
争い相手のO君には申し訳ないので内緒ですが
同じ2人の嫁いだ娘を持つジージとしては心から「良かった」と
思わずにはいられなかったのでした。

 次のような気になる記載も目にしていましたし…。

母子家庭と父子家庭とでは行政支援内容に差があるが
これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等
経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためである。

 
また、母子家庭のうち生活保護を受けた家庭では
子供の4割が成人後に生活保護を受けていて
“貧困が新たな貧困を生む”実態が浮き彫りになっている。

*データ&記事はNHKクローズアップ現代・ウィキペディア「シングルマザー」より

 

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Mさんの離婚騒動…⑦慰謝料500万円の理由

2014年05月26日 | Mさんの離婚顛末記

依頼している弁護士から
「最高でMさんに500万円、浮気相手に500万円の
慰謝料請求が出来る」とO君は聞いているそうです。

そして最近、もう一度この500万円という慰謝料の金額を耳にしています。

それは、知人のK君の飼い猫が
不用意に手を出した近所のオバサンを引っ掻いて
治療費などを負担して一見落着かと思いきや、半年以上経ってから
弁護士名の発信となる封書を受取った時のことで
中にはこの弁護士が代理人に選任されたことと
500万円の慰謝料請求の書面が入っていたそうです。

その後この件は、K君が加入していた障害保険が適用され担当弁護士が入り
請求額とは程遠い僅か30万円ほどで解決したとかしそうだとか。

また、ずっと以前のことですが、離婚裁判をたまたま傍聴した際に
争われていた慰謝料も500万円だったことを覚えていますので
この金額を聞くのはこれまでの人生で3度になるのです。

一体なぜ、慰謝料というと決まったように
とりあえず、まずは500万円の請求が上がるのでしょうか?

前述の高校時代の同級生である弁護士T君曰く、「計算の根拠はない」。

そして、100~300万円ではほとんどの方は比較的容易に払えるので
受け取った側も“心が慰められた”気持ちになり難く
4は中途半端、切りのよい500万円になってしまい
この金額なら払う側にはそれなりの負担がかかり、受け取る側にしても
まあまあ、まとまった金額のお金なので気が済むんじゃないか、だそうな…。

ホンマかいな

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Mさんの離婚騒動…⑥弁護士の力

2014年05月24日 | Mさんの離婚顛末記

O君とMさんの思い・思惑には
各々が相談している弁護士の発言が大きく影響しているはずです。

この前提に立てば、O君の弁護士は勝ちを予想し
Mさんの弁護士は、負けを覚悟していた彼女に「勝ち負けは半分半分」と言い
あまり大きな期待は持たせずにいたように見えます。

ここで疑問なのはO君サイドの弁護士です。

先日、高校時代の同級会の宴席で
民事を得意とする弁護士のT君と世間話をした際
それとなくこの離婚騒動の概略を話し今後の予想を尋ねてみたのですが
7:3の確率でMさんが子供を引き取ることになるはず、と言い切りました。

ただし、彼女が子供を置いて出て行ったので45:55でO君が有利になったかも、とも。

なるほど、それでひとつ分かったことがありました。

Mさんサイドでは、子供を置いてきたのは
「O君が暴力的に拒否したため」として、出て行く際の小競り合いでの些細なケガを
医師の診断書を貼付して傷害事件として警察に訴えたと聞いています。
(その後この件は「起訴猶予」になったらしい)

つまり、子供を置いて家を出たのは“全てを捨てて新しい彼の下に走った”のではなく
強制的に引き離されただけ、という主張を展開したのでしょう。

だとすれば、7:3でMさん有利は揺るがないはずで
なのに一貫してO君が勝ちを予想している理由がどうも理解できません。

そしてふと疑問が。

「過払金返還相談」を謳うラジオCMを多数流している
O君依頼のこの弁護士は大丈夫なの

今や都会では、いえ、さしたる都会でもないここ長野市でも
弁護士が溢れている時代になり、巷ではCMを流して客集めをする弁護士は
経験が浅い恐れがあり信頼性に疑問も、との見方もあるのです。

そして、今まで稼ぎ頭だった過払金問題が一段落しつつある昨今
民事では会社整理関係に生き残りの道を求めつつも
仕事に窮する弁護士も多く、どんな依頼にも飛び付くと聞いています。

一方のMさんの弁護士は、昔から聞いたことがある名前ですから
それなりの経験と実績がある方と思われます。

裁判では、例えば殺人事件で「4人殺せば死刑」とか
自動車事故における過失割合では「こうしたケースは6:4」とか
いわゆる“判例”が重視されるのですから、素人の私にさえ
より多くの経験を積むことに因り、それに適した戦術の選択肢が増え
勝利する確率が増すであろうことは容易に想像が付きます。

