保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

Mさんの離婚騒動…⑧“貧困シングルマザー”が増えている !?

2014年05月29日 | Mさんの離婚顛末記

学校を卒業後、“非正規”の不安定な仕事にしか就けない
若い女性が増加し続けていて、今や働く世代の“単身女性”の3分の1が
年収114万円未満、中でも深刻化しているのが10代&20代だそうです。

単身女性でさえこの有様なのですから、20代のシングルマザーのうち
およそ80%がこの貧困状態に置かれているという話もうなずけます。
(30代のシングルマザーのデータは目にしていません)

このため、平均年収は一般的な家庭が500万円台
父子家庭でも310万円なのに母子家庭ではその半分ほどの160万円
かつ、持ち家比率も極めて低いとのこと。

また、父子家庭は就業している者のうち75%が常用雇用に対して
母子家庭は50%に止まるそうです。

そして日本の母子家庭およそ123万世帯(父子家庭は17万)のうち
約6割の76万世帯が20歳~30歳後半のシングルマザーであって
その要因は、離婚の増加にあるとされています。

さらに・・・。

子供がいる夫婦が離婚する時に父親と母親
どちらが親権者になり子供を引き取るかについてみると
50年前の1960年は父親が親権者になる割合が母親よりも多かったが
その後比率は逆転し、1996年には母親が親権者になる割合が78%となっている。

つまり、親権争いにおいては、以前友人の弁護士T君から聞いた7:3どころか
8:2に迫る勢いで母親が有利だというのですから
離婚が7割以上の確率でシングルマザーを作り出すということです。

もっとも、これは18年前の数字ですから
その後この傾向がまた父親有利に戻っているのであれば話は別です。

ただ、過去の“判例”を重視する司法の場では
こんな短期間で大きく変わることはまずあり得ないと思いますので
今は手許にいる子供たちをO君が手放し
Mさんが引き取る確率は7割以上に上ることになります。

(裁判官は、貧困シングルマザーが増えている社会状況を理解した上で
それでもなお、こうした母親有利を主導しているのでしょうか?)

ところでそのMさん、離婚の話が具体化する以前
「別れたい」と言う彼女に実家の母親が“別の男の存在”を疑い問いただした際
「そんな人はいない」と嘘をついてしまい、その後、浮気が理由で騒動が勃発したことに
ご両親が、実家への出入りを禁止されていたそうです。

これは私が「実家に戻ったほいがいいよ!」と進言した時に聞いた話でした。

いわゆる“出戻り”は最近ではよくあるコトですし、すべからくその娘の父親は
結構、喜んでいることを周りの友人・知人で見聞きしていますので
こうすることが彼女にはベストだと思ったからです。

ところが実家は妹夫婦が跡を取って
ご両親と住んでいるため戻ることは出来ないらしく
しかしその後、監護権との絡みもあり、詫びを入れて話し合い
子育てに協力してもらえるようになったと本人は言っていました。
(どこに住むのかは聞いていません)

生活費を稼ぐため
30代で職に付いた彼女の収入はもちろん知りません。

しかし、結婚前は事務職のため特に活かせるスキルは持っていないはずで
“一からの仕事・アパートを借りての一人住まい・2人の子育て”など
この「貧困シングルマザー」に近い生活を余儀なくされる可能性は高いのです。

だからこそ ご両親の協力が得られるようになったことで
親権及び監護権獲得の要件にある
「代わりに面倒を見てくれる人の有無」はクリアでき
「収入などの経済力」にも何かとプラスになることは間違いなく
争い相手のO君には申し訳ないので内緒ですが
同じ2人の嫁いだ娘を持つジージとしては心から「良かった」と
思わずにはいられなかったのでした。

 次のような気になる記載も目にしていましたし…。

母子家庭と父子家庭とでは行政支援内容に差があるが
これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等
経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためである。

