保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

NHK放送受信料の「時効援用(じこうえんよう)」・・・①経緯

2017年10月31日 | 世の中のあんなコト、こんな事

5年前の2月に義母が他界し、その3か月後の2012年5月に
いわゆるNHKの地域スタッフと呼ばれる
集金人の中年女性が我家を突然訪ねて来て宣った主旨がこちら。

・義母は「半年払い」の契約だったため3月分までの支払いは済んでいる
・4月に次回の引落しをかけたが落ちなかった
・このため4~5月2か月分の支払いをして欲しい

他界した義母宛の引落不能分請求書(表書きは「放送受信料払込用紙在中」)が
来ていることは知っていたのですが、そもそも
死亡した者の契約により
本人死亡後の請求分を払わされるのは納得できず放置していたものです。

8月に契約し直してそれ以降の分は口座振替で
支払うつもりであることを伝えましたが、4~7月分の請求は上がるとのこと。

受信契約は、お互いの了解があって初めて有効になる贈与契約なので
払うつもりはない、と言うと
「私ではお答えできないので担当者から回答させます」。

その後、その連絡を待たずにNHK長野支社をこちらから尋ね
「営業部主任」の肩書を持つ正社員Yさんと直接話をして出た結論は・・・。 

・8月になったら私名義に契約を変更し自動振替の手続をし8月から支払いをする
この場合、未払分4~7月分も加算して引き落とすことはしない

・すでに上がっている4か月分の請求書は止められず発送されてしまうが
「お支払いいただきたい」という“お願い”なので払う、払わないは一任する
とおっしゃったので、明確に「払いません」と伝えた

確かにこの封筒で送られてくる払込取扱票に同封されているペーパーの文言に
「請求」の文字は見当たらず、見出しも「払い込みのお願い」とはなっていますが
単なる言葉のアヤに過ぎず、効力的には同等なのでしょう。

ところで肝心な部分である契約の種類については

「法的にどの形態なのかは承知していないが、契約書に付随する
『放送受信規約』では『受信契約は世帯毎に行うものとする』となっており
総務省も認めているのでこれに従って運用していることから
契約は対個人ではなく対世帯なので、同居人が支払う必要があるのでは」とも。

これが「受信契約は贈与契約であり契約者本人が死亡した場合この契約は破棄される」
という見解に対するNHKの正式な反論かどうかは定かではありません。

背景として先日のニュースでも流れていたように
NHKが拠り所とする昭和25年制定の放送法については、憲法違反を含めて
多くの人々が様々な論議を醸していますが、根幹部分を国民を扇動して戦争に導いた
反省に基づいている話は以前聞いたことがあって、戦後70年も経つと
時代に合わなくなっていることはNHK自体も認めざるを得ないところなのです。

基本的に嫌なら"TVを設置しない"選択肢がある以上、自ら進んで設置したことになり
強制的ではないとされてしまう状況は変わっていません。

また技術的にスカパーやWOWOWのように「見ることを希望する者だけが払う」なら
誰もが納得するのでしょうが特にそんな動きもありません。

なにはともあれ、たかが6千円弱ですしNHKを見ることはほとんどないにしろ
実際には毎日4時間以上はTVを楽しんでいるのですから
ゴチャゴチャ言わずに払ってしまえば済む話ではあったのですが
死亡した者宛の請求書の有効性に疑問を持っただけのことでした。

そもそも指摘されないことをいいことに年間1万円ほどの衛星放送受信料を
免れている立場を差し置いて偉そうなことを言う資格などないわけでして・・・

もちろん現在の契約者名は私になっていて口座振替による未納分はありません。

ただ義母宛だった未納分請求書も名義変更に応じた8月以降は
勝手に私宛になって送り付けられて来ますが、すでに5年が過ぎたのです。

素人的には時効が成立しているはずなので、払わないと決めてはいても
何となく煩わしい請求書が来ないようにするために
一応その行動を起こしてみることにします。

(続く)

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次は柿

2017年10月27日 | 自然農法による自給用野菜作り

ほぼ2週間ぶりの快晴

遠くに見える志賀高原の2000m級の山頂付近が雪化粧し
いよいよスキーシーズンが近づいて来ました。

来月下旬にはそこの熊の湯で初滑りを楽しんでいるはずです。

そんな折、Kさんのお手伝いで今度は柿の収穫。

2本から渋柿220㌔、1本から甘柿140㌔を採り
その中から渋30㌔、甘30㌔を"報酬分"としていただきました。

甘柿は生食、渋柿は干し柿にするのですが
いずれも現在では人気がなく、まだ5~6本も未収穫の木があっても
貰い手がない時は採るだけ採って穴を掘って埋めてしまうのだそうです。

