ウィキペディアによると
住所とは個人あるいは法人が生活の拠点にしている場所のこと
広義では、建造物などの住居表示や地番を指す所在地の意味としても用いら
行政実務上は住民票がある場所のこと となっています。
事実、普段使われている住所には
2種類の表現方法が混在していることに気付かれていましたか?
例えば
A.長野市門前1丁目2番3号(1-2-3)
B.長野市善光寺町1234番地5(1234-5)
(*いずれも架空の住所です)
結論から言うと、Aが住居表示による住所で、Bが地番による住所です。
(こちらを参考に)
ただし、厳密には地番は「1234番5」ですので
住所の「1234番地5」と区別されています。
ここ長野市の一般的な傾向から言えば
比較的新しい住宅地はAで
Bのパターンは古くからの町や昔、田畑だった郊外に多く見られます。
また、BからAにどんどん変更になっていることも事実です。
つまり、今まで「長野市門前678番地9」だったのに
ある日を境に「門前1丁目2番3号」に変わってしまうのです。
このような混乱をもたらす変更をする目的は一体、何なのでしょうか。
まさか、単に“洗練された新しい形に変えた”だけではないと思うのですが…。
そもそも、土地の登記上は「門前678番9」のままなのですから
“変わった”わけではないのでは…。
この住居表示と地番の2通りが存在する
理由、用途の違いなどを探ってみることにします。