 
また、母子家庭のうち生活保護を受けた家庭では
子供の4割が成人後に生活保護を受けていて
“貧困が新たな貧困を生む”実態が浮き彫りになっている。

*データ&記事はNHKクローズアップ現代・ウィキペディア「シングルマザー」より

 

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イチゴがたくさん成ってます

2014年05月28日 | 自然農法による自給用野菜作り

バラ科のイチゴがなぜ野菜なのか、未だに理解はしていません。

一昨年に女房が買ってきた「章姫あきひめ)」と「とちおとめ」の
僅か3株の苗を、昨年は10株ほどに、今年は30株近くに増やしていました。

どちらの種類が増えたのかはもう分からなくなってしまいましたが
毎日10粒以上ずつ口に出来るほど真っ赤な実を付けてくれています。

どんどん出て来るランナーから毎年新しい株を増やせるのですから
お金がかからず便利なこと、この上ないですね!

来年はさらに2倍くらいの株数にしてみようかなぁ。

【その他、最近収穫できているもの】

玉ネギ
ネギ
サラダ菜
レッドリーフレタス
小松菜
アスパラ
ホウレンソウ
スナップエンドウ
春菊
アサツキ

我家の野菜作りは自家消費用ですから
高く売れるように大きく・重く・見栄え良くする必要など全くないわけで
一般的な収穫時期など関係なく、“それなり”になったものは
日々収穫されてその日の食卓に上ります。

そのほうがむしろ柔らかくて美味いと思いますし
植える時期を少しずつずらすと、かなり長い期間楽しむことが出来ます。

また、小さくて貧弱な株の“間引き”も必要最小限にして
時期を遅らせてちゃんと大きくなるのを待ってあげています。

このため、保存用を除いたら、私が考える収穫時期の意味は
“遅くもこの頃にはほとんど食べ尽くす”という目安に過ぎないことになります。

 

 

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Mさんの離婚騒動…⑦慰謝料500万円の理由

2014年05月26日 | Mさんの離婚顛末記

依頼している弁護士から
「最高でMさんに500万円、浮気相手に500万円の
慰謝料請求が出来る」とO君は聞いているそうです。

そして最近、もう一度この500万円という慰謝料の金額を耳にしています。

それは、知人のK君の飼い猫が
不用意に手を出した近所のオバサンを引っ掻いて
治療費などを負担して一見落着かと思いきや、半年以上経ってから
弁護士名の発信となる封書を受取った時のことで
中にはこの弁護士が代理人に選任されたことと
500万円の慰謝料請求の書面が入っていたそうです。

その後この件は、K君が加入していた障害保険が適用され担当弁護士が入り
請求額とは程遠い僅か30万円ほどで解決したとかしそうだとか。

また、ずっと以前のことですが、離婚裁判をたまたま傍聴した際に
争われていた慰謝料も500万円だったことを覚えていますので
この金額を聞くのはこれまでの人生で3度になるのです。

一体なぜ、慰謝料というと決まったように
とりあえず、まずは500万円の請求が上がるのでしょうか?

前述の高校時代の同級生である弁護士T君曰く、「計算の根拠はない」。

そして、100~300万円ではほとんどの方は比較的容易に払えるので
受け取った側も“心が慰められた”気持ちになり難く
4は中途半端、切りのよい500万円になってしまい
この金額なら払う側にはそれなりの負担がかかり、受け取る側にしても
まあまあ、まとまった金額のお金なので気が済むんじゃないか、だそうな…。

ホンマかいな

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Mさんの離婚騒動…⑥弁護士の力

2014年05月24日 | Mさんの離婚顛末記

O君とMさんの思い・思惑には
各々が相談している弁護士の発言が大きく影響しているはずです。

この前提に立てば、O君の弁護士は勝ちを予想し
Mさんの弁護士は、負けを覚悟していた彼女に「勝ち負けは半分半分」と言い
あまり大きな期待は持たせずにいたように見えます。

