保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

原発の是非?

2011年06月30日 | (雑学Ⅱ)脱原発とエネルギーの話

「原発のウソ」という本が売れている、と言います。

最近のマスコミには、様々な事情もあってか
「反」原発または「脱」原発を前面に出した報道が主流を占めていて
「容認」派はほとんど登場しない(させられない)のではないでしょうか。

たまにそれっぽい意見を述べる方がいても
言葉を選んでずいぶん慎重です。

ところで、「即時」と「将来」の原発廃止が
ごちゃ混ぜになっている気がするのは私だけでしょうか。

たとえ“原発を停止する”には1年はかかるとしても…。

毎日のように、何人かが熱中症で倒れるニュースを見るにつけ
この、電力使用量が最大になる夏の時期に
(住民の方にはすみませんが)東電管内は止むを得ないとしても
他の原発までも稼働させない理由が、ちょっと精神論的で感情的過ぎて
いまひとつ理論的でないと思うのです。

もちろん、エアコンをふんだんに使用していれば
熱中症を必ず防げるわけではないでしょうが
節電、節電と、まるでオマジナイのように猫も杓子も唱えていたら
無理をして我慢しようという精神的な影響は少なくないはずです。

35℃を軽く超える都会で暮らす方々は
私など首都圏にたまに行くだけですが、街そのものがムッとしていて
ガンガンに冷えている場所にすぐに逃げ込みたくなってしまいます

福島では、住民が命の危険にさらされているからと言って
また、節電しか協力できないからと言って
ご自分の体とよく相談して、ほどほどになさったほうがよいのでは、と
エアコンなしで62年間、生きているジジイには思えてなりません。 

 

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遺言書を残す大切さ…④その有無による遺産分割の流れ

2011年06月29日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                                     被相続人の死亡(残った財産は遺産となる)
                                        
                                    遺  言  書         
                              ある                ない 
                               ↓                 ↓ 
                                    
   遺産を遺言通りに処分できる     遺産を法定相続分で分ける
                                ↓                                        ↓ 
                        遺言の検認・開封(後述)                       
                        ↓              ↓                           
                  遺留分を侵害しない    遺留分を侵害する     ↓     
                                              ↓              ↓               
                  遺書に従い遺産分割    遺留分減殺請求                
                        ↓                ↓          ↓   
                                                 
                                          相続人や関係者が話し合いにより独自の遺産分割を行う   
                      遺言書と異なる遺産分割を相続人全員が合意した場合 
                                  その遺産分割は、遺言に優先します       

 

                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                        基本的な相続のパターンは上の3通りと言えますが
             すべての遺産は“相続人の共有”ですので、遺言書や法定相続分に従わなくても
              全員の話し合いで合意できれば、その通りに遺産を振り分けることができます。

 

 

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雨、それとも地温の上昇のため?

2011年06月28日 | 自然農法による自給用野菜作り

     
キュウリ           ミニトマト

2、3日うっかりしていると
いつの間にか野菜の“それらしい形”ができていて
ビックリするほど成長が速くなりました。

「雨後のタケノコ」という言葉があるのですから
梅雨の雨水によるのでしょうか、それとも
数日前に夏至を迎えたこの時期の地温の上昇に因るのでしょうか。

   
枝豆             ナス

 キュウリやナス、枝豆はその実の大きさで収穫時期が分かりますが
ネギやジャガイモは地中で見えないため
待ち切れずに、時期を迎える前に掘り返してしまいそうです。

初めてでも、ようやくここまで出来ました

 

 

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遺言書を残す大切さ…③法律上「できること」と「残せる人」

2011年06月27日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

有効な遺言は法律上の効果を生じさせます。

『○○銀行○○支店・口座番号○○○○の預金はサザエに相続する』と記載のある遺言があれば
波平が死亡すると同時にこの預金口座はサザエのものになります。

サザエ以外の相続人が難色を示しても
遺言があればサザエが相続することになります。

つまり、個々の相続人の考えより遺言が優先します。

このように遺言には、遺言者である波平の思いをそのまま実現する効力がありますが
どんな内容にも、相続人が拘束されるとなると大変ですので
法律は、「遺言で決める事ができるもの」を、大別すると次の3つに限定しています。

