波平の死亡と同時に、自動的に相続はスタートしますが
相続人たちに、相続財産が自動的に
振り分けられるわけではありません
もちろん、相続人が一人でしたら必要ありませんが
複数の場合は、具体的に相続分に応じて
割り振らなければならず、これを遺産分割
この話し合いを遺産分割協議と言います。
●誰が●どの財産を●どの方法で●どれだけ取得するか
について相続人全員で話し合いますが、民法では
「遺産に属する物または権利の種類及び性質
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況
その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。
この遺産分割を行う方法は次の4種類があります。
A.遺言での指定分割
B.協議による分割
C.調停による分割
D.審判による分割
主な流れは下のようになります。
遺言書の有無の確認
↓
相続人の徹底調査を行い、全相続人を確定
↓
相続財産を確定・評価し財産目録を作成
↓
全相続人が合意するまで話し合う
全員の合意が必要ですので
当然、もめるのはココです!
(成立)遺産分割協議書に署名、押印する…B)
(もめる) 家庭裁判所の調停で確定…C)
(さらにもめる) 家庭裁判所の審判で確定…D)
【遺産分割協議の補足】
相続人が見つからなくて話し合いができないときも
調停や審判を申してます。
(遺言書がある場合=A)
遺言書があって分割の内容などが指定されている場合は
原則としてその内容に従って遺産が分割されます。
遺言書があっても、遺産分割協議で相続人全員が納得すれば
どのような分割をしても構いません。
・波平の遺言の内容と違う
・法定相続分と違う
・サザエが相続放棄する など。
ただし、ここでも多数決では成立しません
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