ここで疑問なのはO君サイドの弁護士です。

先日、高校時代の同級会の宴席で
民事を得意とする弁護士のT君と世間話をした際
それとなくこの離婚騒動の概略を話し今後の予想を尋ねてみたのですが
7:3の確率でMさんが子供を引き取ることになるはず、と言い切りました。

ただし、彼女が子供を置いて出て行ったので45:55でO君が有利になったかも、とも。

なるほど、それでひとつ分かったことがありました。

Mさんサイドでは、子供を置いてきたのは
「O君が暴力的に拒否したため」として、出て行く際の小競り合いでの些細なケガを
医師の診断書を貼付して傷害事件として警察に訴えたと聞いています。
(その後この件は「起訴猶予」になったらしい)

つまり、子供を置いて家を出たのは“全てを捨てて新しい彼の下に走った”のではなく
強制的に引き離されただけ、という主張を展開したのでしょう。

だとすれば、7:3でMさん有利は揺るがないはずで
なのに一貫してO君が勝ちを予想している理由がどうも理解できません。

そしてふと疑問が。

「過払金返還相談」を謳うラジオCMを多数流している
O君依頼のこの弁護士は大丈夫なの

今や都会では、いえ、さしたる都会でもないここ長野市でも
弁護士が溢れている時代になり、巷ではCMを流して客集めをする弁護士は
経験が浅い恐れがあり信頼性に疑問も、との見方もあるのです。

そして、今まで稼ぎ頭だった過払金問題が一段落しつつある昨今
民事では会社整理関係に生き残りの道を求めつつも
仕事に窮する弁護士も多く、どんな依頼にも飛び付くと聞いています。

一方のMさんの弁護士は、昔から聞いたことがある名前ですから
それなりの経験と実績がある方と思われます。

裁判では、例えば殺人事件で「4人殺せば死刑」とか
自動車事故における過失割合では「こうしたケースは6:4」とか
いわゆる“判例”が重視されるのですから、素人の私にさえ
より多くの経験を積むことに因り、それに適した戦術の選択肢が増え
勝利する確率が増すであろうことは容易に想像が付きます。

全てを委任しなければならない弁護士です。

さらに、結論つまり判決等を出すのは弁護士ではない裁判官になるのですから
場数を踏んでその裁判官の“傾向と対策”も知っていれば有利というものです。

今となっては、希望が叶わない結論が出て
そもそもの弁護士選びでO君が後悔しないことを祈るしかありません。

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“一列”だからこれはトウモロコシの芽?

2014年05月22日 | 自然農法による自給用野菜作り

正直、各野菜の発芽直後の葉っぱの形状を
まだよく理解していませんので
“蒔いた通り一列の直線になっているか”で
雑草と区別していることがほとんどです。

特に、双葉などはどれもみんな同じに見えます。

草マルチを最初から被せている場合
トウモロコシのように尖った葉でないと
それを突き破って来ないと教わっていますが
分かり易いスギナ以外にも雑草の中はたくましく生えて来るものもあり
やはり一列になっているかどうかで判断せざるを得ません。

そして一昨日、これが多分、トウモロコシではないかと
思われる尖った葉っぱを見つけて大喜び!

 

数日後にははっきりするはずで
ヌカ喜びにならないと良いけれど…。

 

 

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地区のソフトボール大会

2014年05月21日 | 町内会活動、参加の記録

4月から任命された「地公連(地区公民館連合会)・体育部」の初仕事として
先日の日曜日に地区ソフトボール大会を主催しました。

19ある公民館のうち参加したのは9地区9チーム、参加しない地区は
世帯数が少ないので人が集まらず9人のチーム編成が出来ないということです。

野球の類のスポーツの欠点はまさにこの点で
小さなグランドで済むソフトボールと言えども、5人編成のフットサル
4人編成のソフトバレーのように人数自体を減らすことは困難です。