財産に関すること



ほとんどの遺言は財産に関するものと言って過言ではなく
「誰に・何を・どれだけ」がポイントです。
それ以外には、寄付行為の財団設立
5年以内の遺産分割の禁止などがあります。

身分に関すること



身分に関する事柄は厳格に決まっています。
遺言による認知 、未成年後見人の指定 、後見監督人の指定
遺言による相続人の廃除および廃除の取り消し 、遺言執行者の指定

祭祀の承継のこと



お墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産などです。
通常これらの物は分割にそぐいませんので、一人だけが受け継ぐ事になります。
誰が受け継ぐのかを遺言で指定する事ができます。


 
この3つ以外のもの、例えば
「カツオとワカメは仲良く、フネの面倒を見てくれ」
「先祖代々の土地を人手に渡してはならぬ」 などに法的な効力はなく
故人である波平の遺志を尊重するかどうかは相続人の自由です。

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

また、民法では「遺言できる人」を次のように定めています。

満15歳以上であれば、未成年者でも遺言できます。
もちろん、必ず本人の意思に基づいたものであって
強制的に書かされた場合は無効です。
つまり、カツオ(11歳)やワカメ(9歳)は遺言できません。

● 意思能力、すなわち物事を理解する能力がなければなりません。
フネが認知症ですと、その程度によって対応が分かれます。
成年被保佐人(著しく不充分)、成年被補助人(不充分)は
能力が無いわけではありませんので同意を要することなく遺言は可能です。
成年被後見人(能力が無い)は原則として遺言をすることができません。
ただし、一時的に能力が回復している時は、厳しい要件の下で可能です(

2人で一通の遺言書は無効です。
夫婦が同時に遺言書を作成する場合には、必ず各自1通ずつ書いてください。


)…医師2人以上の立会いの下で、法律で定められた形式に従い文書を作成し
その医師が「遺言書作成時には能力が回復していた」ことを書き加え
署名・押印する必要があります。

◎遺言書は書面にすることを求められます。
テープでの録音やDVDなどの映像は
編集による偽造・変更の可能性があるため
法律上、有効とはみなされません。

 

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遺言書を残す大切さ…②仲良しの磯野家には必要ないのか?

2011年06月26日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

「なかのよい子供たちが遺産分割でもめることはないはずで
わざわざ遺言など必要ないのでは…」

「多額な遺産があるならまだしも
もめようにももめられない程度の財産だから…」

意外に多くの方がそうおっしゃるように
波平もそう思っていたかもしれません。

たとえ僅かであっても(磯野家は僅かではありません)
宝くじと違って目の前に確実に手に入るお金やモノがあるですから
もらう側からすると「もらえるものなら少しでも多く」と思うのが人情というものですし
それよりもなによりも、波平が死んでしまった後のことは
まったく分からないと考えた方がよいのです。

「家族を信じたい」「ウチの家族はうまくやってくれる」という想いが
フネはともかく、サザエやカツオ、ワカメのすべてに届くとは限りませんし
そもそも、親が思っているほど、子供たちの仲が良いとは限らないのでは?

さらにそこに、マスオさんのような相続人の配偶者などによる
「10歳代の子供と同じだけしかもらえないなんて」などの
“第三者の思惑”も加わってくる上、磯野家の場合
未成年のカツオとワカメには代理人が立ってくるのです。

こうしたトラブル回避のため、「ウチには必要ない、という考えは
すぐに捨ててください」とほとんどの専門家はアドバイスなさいます。

一方で、遺言を残すことによって
「何を相続させたいか」という意志を伝える効果も重要です。

世話をしてくれたサザエに
カツオやワカメよりも多くの財産を残したい場合や
「この土地と建物はフネにあげたい」
「この大切な宝石はサザエに持っていて欲しい」など
相続させる財産を指定するには、遺言で指示しなければ叶わないのです。

(もちろん、遺留分の侵害には注意が必要です

そうしなければ、相続人全員が集まって
法律に定める相続分に従った画一的な振り分けになってしまい
波平の意志が実現することはないでしょう。

それはそうで、波平の意思そのものが
はっきりと伝わっていないのかもしれないのですから。

たとえ子供たちの仲がそれほど悪くない場合でも
こうした話し合いがまとまらなければ
時間も労力も長期に渡り、精神的な負担は大きなものになるでしょうし
その後の仲に悪い影響を及ぼしたり、さらには疎遠になることも考えられます。