勿体ない話ではありますが、どうしようもないことです・・・。   

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カラスがクルミの殻を割る方法

2017年10月21日 | 自然農法による自給用野菜作り

東側に隣接して大きなクルミの木があり、高齢な地主のKさんに代わって
毎年、実を収穫してあげてその中から少し"分け前"をいただきます。

すでに20㌔箱一杯を届けましたが、例年並みにまだ数キロは採れそうです。

このクルミの収穫時期を教えてくれるのは実はカラスです。

駐車場から我家に通じる私道のコンクリートの上に
こうして何個も殻が落ちているのは、収穫時期を見計らって
彼らがくわえて来た実を落として堅い殻を割って中身を食べているからです。

30㌔近くも採れるうちの僅か数十個を食べられてしまうからと言って
何もそんなに目くじらを立てることはないし、それ以上に私自身は
クルミが特に好きではないのですが、カラスに横取りされると思うと
「一個も渡すまい!」となぜか必死になってしまうのです

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今度は火事!

2017年10月19日 | 世の中のあんなコト、こんな事

周辺のおばちゃん達の間では
「この町内は最近呪われている」とさえ囁かれているそうです。

僅か130世帯の町の、それも我家の西側ばかりの100m以内で
今年すでにリストカットの未遂1件、首吊り1件、服毒1件の3つの自殺事件が
起きているところに今度は、住宅1棟が火事になったのですから
そう思うのも止むを得ないというものです。

家は全焼しましたが、幸い軽いケガ人が2人と隣に住む友人N宅の
最近塗りなおしたばかりの外壁の一部を焼いただけで済みました。

この家のご主人から直接聞いた話では
昼間の剪定枝等の野焼の残り火が原因ではないか、とのこと・・・。


(左が友人N宅。外壁の一部を焼いた)

後で検証すると、私が駆け付けたのは公民館長Oさん等
2人にTELしてからなので消防への最初の通報から6分後のはずで
それがすでにこの状態だったのですから火の回りの速さには驚かされます。

いずれにしろ、稲わら・果樹剪定枝等の焼却は
例外的に認められていますが、こんな災難に見舞われないよう
後始末はきちんとすることを改めて肝に銘じた次第です。 

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作業用モノレール

2017年10月15日 | 日々の暮らし

先日、Tさんに頼まれて自宅から車で1時間ほど西に走った町の
最大斜度40度近い山間の傾斜地に、長さ50m程度の工事用資材や土砂を
運搬するためのモノレール敷設のお手伝いをしました。

1本のレールの裏側には等間隔に直径2㎝ほどの穴があり
車輪についている数個の突起をそこに差し込みながら
110㏄・2サイクルエンジンが載った動力車+台車が移動する機械です。

かつてミカンの収穫と山間部の住人の運搬用をTV番組で
また市内のリンゴ畑に止まっている実物を偶然見たことはありますが
実際に手に触れて稼働させるのは初めてです。

スキー場の上部の上級者バーン並み傾斜地を、600㌔まで可能という
積荷を載せてグイグイ登る姿を見るにつけ、改めて動力に使われている
内燃機関(エンジン)の頼もしさと有難さを感じてしまいます。

を含めて、こうした僻地で使う様々な機械の原動機には、液体燃料を
補充さえすれば動かせるエンジンの方が、原則決まった場所でしか充電できず
かつクソ重い電池を持ち込まなければならないモーターより
はるかに現実的かつ実用的と言えます。

いわば無機質な鉄の部品の集合体が"動く"理屈を分かってはいても
「バン!バン!バン!」いうたくましい爆発音を発しながら働き続ける
その雄姿を見ると、この歳になってもまだ感動さえ覚えるのです。

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8回目の草刈り

2017年10月12日 | 自然農法による自給用野菜作り

1回目:4月23日頃
2回目:3週間後(5月17日頃)
3回目:3週間後(6月 7日頃)
4回目:4週間後(7月 4日頃)
5回目:2週間後(7月20日頃)
6回目:4週間後(8月18日頃)
7回目:3週間後(9月 8日頃)