打つほうはともかく
球がどこに飛んでいくか分からない守備が無理だからでしょう。

このためガキの頃は、2塁をなくした3角ベースにして
守備の人数を減らし、かつチームに別れず順番に打席に立つ
などの工夫をしてその辺の空地で遊んだものです。

それも、ボールは布を蒔いて作られたもの
バットはその辺に転がっていた木の枝でしたし、最少人数でも
ピッチャー1人・打者1人・守備4人の7人は必要で
塁が埋まるに連れ守備の人が打撃に回りますので
ついにピッチャーを含めて3人で守備する羽目になるのです。

もちろん、点数を争うことなど出来ず
大きな打球を放つ、華麗な守備をするだけで充分楽しかったのでした。

今の時代、そこまでして野外で野球を楽しむ子供はいなくなり
サッカーやバスケから派生した少人数で楽しめるスポーツに
遊びの対象を移してしまったものと思われます。

都会の公園では野球などは禁止されている話も聞いています。

ところで、この毎年恒例のソフトボール大会は
N高校の野球専用グランドを借りて半分にして2面で実施しますので
必ず1チーム2試合することになり、さらにジャンケンでの勝敗決定を別に設けながら
優勝決定戦・3位決定戦を含めたら午前9時半から午後3時頃まで5時間以上かかって
1試合45分・5回表ウラのルールで全13試合をこなしました。


(この三角・四角・五角形で対戦相手を決める方法を
よく使いますが、トーナメント方式の一種なのでしょうか?)

参加人数は1チーム10数名ずつは必要ですので
選手だけでも100人は超え、そこに応援部隊を含むとおよそ200人ほどが
一堂に会して地区の交流を図って無事終了。

昨年優勝したので選手宣誓まで私に出番が回ってきた我が町なのに
何かに付けて活躍するスポーツ万能のTさん一家が都合で誰も参加できず
2試合で1勝もできず惨敗の結果となってしまいました。

ただ、個人的な救いは
「最初に盛り上げてもらえてありがとうございました!」と
お礼を言われるほど私の選手宣誓がとてもウケタことです。

宣誓 我々選手一同は 明日の筋肉痛を 恐れず(少笑い)
緊急搬送されないよう(大笑い) 全力を尽くして 最後まで諦めず
ルールを守って 正々堂々 プレーすることを誓います
平成26年5月18日 選手代表 〇〇公民館 〇〇〇〇(

【ウケタ理由】
あくまで「宣誓」なのであまり奇をてらった文章にしない
・起承転結の「転」に少しのユーモアを入れる
・「結」は定型的な文言できちっと締める
いかにも堅苦しく、来賓や審判団に向け始まりと終わりに頭を下げる
そしてなによりも大事なことは、聞いている人が反応できるよう
一語一語に間を取りながら、出来るだけ大きな声を張り上げて
一生懸命さをアピールした“絶叫型”にすることです。

 

 

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Mさんの離婚騒動…⑤当初のそれぞれの思い・思惑

2014年05月20日 | Mさんの離婚顛末記

私はO君、Mさんの2人と個別にお付き合いがあり
それぞれの言い分を聞ける立場にあるのですが、夫婦の関係は百組百様
とても聞いただけでは実態は分からず、どちらの味方になることも出来ません。

離婚が現実の騒動になる前は、奥さんであるMさんからは
旦那のO君への不満をよく聞かされました。

一方のO君からはMさんをけなす内容の話は聞いたことがありません。

ただし、まあ、当然と言えば当然の如く
騒動勃発の後は一転、非難ばかりを口にするようになりました。

当初はO君から「相手に漏らさないように」と一言添えられながら
途中経過なども直接聞いていましたが、それ以降なかなか会う機会がなく
わざわざ野次馬的に尋ねるのも気が引けるので
今では彼の友人から間接的に状況などを聞けるだけです。

他方、Mさんとも会う機会がなくなり
たまにメールのやり取りでのみ情報を入手しています。

私にとっては、どちらに対しても余計なアドバイスをして後で恨まれるより
当り障りのないこの程度の関わりのほうが、ある意味、助かっているとも言えます。

ところで、これまでのO君の口ぶりからは、Mさんの浮気で離婚するのだから
当然、2人の子供は彼が引き取って実家で育てる、その上でMさんとその浮気相手からは
それぞれ(最高で)500万円ずつの慰謝料をもらいちょっとお金持ちになる
という“勝ち”パターンの思惑があったように見えました。