このように、遺言の直接の効果はたくさんあるのですが
結果として、間接的に家族を守ることにつながるのです。

 

 

)… 遺留分を侵害しているからといって遺言書が無効になることはないのですが
遺留分減殺請求がされた場合にはそれに従わなければなりません。

 

 

 

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遺言書を残す大切さ…①遺言とは

2011年06月25日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言(ゆいごん、いごん)とは、広くは形式や内容にかかわらず
波平が自らの死後のために遺した言葉や文章(遺言書)のことを言います。

このうち、民法における遺言は
生前の意思をその死後において実現させるためのものであり
とりわけ財産に関するものが中心となりますので、争いを避けるため
遺言の存在や内容の真実性が保証されなければならず
方式及び内容は厳格に定められています。

民法では、法定相続を画一的に定めていて
必ずしも磯野家の事情にとって妥当な結果を導けるとは限りません。

一方、遺言は、これを波平の意思によって変更するものであり
相続財産の処分を自身の最終の意思表示に委ねるものと言えます。

意思を整理し、それを相続人であるフネ、サザエ、カツオワカメに
しっかりと言い残さなければなりません。

このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の振り分けが
期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。

「相続は、むしろ遺言によってされることが望ましく
法定相続は補充的なものにすぎない」
と言われる所以です。



基本的に遺言そのものは何を書いても良く
例えば葬式の仕方やワカメの嫁ぎ先まで心配して“遺書的”な内容を遺言に残すことは
法的な効力がなくても、書いたからと言って法律上意味のある事項が無効になることはないのですから
残された人に自分の意思を伝えることはできますし、配慮を促す役目は充分に果たせます。

自分の気持ちや意思を伝えて迷わせないようにすることも、残された家族への愛なのです。

ただし、ここでは相続問題の一環としての法律的な遺言を捉えていきます。

 

 遺言…財産の相続や処分、子供の認知など法律的効果を意図する。

遺書…死を間近にして感情を中心に綴られることが多く、法律的効果は意識しない。

 

 

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私の畑は、まだ収穫にはほど遠いのですが

2011年06月24日 | 自然農法による自給用野菜作り

50数年前の小学生の頃に、クラスで作ったジャガイモ以降
野菜を自分で作ったことはありませんでした。

3月の雪解けを待って、草が伸び放題だったひどい粘土質の土起こしから始めて
酸性土壌に生えると言われる無数のスギナと、何種類もの雑草と格闘しながら
そして、〇糞や〇粕の臭いを我慢しながら成長を見守っていたのですが
昨日までウカツにも気付かずにいた小さなナスの子供を見つけました。

 イノシシに荒らされた際、直径2cmほどに育ったジャガイモ
黄色の花の下のキュウリの赤ん坊、そして
まだ緑色の小さなミニトマトなども実を付けてはいるのですが
ナスはそれら以上に、なんとなく嬉しく感じます。

虫に食われて穴が開いてしまっていますが
こんな小さなうちから、綺麗なナス色なんですね.

雨が降るたびにグングン成長するのが目に見えて分かり
今年は、梅雨が今までのようなイヤなシーズンに思えないのは
この野菜たちのおかげです

 

 

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【解説】面倒な相続税…磯野家における計算の実例

2011年06月23日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

                                    相続割合で決めたケース

                             【分割協議で決まった相続割合】                                
                     

 

                                    【相続財産】

                          
                           時価2億5000万円        5000万円 
 

                       ● みなし財産、3年以内の贈与、非課税財産はなし 
                       ● 債務…住宅ローン残高 1700万円  自動車ローン残高 100万円   
                       ● 波平の葬儀費用…200万円

 

                  波平の死亡によって取得した財産総額…自宅の土地と建物及び預貯金を合計します
                     2億5000万円+5000万円=3億円

                   みなし相続税     なし

                   3年以内の贈与    なし

                   非課税財産      なし

                   債務・葬儀費用…住宅・自動車ローン残高、葬儀費用を合計します
                     1700万円+100万円+200万円=2000万円

                     