全てを委任しなければならない弁護士です。

さらに、結論つまり判決等を出すのは弁護士ではない裁判官になるのですから
場数を踏んでその裁判官の“傾向と対策”も知っていれば有利というものです。

今となっては、希望が叶わない結論が出て
そもそもの弁護士選びでO君が後悔しないことを祈るしかありません。

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Mさんの離婚騒動…⑤当初のそれぞれの思い・思惑

2014年05月20日 | Mさんの離婚顛末記

私はO君、Mさんの2人と個別にお付き合いがあり
それぞれの言い分を聞ける立場にあるのですが、夫婦の関係は百組百様
とても聞いただけでは実態は分からず、どちらの味方になることも出来ません。

離婚が現実の騒動になる前は、奥さんであるMさんからは
旦那のO君への不満をよく聞かされました。

一方のO君からはMさんをけなす内容の話は聞いたことがありません。

ただし、まあ、当然と言えば当然の如く
騒動勃発の後は一転、非難ばかりを口にするようになりました。

当初はO君から「相手に漏らさないように」と一言添えられながら
途中経過なども直接聞いていましたが、それ以降なかなか会う機会がなく
わざわざ野次馬的に尋ねるのも気が引けるので
今では彼の友人から間接的に状況などを聞けるだけです。

他方、Mさんとも会う機会がなくなり
たまにメールのやり取りでのみ情報を入手しています。

私にとっては、どちらに対しても余計なアドバイスをして後で恨まれるより
当り障りのないこの程度の関わりのほうが、ある意味、助かっているとも言えます。

ところで、これまでのO君の口ぶりからは、Mさんの浮気で離婚するのだから
当然、2人の子供は彼が引き取って実家で育てる、その上でMさんとその浮気相手からは
それぞれ(最高で)500万円ずつの慰謝料をもらいちょっとお金持ちになる
という“勝ち”パターンの思惑があったように見えました。

そして、「子供に固執せずフリーな身で再婚を目指したら」との
私のアドバイスには「女はもうコリゴリ!」。

(まだ若いのにそこまで懲りてしまうものでしょうか)

一方のMさんは最初から
「自ら招いた事態なのでこれを受け入れて一生懸命頑張る」という
半分は反省し、半分は今後の自分を鼓舞する
つまり、取り方に寄ってはまるで“負け”を覚悟しているようでした。

さらに、本人の口から浮気相手とは再婚しない(出来ない?)とも。

確かに浮気は、特にそれが旦那にバレて証拠まで取られしまったのは最悪です。

しかし、“子供から引き離される・慰謝料の請求が上がる・浮気相手とは別れる”
覚悟からすでに定職に付き、一人暮らしを始めているMさんを
当初応援したかった心情はまさに“判官びいき”というものでしょう。

もっとも、世間では昔から
「男ヤモメにウジが湧く、女ヤモメに花が咲く」と囁かれているのですから
正確には2人とも“ヤモメ”ではないにしろ、女の一人暮らしの方が
今後は華やかなものになって行く可能性が高いのかもしれませんが…。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…④「親権」と「監護権」って何?

2014年05月17日 | Mさんの離婚顛末記

硬い内容ですが子供がいる夫婦が離婚しようと思った時
まずはぶつかる問題です。

親権者:未成年者の子どもを監護・教育し、同時にその財産を管理し
その子どもの代理人として法律行為をします。

*親権(しんけん)…身上監護権+財産管理権

監護権者:未成年者の子どもの近くにいて世話や教育をする
どちらかの親のことで、
特段の事情がない限り
原則として親権者がこれを行使します。
同一の
ほうが子どもの福祉に資すると
一般に考えられているからです。

*監護権(かんごけん)…親権の一部である身上監護権のみを
取り出して親が子どもを監護し教育する権利義務
 

親権者と監護権者の決定的な違いは
親権者は離婚の際に必ず決めておかなければならないのに対して
監護権者は離婚の前でも後でも決めることが出来る点です。 

これを取り決めるための「監護権者指定の手続」は
離婚の件と同様にまず両親の話し合い
それで決まらなければ家庭裁判所(以下、家裁)に調停
または審判の申し立てによって決めることになります。

家裁は申し立てに基づき調査員を派遣して
(1)子どもに対する愛情
(2)収入などの経済力
(3)代わりに面倒を見てくれる人の有無
(4)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
(5)住宅事情や学校関係などの生活環境
(6)子どもの年齢や性別、発育状況
(7)環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
(8)兄弟姉妹が分かれることにならないか
(9)子ども本人の意思
などの事情を調査の上、総合的に判断します。