そして、「子供に固執せずフリーな身で再婚を目指したら」との
私のアドバイスには「女はもうコリゴリ!」。

(まだ若いのにそこまで懲りてしまうものでしょうか)

一方のMさんは最初から
「自ら招いた事態なのでこれを受け入れて一生懸命頑張る」という
半分は反省し、半分は今後の自分を鼓舞する
つまり、取り方に寄ってはまるで“負け”を覚悟しているようでした。

さらに、本人の口から浮気相手とは再婚しない(出来ない?)とも。

確かに浮気は、特にそれが旦那にバレて証拠まで取られしまったのは最悪です。

しかし、“子供から引き離される・慰謝料の請求が上がる・浮気相手とは別れる”
覚悟からすでに定職に付き、一人暮らしを始めているMさんを
当初応援したかった心情はまさに“判官びいき”というものでしょう。

もっとも、世間では昔から
「男ヤモメにウジが湧く、女ヤモメに花が咲く」と囁かれているのですから
正確には2人とも“ヤモメ”ではないにしろ、女の一人暮らしの方が
今後は華やかなものになって行く可能性が高いのかもしれませんが…。

(続く)

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Mさんの離婚騒動…④「親権」と「監護権」って何?

2014年05月17日 | Mさんの離婚顛末記

硬い内容ですが子供がいる夫婦が離婚しようと思った時
まずはぶつかる問題です。

親権者:未成年者の子どもを監護・教育し、同時にその財産を管理し
その子どもの代理人として法律行為をします。

*親権(しんけん)…身上監護権+財産管理権

監護権者:未成年者の子どもの近くにいて世話や教育をする
どちらかの親のことで、
特段の事情がない限り
原則として親権者がこれを行使します。
同一の
ほうが子どもの福祉に資すると
一般に考えられているからです。

*監護権(かんごけん)…親権の一部である身上監護権のみを
取り出して親が子どもを監護し教育する権利義務
 

親権者と監護権者の決定的な違いは
親権者は離婚の際に必ず決めておかなければならないのに対して
監護権者は離婚の前でも後でも決めることが出来る点です。 

これを取り決めるための「監護権者指定の手続」は
離婚の件と同様にまず両親の話し合い
それで決まらなければ家庭裁判所(以下、家裁)に調停
または審判の申し立てによって決めることになります。

家裁は申し立てに基づき調査員を派遣して
(1)子どもに対する愛情
(2)収入などの経済力
(3)代わりに面倒を見てくれる人の有無
(4)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
(5)住宅事情や学校関係などの生活環境
(6)子どもの年齢や性別、発育状況
(7)環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
(8)兄弟姉妹が分かれることにならないか
(9)子ども本人の意思
などの事情を調査の上、総合的に判断します。

別途ほとんど同じ手続で「親権者指定」もありますが、親権が
どちらの親になるかの問題は離婚の条件でも重要なものの一つであり
親権争いの話し合いが決裂した場合は
そもそも離婚するかしないか自体が再考される可能性がありますので
離婚調停の申立をまずは行ない、その調停の中で同時に親権も決めていけば良く
親権者指定だけの申し立てはしないのが一般的とされています。

具体的に今回のO君とMさんの場合に当てはめると

子供に関して…離婚の成立は後回しにして、まずは子供たちを生活させるため
監護権者の指定を家裁に申し立てている
(現在はO君が実家で彼の母親の協力の下、育てている)

離婚に関して…話し合いによる協議離婚は親権の取り合いで成立せず
家裁に離婚(&親権)の調停または裁判(和解)を申し立てる予定(のはず)