                  課税価格…取得した財産から債務・葬儀費用を差し引いて算出します
                     3億円-2000万円=2億8000万円

                   基礎控除…基礎控除分を計算します
                      5000万円+(1000万円×4人)=9000万円

                     

                  課税遺産総額…課税価格から基礎控除を差し引いて算出します。
                      2億8000万円-9000万円=1億9000万円

                     *この時点で0円の場合は申告の必要はありません。
                         (世の中の96%のケースが該当するようです)

                     

                  この総額を仮に法定相続分で分けます(千円未満は切り捨て)
                      フネ:2分の1
                      3人の子供:各6分の1
                   
                      フネ…1億9000万円×1/2=9500万円
                      各子供…1億9000万円×1/6=3166万6000円                    

                     

                   それぞれの相続人の税額を速算表を基に算出します。
                      フネ…9500万円×30%-700万円=2150万円
                      各子供…3166万6000円×20%-200万円=433万3200円

                      

                      

                    相続税の総額…速算表で算出したそれぞれの税額を合計します。
                                                        (百円未満は切り捨て)

                              2150万円+433万3200円×3=3449万9600円

                      

                    これを各相続人の実際に決まった相続割合で振り分ける。
                       フネ  ・・・3449万9600円×55%=1897万4780円
                       サザエ・・・3449万9600円×20%=  689万9920円
                       カツオ ・・・3449万9600円×15%=  517万4940円
                       ワカメ・・・3449万9600円×10%=  344万9960円

                      なお、実際の相続取得額は次の通りです。
                       フネ  ・・・2億8000万円×55%=1億5400万円
                       サザエ・・・2億8000万円×20%=   5600万円 
                       カツオ・・・ 2億8000万円×15%=   4200万円
                       ワカメ・・・ 2億8000万円×10%=   2800万円

                      

                                     各相続人の控除額と加算額を計算します。
                        フネ・・・相続税の配偶者控除額1億6000万円か、配偶者の
                             法定相続分(2億8000万円×1/2=1億4000万円)のいずれか
                             多い方を越えなければ非課税となりますので、1億5400万円は
                             非課税です。
                        サザエ・・・控除される事項がないので689万9920円の課税
                        カツオ・・・未成年者ですので 6万円×(20歳-11歳)=54万円が控除され
                               517万4940円-54万円=463万4940円の課税
                        ワカメ・・・カツオと同じく 6万円×(20歳-9歳)=66万円の控除で
                               344万9960円-66万円=278万9960円課税

                        (百円未満を切り捨てた額が納付税額となります)

                     各相続人の税額

                         フネ・・・非課税

                         サザエ・・・689万9900円

                         カツオ・・・ 463万4900円

                         ワカメ・・・ 278万9900円

                         (合計  1432万4700円)

                       

                                                    

                              とても難解な相続税の計算を
                        勉強に基づいた知識のみで試算したに過ぎません。

                     もしどこかに誤りがありましたら、読者の皆さまのためにも
                        どうかご指摘いただきますようお願いいたします。

                            コメントまたはcharme@valley.ne.jp

 

 

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くさっ!有機肥料の臭い

2011年06月22日 | 自然農法による自給用野菜作り

何の知識もないまま、有機栽培による野菜作りを始めて3カ月
今でも閉口しているのが有機肥料の臭いです

鶏糞、牛糞などの“糞”、なたね粕などの“粕”
そして、自家製に挑戦している堆肥には“生ごみ”と
基本的には人間が利用した後、ゴミとして捨てるモノを肥料にするのですから
完全に腐り切るまでの臭いがキツイのは、当たり前と言われればその通りなのです。

幼少の頃、特に記憶に残っているネギ畑の人糞尿は平気だったのですが…。

当時の便所では、お金持ちの家は現在のティッシュペーパーの先々代(先代は鼻紙)の
“ちり紙”を利用していましたが、一般的には、特に子供は新聞紙を予め、ちり紙大に切っておいて
コトが済んだらそれを手で揉んでお尻を拭いていましたので
カサカサになったそれが混じった糞尿が、ネギの畝に張り付いていたものです。