そして今回が8回目:4週間後(10月11頃)。

「草」とか「雑草」とか呼ばれて嫌われる植物にも
全て正式な名称があると言います。

好き嫌いの判断はその場の人間側の一方的な都合によります。

例えば庭で重宝されるシバでさえ、一歩間違えて畑に入り込むと厄介ですし
クローバー(白詰草)もかなりしつこい厄介者になります。

この二つが混在するとその勢力争いは熾烈で
春から夏はやはり茎そのものが地上を這うクローバーの方が
勢力範囲を広げ易いようですが、今時になるとどちらも沈静化します。

またミントも、軍手で取り除くと汁が浸み込みんで
2~3日は指が痒くなる困り者で、こちらは未だに結構活発です。

これらのどれも、その他雑草と同じくビーバーで刈り取ること8回目
多分、今シーズンはこれが最終かと思います。

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また、町内で自殺者!?・・・⑥まず最初に弁護士がしたコト

2017年10月09日 | 自殺したNの相続争い顛末記

葬儀の後も遺品整理を理由に姉妹I&Yがほとんど毎日のように
E美宅に顔を出し、まさに監視下に置かれた状況の中
友人Tはその目を掻い潜って彼女を弁護士の所に連れて行ったそうです。

彼の話では、即刻、弁護士は「印鑑登録の廃止届」を提出し
叔父N'と姉妹I&Yが半ば強引に数通手に入れていた印鑑証明書を
ただの紙っぺらにしてしまったとのこと。

(なるほど!)

そして当然の如く、彼らには受任通知書が送り付けられ
彼女への直接の働きかけにストップがかけられたことでしょう。

ただし、友人Tも弁護士を立てての騒動解決の実体験はないらしく
別途、JA(農協)の然るべき部署に相続財産の名義変更を頼んだ
などと言っているので、弁護士にどこまでの対応を依頼したのかは不明です。

同じ町内に住み元ソフトバレー仲間のE美とは
どのみち、近々顔を合わせる機会もあるでしょうから
今後の展開については直接訊いてみることにします。

(一時、休止) 

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今年もヒラタケが出た

2017年10月07日 | 自然農法による自給用野菜作り

今年この付近の巷では、山に自生する雑キノコの出が悪いと言われていたので
結構気になって小屋を覗いている時に姿はなかったのに
その隙をつくように3年目となるヒラタケがちゃんと出ていました!

この春に棒駒菌を打ったナメコはともかく、一昨年菌を打って
昨年は一つも成らなかったクリタケの姿はまだ全く見られません。

ご近所に差し上げてショウガと同じくらい喜ばれるし
キノコの種類は問わず個人的には甘辛の醤油煮が大好きなので
これから何度も収穫出来ればいいなぁ、と思うことしきりです。

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実りの秋、とても食べ切れないほどの果物

2017年10月05日 | 日々の暮らし

葉っぱと茎の育ち方が例年の2倍くらいになっていましたが
試しに3株堀起こしてみると、やはりすでに立派なサトイモが出来ていました。

早速、夏にはモモをいただいた南隣のBさんにお裾分けすると
ちょうど収穫していたリンゴ(秋映)が返って来ました。

北隣のKさんから先日いただいた別の種類のリンゴと友人Tさんからの洋ナシ
そこにサトイモとエダマメ、さらにこれも初収穫のクルミを加えて
茨城に住む長女宅へ送ってあげることにしました。

育ち盛りの3人の子供がいるので
あっという間に食べ尽くしてしまうに違いありません。

 

 

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また、町内で自殺者!?・・・⑤「死後離婚」で除籍できる!

2017年10月04日 | 自殺したNの相続争い顛末記

またまた同じ方からコメント欄を通じて
これまでの60数年間の人生の中で出会ったことのない
"世の中の仕組み"を教えて頂きました。

造語らしいのですが死後離婚

民法では「姻族(いんぞく)関係は離婚によって終了する」とありますが
亡くなった後では離婚が出来ないので「姻族関係終了届」によって
姻族関係を終了させると離婚に類似した状態になることから
「死後離婚」と呼んでいるそうです。

姻族とは、具体的には"義父母や義理の兄弟姉妹等"を指します。

繰り返しますと、婚姻関係は配偶者の死亡によりすでに終了していますので
こうして姻族関係も終了させると実質的には離婚と同じ状態になるわけです。

今の時点での実態は全て妻の側からの申し出だけらしく
「夫とは死んだ後のお墓まで一緒にいたくない」という
まさに死後離婚と言えるような妻はもちろん
「夫の舅・姑と一緒のお墓はいやだ」、「実の両親と一緒に実家のお墓に入りたい」
「自然葬にして欲しい」等などで届け出るケースもあるのだとか。

 

こうしても年金受給に障害はなく
他方、亡夫の両親の扶養義務を消滅させることも出来るんですと!