このように監護権と親権は別物ではあっても
これを決める手続はほとんど同じこともあり
一旦、監護権を取られてしまったら、特段の事情がない限り
そのまま親権も失う可能性が高いようです。

かくして、すでに家裁からはO君とMさんそれぞれの生活環境の調査が終わり
今は監護権者にどちらがなれるのかの決定待ちの状態だそうです。

(続く)

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トマトの育苗は失敗したかも

2014年05月16日 | 自然農法による自給用野菜作り

例年、とは言ってもまだ1、2年のことですが
この時期、雨が降らずに水やりをするかしないか悩みます。

そんな折、昨夜1時間程度のどしゃ降りがあって
野菜たちが元気になりました。

ただ、昨年同様に4月初めに育苗を始め
5月初旬には発芽したトマトでしたが
同じ2種類、40粒の種でここまで待ったのに
わずか2本の芽しか出ていません。

それもポット植えを畑に直に植え替えたもので
ポットのままからは一つも芽を出していません。

同時に蒔いたカボチャとキュウリはほぼ出揃っているのに。

何が悪かったのか、全然分かりませんが
こんなに遅い時期になってまだ発芽することなどあるのでしょうか?

 
(未だ発芽していないもの)
・トマト
・ナス
・ピーマン
・スイカ
・トウモロコシ
・サトイモ
(今日種を蒔く予定)
・エダマメ

ところで、自宅南側の主となる約1.1aの東側に
この春、約0.7aほど畑を広げました。

これまでの東側0.7+北側0.4の全てを合計したら2.8a
ここへ物置小屋などのバックヤードも加えたら
私の畑はほぼ3aの広さになりました。

1a=10m×10m=100㎡≒1畝(せ)=1反の10分1 なので
3a=300㎡は3畝(0.3反歩)・約100坪ということです。


(自宅南側の主たる畑1.1a)

 
(その東にこの春増やした0.7a)


(東側、水抜き井戸の周りに0.7a)


(北側の0.4a)

やる気さえあればこうしていくらでも簡単に拡げて行けるのが
“耕やさず草を生やして共育ち”を謳い文句にする「自然農法」のメリットで
自宅の東、及び北東側にはリンゴの広い耕作放棄地が
次に何か植えられるのを待っています

 

 

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胃カメラの画像

2014年05月14日 | 萎縮性胃炎&早期胃ガン

こうしてじっくりと
自分の胃の画像を見たことはありませんでした。


(個人“機密”のためボカシ処理)

毎年のK病院での人間ドックの際は必ず胃カメラを飲んではいても
行なう技師(医師?)によってモニターを見せてくれたりくれなかったりでしたし
見せてもらったにしても、ベッドに横たわっった状態で
上目や横目使いなので上下左右さえよく分からないのです。

そもそも、最初の頃は
「見て!これがかつて潰瘍があった痕で…」などと説明されても
何作目かの「釣りバカ日誌」であの浜ちゃんが見せたような
“異物”を飲み込んでいる気持ち悪さで涙ボロボロ、よだれダラダラで
とてもそれどころではありませんでしたし…

ただ、せっかく余裕が持てるようになったここ数年は
もしかしたら胃カメラの担当者が以前と替わってしまったのでしょうか
あまりモニターの方に目を向けさせてもらえずにいました。

今回、「早期胃ガンの疑い」とのことで訪れたT病院のK先生が
「前の画像があれば参考になる」との所望でその元になった画像をようやく
私がK病院から取り寄せたもので、昨日、それを持参して診察を受けました。

結局、来週新たに内視鏡(胃カメラ)検査をすることになり
その予約を取っただけで終了。

早期発見が叫ばれ、「3月に再検査の必要あり」とされた“癌の疑い”なので
4月下旬には初診を受けているのに、まだ検査の予約の段階で
ずいぶんのんびりした対応に思えますが、こんなものなのでしょうか?