“お町育ち”の私など、大人になるまで、ネギの地中の白い部分の中にある
あの食べれば美味いジューシーなキョロキョロなものは
(昨今のネギにはあまり入っていないのですが)
あのオシッコとウンチをネギが作り変えたものと思っていました。

もっとも、考えようによっては実際、そうですね。

多くの記憶は、なぜかそうしたネギ畑なのですが
2、3回は足がハマったこともある“こえだめ”がそこかしこにあったのですから
野菜畑の肥料の多くは、こうした人の糞尿を利用していたのでしょう
「田舎の香水」と呼ばれたこの臭いは、畑のある田舎の定番でした。

そう言えば江戸時代の江戸では、周辺農家がお金を払って糞尿を買っていたようで
江戸城の“大奥”のモノが一番、高値で取引されていて
それも一つの業者に独占されていたという話を聞いたことがあります。

江戸前の鮮魚などは、冷すための氷もないのですから
海から数キロの住民しか口にできなかったとか。

“吉原”のモノよりも栄養分が豊富だったと言いますから
毎日、大奥では美味い物を食べていたんでしょうねぇ。

それはそうと、ガキの頃に慣れ親しんだ「田舎の香水」から
久しく遠ざかっていたためなのでしょう
これらの有機肥料の臭いが鼻について
これがまた、簡単に手を洗っただけでは、すでにインプットされた僅かな臭いを
ちゃんと嗅ぎ分けてしまい、しばらくは食欲がわかないという
この歳にして、なんとも軟弱な体質になってしまったものです…。

 

 

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【解説】相続税…②相続税の計算の流れ

2011年06月21日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

相続税の計算の流れは下の通りですが、ややこしく、かつ注意を要するのは
「基礎控除を超えた金額(課税遺産総額)に一定の税率を掛けて、相続税の総額を算出し
それを相続割合で割り振って各相続人の税額を算出する」のではない点です。

  

 遺  産  総  額   
 
まず、財産の評価をします。
評価とは、土地の値段や家屋の値段を決めることです。
 
  ⇒  相続税評価額   
  ⇒ 小規模宅地等の評価減 
 

  
 正 味 の 遺 産 額   

遺産総額から非課税財産と借入金などの債務、埋葬費用を(
みなし相続財産と3年以内に贈与された財産の金額を()します。 

非課税財産・債務控除・生前贈与加算

みなし相続財産

 課 税 遺 産 総 額   
 
正味の遺産額から基礎控除を引きます。

結果として算出されたこの課税遺産総額は
「基礎控除を超えた金額」と言い換えることができます。

基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。
波平が死亡してフネとサザエ、カツオ、ワカメが相続人だったら
5000万円+1000万円×4=9000万円 となります。

ゼロであれば、これ以下による申告の必要はありません

 相続税の総額の計算   

(ここが面倒です!)

上で算出した課税遺産総額を、仮に法定相続分通りに振り分けたものとして
法定相続の割合を掛けて各相続人の取得金額を算出します。



下の速算表により各相続人の一応の相続税を計算します。



それを合計して相続税の総額を算出します。

 実際に納める税金の計算   

● 上記の最後に出た相続税の総額に
実際に各相続人が相続した割合を掛けて
各相続人の相続税を算出します。

● 各相続人は、相続税から配偶者控除や未成年者控除の適用を受けて
実際に支払う金額が決まります。 

⇒ 各種控除

 

法定相続分に対する相続税の速算表



 遺贈、死因贈与がある場合

「遺贈」は、遺言により財産を贈与することですが
一方、死因贈与は“死亡を条件として財産を贈与する契約”で
遺贈が遺言者の一方的な意思により成立するのに対し
死因贈与は贈与する側と受け取る側の双方の合意により成立します。

両方ともに“相続ではなく贈与”なのですが
かなり大きな負担となる「贈与税」ではなく
税法上は相続税」が適用されます。

言い方を変えると
「相続税」と同じ税額で“贈与”ができるということです。

ところが、速算表をもとに計算した金額がそのまま適用できるのは
法定相続人が配偶者及び直系血族場合だけです。

その他の場合、計算した金額に2割加算した額を納税しなければなりません。

第3順位、つまり兄弟姉妹が法定相続人である場合や
法定相続人以外への遺贈、死因贈与がある場合
この2割加算をしなければいけませんので注意が必要です。



例えば、マスオさんに財産をあげよう、などという場合には
相続税は2割増になってしまいますので
このようなことが予想されるときは
事前にやはり養子縁組をしておいた方が良いでしょう。