別途ほとんど同じ手続で「親権者指定」もありますが、親権が
どちらの親になるかの問題は離婚の条件でも重要なものの一つであり
親権争いの話し合いが決裂した場合は
そもそも離婚するかしないか自体が再考される可能性がありますので
離婚調停の申立をまずは行ない、その調停の中で同時に親権も決めていけば良く
親権者指定だけの申し立てはしないのが一般的とされています。

具体的に今回のO君とMさんの場合に当てはめると

子供に関して…離婚の成立は後回しにして、まずは子供たちを生活させるため
監護権者の指定を家裁に申し立てている
(現在はO君が実家で彼の母親の協力の下、育てている)

離婚に関して…話し合いによる協議離婚は親権の取り合いで成立せず
家裁に離婚(&親権)の調停または裁判(和解)を申し立てる予定(のはず)

このように監護権と親権は別物ではあっても
これを決める手続はほとんど同じこともあり
一旦、監護権を取られてしまったら、特段の事情がない限り
そのまま親権も失う可能性が高いようです。

かくして、すでに家裁からはO君とMさんそれぞれの生活環境の調査が終わり
今は監護権者にどちらがなれるのかの決定待ちの状態だそうです。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…③まだ離婚が成立していない理由

2014年05月12日 | Mさんの離婚顛末記

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合
民法では次の理由に限り裁判手続で離婚できるとされています。

・不貞行為(浮気、姦通とも言う)
・悪意の遺棄(同居、協力、扶助の放棄)
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない重度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること

しかし、その離婚原因に該当する事由があったとしても
「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を
棄却することができる」となっていますので必ずしも離婚が認められるとは限りません。

逆に、例え1回限りの浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻し
“婚姻を継続することが困難”といえる場合には離婚することが可能とされます。

今回O君は子供のため、浮気発覚後も婚姻関係を継続しようと申し出ましたが
直接の原因を作ったMさんの方が拒否したと聞いています。

「浮気の前にすでに婚姻関係は破綻」していて
“婚姻を継続しがたい重大な事由がある”ことに因る離婚との主張のようですが
この辺りのことはお二人に通じている私ですので、相手に情報が
リークすることを防ぐお互いの弁護士の作戦もあってでしょうか
正直、詳しくは教えてもらえず、私の推測に過ぎません。

そして、離婚に合意はしていても子供たちをどちらが引き取るかという
離婚の際に必ず取り決めなければならない条件が折り合わないため
「協議離婚」は出来ず、とりあえず合意の上別居し、その上で家庭裁判所に申し立てて
「調停」または「裁判(和解)」の離婚方法を取ることになったものです。

ちなみに、離婚届には親権者を記載する欄があり
記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえません。

また、離婚の際に取り決めるべき条件は他に財産分与・慰謝料など
さまざまありますが、こちらは離婚“後”に決定することも可能だそうです。


*世の中の争い事は総じて当事者間の話し合いで解決します。
これでダメなら
裁判所に訴え出ますが
それでも、まずは公的な第三者を間にして話し合う「調停」

次に初めて「裁判」になります。
ただし、同時に「和解」を勧められ、これもある意味
裁判官を介しての話し合いのように思えます。

この調停、和解の内容は判決等と同じ効力を有します。
強制的な結論(判決等)を言い渡されるのは最後の最後です。

*「示談」は一方が権利を有する場合で
「調停」はお互いが権利を有し、それぞれが少しずつ譲歩する解決方法です。

*私が経験した支払いが滞っている人に行なった
「支払督促(少額訴訟だったかも)」の裁判所の様子はこんな感じでした。
1.第〇号法廷に決められた日時に呼び出される
2.まず専用の調停室で調停員を挟んで話し合う(調停)
(調停員は町の名士・有識者等のようです)

3.それで解決できず法廷に入室
4.裁判官による原告・被告名及び訴え内容の確認
5.原告の私が退室させられ廊下で5分ほど待つよう指示される
6.裁判官が被告に尋ねた要望を廊下で聞かされ同意出来るか訊かれた
7.同意する旨伝えると再度、法廷に入室
8.同意内容が和解として成立し終了
9.後日、郵送により記憶では「判決」として送られてきた

O君、Mさんともにまだ子供の「親権者」ですが別居をしていて
親権の取り合いになりまだ離婚が成立していない今回のような場合
どちらが子供たちを引き取って生活の面倒を見る親(「監護権者」という)
になるのが適当かを、離婚に優先して、これも家庭裁判所に申し立てて
同様に調停→裁判(和解)の順番を取り、最終的には強制的に決めてもらうことになります。

私も初めて聞いたこの「監護権」についての説明は次回にします。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…②子供の利益