これで“すでに手遅れ”なんて言われた日には
なんとも取り返しがつかない事態に陥ってしまうではありませんか

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Mさんの離婚騒動…③まだ離婚が成立していない理由

2014年05月12日 | Mさんの離婚顛末記

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合
民法では次の理由に限り裁判手続で離婚できるとされています。

・不貞行為(浮気、姦通とも言う)
・悪意の遺棄(同居、協力、扶助の放棄)
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない重度の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること

しかし、その離婚原因に該当する事由があったとしても
「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を
棄却することができる」となっていますので必ずしも離婚が認められるとは限りません。

逆に、例え1回限りの浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻し
“婚姻を継続することが困難”といえる場合には離婚することが可能とされます。

今回O君は子供のため、浮気発覚後も婚姻関係を継続しようと申し出ましたが
直接の原因を作ったMさんの方が拒否したと聞いています。

「浮気の前にすでに婚姻関係は破綻」していて
“婚姻を継続しがたい重大な事由がある”ことに因る離婚との主張のようですが
この辺りのことはお二人に通じている私ですので、相手に情報が
リークすることを防ぐお互いの弁護士の作戦もあってでしょうか
正直、詳しくは教えてもらえず、私の推測に過ぎません。

そして、離婚に合意はしていても子供たちをどちらが引き取るかという
離婚の際に必ず取り決めなければならない条件が折り合わないため
「協議離婚」は出来ず、とりあえず合意の上別居し、その上で家庭裁判所に申し立てて
「調停」または「裁判(和解)」の離婚方法を取ることになったものです。

ちなみに、離婚届には親権者を記載する欄があり
記載しなければ離婚届自体を役所で受け付けてもらえません。

また、離婚の際に取り決めるべき条件は他に財産分与・慰謝料など
さまざまありますが、こちらは離婚“後”に決定することも可能だそうです。


*世の中の争い事は総じて当事者間の話し合いで解決します。
これでダメなら
裁判所に訴え出ますが
それでも、まずは公的な第三者を間にして話し合う「調停」

次に初めて「裁判」になります。
ただし、同時に「和解」を勧められ、これもある意味
裁判官を介しての話し合いのように思えます。

この調停、和解の内容は判決等と同じ効力を有します。
強制的な結論(判決等)を言い渡されるのは最後の最後です。

*「示談」は一方が権利を有する場合で
「調停」はお互いが権利を有し、それぞれが少しずつ譲歩する解決方法です。

*私が経験した支払いが滞っている人に行なった
「支払督促(少額訴訟だったかも)」の裁判所の様子はこんな感じでした。
1.第〇号法廷に決められた日時に呼び出される
2.まず専用の調停室で調停員を挟んで話し合う(調停)
(調停員は町の名士・有識者等のようです)

3.それで解決できず法廷に入室
4.裁判官による原告・被告名及び訴え内容の確認
5.原告の私が退室させられ廊下で5分ほど待つよう指示される
6.裁判官が被告に尋ねた要望を廊下で聞かされ同意出来るか訊かれた
7.同意する旨伝えると再度、法廷に入室
8.同意内容が和解として成立し終了
9.後日、郵送により記憶では「判決」として送られてきた

O君、Mさんともにまだ子供の「親権者」ですが別居をしていて
親権の取り合いになりまだ離婚が成立していない今回のような場合
どちらが子供たちを引き取って生活の面倒を見る親(「監護権者」という)
になるのが適当かを、離婚に優先して、これも家庭裁判所に申し立てて
同様に調停→裁判(和解)の順番を取り、最終的には強制的に決めてもらうことになります。

私も初めて聞いたこの「監護権」についての説明は次回にします。

(続く)

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キュウリがようやく発芽した!