 

 

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眼鏡(メガネ)の価格

2011年06月20日 | 日々の暮らし

近視のため、数十年もメガネを使用していたのですが
10年ほど前から進んだ老眼によって“中和”されたのでしょうか
5年ほど前から免許証からも「眼鏡等」の条件が外されています。

嬉しいようなやら悲しいような…。

ファッション的に“メガネ好き”でしたので
度付きで作ったサングラスを含めて6、7個は持っていたのですが
3年前に購入した老眼鏡を除いて、どれもかけるとクラクラするため使えず
お気に入りの丸メガネだけ自分でレンズを外して楽しんでいます。



日差しが強くなったこの季節
一番気に入っていて跳ね上げ式でサングラスにもなるメガネも
近視のレンズを外せばサングラスとして使える、と思ったのですが
下側がワイヤ式なので近視用レンズを外すと強度的に弱く
しょうがなく、老眼鏡を購入した〇萬円堂に行き
これを度のない“だてレンズ”に交換するよう依頼することにしました。

ところが、セットだと全部の商品が2万円なのに
度もなく色もなく、何も特殊な加工をしない“ただの透明レンズ”なのに
これだけでなんと12,600円もすると言うではありませんか

同じようにセット価格を謳っている別のお店は15750円
もともと6万円近くでこのメガネを購入した
〇急デパート内のお店にに至っては、なんと21,000円ですって

結局、〇萬円堂に頼みましたが、ごく単純に計算すると
ここでのフレームのみの価格は7~8000なわけで
こうした低価格のセット価格店がなかった20年以上前のメガネ屋では
安いフレームでも3万円位(別途レンズ代、約2万円)はしたもので
そのかわり、不注意でフレームを壊したりレンズを割ってしまっても
修理または交換を無料でしてくれたのですから
見方を変えれば、最初から2つ分の価格だったのでしょうか…。

そう言えば、ごく普通に〇〇貴金属店などで売られていましたから
その頃は眼鏡も、一般的には「貴金属」だったのかもしれず
だとすれば、あくまで個人的な経験に基づく浅い知識によれば
当時、ブランド物以外の貴金属の原価率は高くて55%だったはずで
とすれば、この見方は案外と当たっているのかもしれません。

昔に比べて、ずいぶん流行があるようになりましたし
また、サングラスを普通の人が日常的にかけるようになって
高いモノを長く、よりも安いモノをたくさん、またはドンドン買い換える方が
いろいろ楽しめますし、現代的な買い方なのかもしれません。

ただし、“ は医療器具”と思われる方はこの限りではありません。

 

 

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【解説】面倒な相続税…①申告までのスケジュール

2011年06月19日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

相続税の申告を主とした流れは次の通りです。

サイドバーの「相続手続きの主な流れ」も
これを加味して新たに更新しました。

 

 被相続人の死亡による相続の発生

 

【7日以内】 死亡届書の提出

 1.葬儀費用の領収書を保管
2.遺言書の有無を確認
3.相続人の確認
4.おおよその遺産や債務を把握

【3か月以内】 相続放棄等の検討

 相続放棄の場合は家庭裁判所に申し立てる

【4か月以内】 準確定申告

 死亡した人の個人所得税の申告

【10か月以内】 相続税の申告と納税

 1.財産のリストアップと評価

2.遺産分割協議書の作成

3.相続税申告書の作成

4.納税資金の確保    

 

 準確定申告とは…

所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し
その所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっています。

 しかし、年の中途で死亡した人の場合は
相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算して
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内に申告しなければなりません。

これを準確定申告といいます。

 

 

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被災地における相続の「3カ月問題」に朗報!