2014年05月08日 | Mさんの離婚顛末記

夫婦が離婚する場合、未成年の子供がいるときは
その子供の親権者を決めなければならないことは民法で定められています。

そして、今回のMさんのように
母親 が浮気した場合は次のように考えられるようです。

 親権はあくまでも「子の福祉(幸せ)」を基準として、具体的には
虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境養育への熱意、愛情
さらには父母の健康状態などから、どちらが親権者となるべきか総合的に判断されます。

このため、不貞行為(浮気)は他の場面では非常に重要な問題ではあっても
子どもの親権決定の場面においてはそれほど重要ではなく、
それのみをもって親権者としてふさわしくないとの判断はされません。

子供に十分に愛情を示し離婚後もきちんと育てていけるようなら親権者となり得ます。

ただし、不貞行為により子供に悪影響を及ぼしたという事情があったり
 浮気相手と会っている間に小さい子を一人で長時間放っておく、または
頻繁に夜遊びに出かけたりするなどして、育児を十分に行っていない事実がある場合は
親権者としてふさわしくないと判断されることもありますが、現実的には多くの場合
10歳未満の子の場合は虐待などの特別な理由のない限り
母親が親権者となり
10歳以上の場合は子の意思に任せることになります。

また、兄弟姉妹がいる場合は親権者が別々とならないように配慮されたり
生活環境を変えない方が「子の福祉」に適すると考えられているため
別居期間がおよそ1年半程度以上の長期になると、生活環境を変更するだけの
特段の事情がなければ原状維持を優先する傾向にあります。

もしこの通りになったとしたら、離婚原因がMさんの不貞行為(浮気)ではあっても
子供たちは2人とも10歳未満ですので、母親のMさんが親権者である方が
子供たちの利益になると判断される可能性が高いということになり(
そればかりかO君は、請求されたら養育費の支払いもしなければなりません。

例え仮に、Mさんの日常の話のように“性格の不一致”や”価値観の相違”
などが根底にあり、いずれ将来、どのみち別れたかも知れないにしろ
これまで生活費のほとんどを稼ぎ出すため懸命に働いてきたのに
今ここで女房を寝取られた上、子供たちは連れて行かれ、その上さらに
親権争いに勝ったMさんへ養育費も支払わなければならない事態に陥るO君に対して
同じ男として周りはどんな言葉をかけてあげればよいのか…。

「離婚の原因を誰が作ったのかという夫婦間の問題と
親の子どもへの扶養義務とは別問題」とか「養育費を支払うことで子育てに参加する」などと
建前論を言うことは簡単ですが、きっと彼が感じるであろう不公平感を
拭い去ることは出来るのでしょうか?

請求されるまま払うのではなく、妥当と思われる金額や支払う期間、方法などを
調停で決めることが出来ると言ったって、周りからは一見したところ
特段の非がない彼の側が“支払う”ことに変わりはないのです。

他方で、浮気相手とMさんには当然、各々に慰謝料を請求できるわけで
文字通り、これが唯一彼にとっての慰めになるのでしょうか。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…①直接の原因は彼女の浮気

2014年05月06日 | Mさんの離婚顛末記

O君とはかなり昔からの知り合いで奥さんのMさんとも付き合いがありました。

ともに30代のこの若夫婦の間に離婚話が持ち上がったのは昨年秋頃のことで
直接の原因はMさんの元彼との浮気だそうです。

O君はかなり早い段階から弁護士に相談し、元彼にその事実を認めさせ
一筆を取ることまで自ら行なったそうで、その後Mさんも弁護士を頼み
まずは2人の幼い子供たちを取り合う
Mさん本人の言葉を借りたらまさに“骨肉の争い”になっているのです。

現在夫婦は別居状態、それまでのアパートは引き払って
O君はすぐ近くの実家に子供2人を連れて戻り
Mさんは新たに職に付きアパートを借りて一人住まいしています。

この夫婦の上の子はこの春小学校に入学し
さらに確か3つほど下の子がもう一人いて、Mさんが2人を連れて出て行こうとした際
O君が断固拒否した経緯があったようで、どちらも彼が引き取って
現在は60歳過ぎの彼の母親に協力してもらって育てているそうです。

幸か不幸か、私にはこうした離婚騒動の実体験がないのでよく分かりませんが
Mさん側では“子供を一方的に連れ去った”という主張を展開し
親権を争い子供たちを取り戻そうとしているようです。

浮気をした母親であるMさんに子供を育てる資格などない、というのが
私を含めごく常識的かつ一般的な見方かと思っていたら司法の場ではどうも違うようで
浮気が常習的でない限り、つまり“純愛”が1、2回程度の場合、そして子供が幼い場合
その他条件はあるにしろ、7:3または6:4で母親が有利なんだそうです。

へ~、そうなんだ 全く知りませんでした。

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