またこの届け出が出来るのは、生存する夫または妻だけで
配偶者の親など相手の姻族の同意などは不要な上
姻族の側から姻族関係を終了させることは一切、認められないとも。

ただ姻族関係が終了しても、亡き配偶者と戸籍が別になるわけではなく
「戸籍も別にして婚姻前の氏(いわゆる旧姓)を称したい」場合は
別途、市区町村役場に「復氏届」を提出する必要があるそうです。

 

ところで今回の場合、叔父N'と姉妹I&Yが結託して
友人Tには「N家のことに口を出すな」と関りを拒絶した上で
E美には「Nはあなたに殺されたようなもの」と言い放ち
「1円も遺産は渡さない」「N家から追い出す」という2つを公言し
Nの死後数日のうちにE美に印鑑登録をさせ印鑑証明書を入手しています。

助けを受けながら得た知識から私が推測した、これらを成し遂げるために
叔父N'と姉妹I&Yが画策していたのは多分、下の2つでしょう。

1円も渡さない・・・相続放棄をさせる
N家から追い出す・・・姻族関係終了届により"死後離婚"させる

もちろん、いずれ友人Tを通じて弁護士の動きの情報が入るまでは
勝手な推測に過ぎませんが、それにしてもこの世の中
家庭裁判所の判断の下という条件は付くものの、結構いろいろなことが
出来る仕組みになっているなぁ、と感心しないわけには行きません。

(続く)

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また、町内で自殺者!?・・・④「相続放棄させる」という手があった!

2017年10月02日 | 自殺したNの相続争い顛末記

私の知識など、所詮は素人がちょっとかじっただけで
まったく実用性が伴わないものであることがよ~く分かりました。

遺産相続において、誰かの保証人になっている可能性があったり
借金などの負の遺産相続を避ける方法として「相続放棄」があることを
知ってはいたのですが、今回のように相当の財産があっても
この方法を利用できるかもしれないことを全く思いつかなかったのです・・・。

 

急遽ネットで調べた結果、相続放棄を検討した方が良い人と
いうのはちゃんと以下のような場合となっていました。

亡くなった人が誰かの保証人になっているかもしれない
生前、交流がなく生活ぶりがわからない(あとから借金が出てくるかもしれない)
無用な相続争いに巻き込まれたくない
亡くなった人に借金はないが、財産が資産価値のない山林や崖地などばかりで
売却が難しく、維持費用がもったいない
相続人のひとりに財産を集中させたい(家長や本家がすべて引き継ぐイメージ)


N死亡直後にかなり強引(と聞いている)にE美から印鑑証明書を手に入れ
その印鑑まで預かった姉妹I&Yと叔父N'が何を置いてもまず
画策していたことは「E美に相続放棄をさせる」にほぼ間違いないでしょう。

さすが地方公務員の叔父N'、とまずは賛辞を贈らざるを得ません。

ただし、アラ60まで独身だったNにE美という嫁を世話して恩人だったはずの友人Tを
自殺した直後から敵に回して「N家のことに口を出すな」と言うに留まらず
「E美には1円も財産は渡さない」とか「N家から追い出す」とか
手の内を明かして宣戦布告してしまったことが
根本的な彼らの間違いだったのではないでしょうか。

心の内で思ってはいても「E美に殺されたようなもの」と非難されたりして
全くもって顔を潰された友人Tが、一人残されたE美に相談されたら
これらを阻止する行動を取ることは至極、当然のことと思えます。

結果に重きを置くのであれば、2人の子供はまだ未成年のため実質的に全ての遺産を
相続する権利を有するE美と、恩人であって彼女の相談相手の友人Tとは
「せめてN家の先祖が残した祭祀を含んだ財産は手元に残して管理したい」等
最初から話し合う姿勢で向かい合うことが必要だったのではと思えてなりません。

それでなくてもNの生前、彼らは何の手も打って来なかったのですから。

結局は、世間知らずでノホホンとした性格のE美はどうにでも丸め込めると
高をくくっていたのみならず、友人Tの憤りを計り損ねた節もあったのでしょう。

なにはともあれ、コメント欄を通じてご教唆いただいたおかげで
「E美には1円も渡さない」方法が分かりました。

が、もうひとつの
「除籍してN家から追い出す」方法が未だに不明です。

ご存知の方またはヒントでも結構ですのでぜひ教えてください

(続く)

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