2011年06月18日 | 世の中のあんなコト、こんな事

親族が死亡した際、遺族は遺産を相続するか、相続を放棄するかの決断を
死亡を知ってから3カ月以内にしなければならない、という民法の規定があります。

相続の権利を持つ人の範囲

タイムリミットは3カ月


遺産はプラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産もあり
期限内に相続放棄をしなければ、この借金をも背負ってしまう
単純相続を自動的に選択したことになります。

相続の仕方(多額の借金)

この3カ月という期限を、東日本大震災の被災地に限って
11月末まで延長するとした民法の特例法案が来週にも成立することになりました

住む場所も、財産も、身の回りの全ての物が流され
支援物資に頼って何とか、その日その日を生活している方々にとっては
死亡したり行方不明の家族や親戚など血族の財産の調査をしたり
家庭裁判所に行って相続放棄を申し立てたりする
肉体的・精神的な余裕が無いことは当然で
かなりの朗報になることは間違いありません。

そもそも、財産の調査と一口に言っても、その方法は
本人から聞いていない限り、金庫や引き出しなどの貴重品置場を調べたり
親戚などに尋ねて回る、農協を含めた金融機関に問い合わせる
保険会社の相談窓口に加入の有無を確認する、などなのですから
移動手段やも限られた環境の中では
考えただけで本当に大変なことは想像に難くありません。

通常の相続においては、“3カ月”は充分に余裕があるとされていますが
もともとこの法律を知っていた被災者の方は
期限内に相続の承認・放棄をできない理由を家庭裁判所に示した上で
「期間伸長(半年~1年程度)の申立て」をすでになさっていたでしょうが
この規定を知らずに、いつの間にか親族の借金を背負うケースは
この特例法によって間違いなく減ることでしょう

なお、あまり関係はなくなりましたが、民法はあくまで
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と定めていますので
これは必ずしも“震災当日から3カ月以内”とイコールではありませんので念のため。

 

東日本大震災で災害救助法が適用された市町村の被災者が対象

災害救助法適用市町村

 
決断するまでの熟慮期間を11月の末まで延長する。
また、法律施行前にすでに3カ月が経過した被災者についても適用される。

 

 

 

 

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ヤマ場!遺産分割の話し合い…⑫フネが認知症だったら

2011年06月17日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺産分割に限らず、長寿社会を反映して最近増えてきているケースは
本人の自署・押印と印鑑証明書を添付すべき法律行為において
その本人が認知症や知的障害、精神障害などで
自分の状況を理解して物事を判断する意志能力」がない場合です。

自署・押印は印鑑証明書を添付すれば“できるだけ本人(*)”で済みますが
この意思能力の欠如は、そのまま遺産分割協議をしても
他の相続人の言いなりになって不利益な結果になる可能性があります。

このため、フネが認知症になっている場合
本人に代わって法律行為をしたり、同意を与えることで
本人の権利や財産を保護するために選任された成年後見人
フネに代わって遺産分割協議を行うことになります。

この成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。

任意後見制度
フネが意志能力があるうちに、後見人となる人を自ら選任して
契約で代理権を与える制度

法定後見制度
すでに意志能力が失われたフネに対して、親族等が家庭裁判所に申立てを行い
法律で定められた後見人を選任してもらう制度

フネの精神上の障害の状態に応じて次の3種類に分けられますが
どの種類に該当するかは医師による診察結果等によって決まります。

● 補助…判断能力が不十分な者
● 保佐…判断能力が著しく不十分な者
● 後見…常に判断する能力が失われている者

ちなみに、昨今では「痴呆症」はできるだけ避けて
「認知症」の方を使うように叫ばれています。

 (*)・・・“できるだけ本人”とは言っても、“本人である”ことが前提です。
遺産分割以外のケースですが、然るべき人が電話または面談で
本人に確認を取ることもありますので、少なくても、自署・押印を代理で行う際には
その了解は取っておかなければならないことは当然です。

 

 

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店舗のあった所が更地になっていた・・・。

2011年06月16日 | クルマ販売と板金修理の実録

約20年に渡って中古車販売を営んでいた店舗が
いつの間にか“更地”になっていました。

これで、世間の皆さまの頭から
シャル夢の記憶がどんどん消え去って行くことに対して
一抹のさびしさがないと言えばウソになります・・・。

 

 

コメント (4)
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