2014年05月10日 | 自然農法による自給用野菜作り

3月31日にトマトのポット育苗のため作った“温室”の中に
確か1~2週間後の4月上旬に納めたキュウリとカボチャでした。

トマトとカボチャは未だに発芽してくれませんが
キュウリの芽がようやく出始めてくれました


(バテシラズ3号&イボ美人)

失敗をした時の滑り止めとして畑の一角の
苗床に蒔いた種も同時に発芽し始めていますので、結局
この温室の効果はゼロだったことになります。

それはそうと、購入した苗4本をすでに定植してあるのに
この発芽し始めたものが多分20本近くあり
これだけ多くの本数が順調に育つとしたら、この夏
キュウリを“主食”にしなければならなくなるのでは…

 

 

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Mさんの離婚騒動…②子供の利益

2014年05月08日 | Mさんの離婚顛末記

夫婦が離婚する場合、未成年の子供がいるときは
その子供の親権者を決めなければならないことは民法で定められています。

そして、今回のMさんのように
母親 が浮気した場合は次のように考えられるようです。

 親権はあくまでも「子の福祉(幸せ)」を基準として、具体的には
虐待の有無、子の年齢や性格、経済力、居住環境養育への熱意、愛情
さらには父母の健康状態などから、どちらが親権者となるべきか総合的に判断されます。

このため、不貞行為(浮気)は他の場面では非常に重要な問題ではあっても
子どもの親権決定の場面においてはそれほど重要ではなく、
それのみをもって親権者としてふさわしくないとの判断はされません。

子供に十分に愛情を示し離婚後もきちんと育てていけるようなら親権者となり得ます。

ただし、不貞行為により子供に悪影響を及ぼしたという事情があったり
 浮気相手と会っている間に小さい子を一人で長時間放っておく、または
頻繁に夜遊びに出かけたりするなどして、育児を十分に行っていない事実がある場合は
親権者としてふさわしくないと判断されることもありますが、現実的には多くの場合
10歳未満の子の場合は虐待などの特別な理由のない限り
母親が親権者となり
10歳以上の場合は子の意思に任せることになります。

また、兄弟姉妹がいる場合は親権者が別々とならないように配慮されたり
生活環境を変えない方が「子の福祉」に適すると考えられているため
別居期間がおよそ1年半程度以上の長期になると、生活環境を変更するだけの
特段の事情がなければ原状維持を優先する傾向にあります。

もしこの通りになったとしたら、離婚原因がMさんの不貞行為(浮気)ではあっても
子供たちは2人とも10歳未満ですので、母親のMさんが親権者である方が
子供たちの利益になると判断される可能性が高いということになり(
そればかりかO君は、請求されたら養育費の支払いもしなければなりません。

例え仮に、Mさんの日常の話のように“性格の不一致”や”価値観の相違”
などが根底にあり、いずれ将来、どのみち別れたかも知れないにしろ
これまで生活費のほとんどを稼ぎ出すため懸命に働いてきたのに
今ここで女房を寝取られた上、子供たちは連れて行かれ、その上さらに
親権争いに勝ったMさんへ養育費も支払わなければならない事態に陥るO君に対して
同じ男として周りはどんな言葉をかけてあげればよいのか…。

「離婚の原因を誰が作ったのかという夫婦間の問題と
親の子どもへの扶養義務とは別問題」とか「養育費を支払うことで子育てに参加する」などと
建前論を言うことは簡単ですが、きっと彼が感じるであろう不公平感を
拭い去ることは出来るのでしょうか?

請求されるまま払うのではなく、妥当と思われる金額や支払う期間、方法などを
調停で決めることが出来ると言ったって、周りからは一見したところ
特段の非がない彼の側が“支払う”ことに変わりはないのです。

他方で、浮気相手とMさんには当然、各々に慰謝料を請求できるわけで
文字通り、これが唯一彼にとっての慰めになるのでしょうか。

(続く)

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ジャガイモ、そしていろいろな発芽が始まった!

2014年05月07日 | 自然農法による自給用野菜作り

冬の仕事が終わりやっと本腰を入れて野良仕事が出来るようになって
一昨日は以前から気になっていた草刈りを一日かかって終わらせました。

この辺りでは一家に1台の必需品の「刈払機」を
“ビーバー(ブランド名の一つ)”ではないのに皆さん「ビーバー」と呼びます。

他には「草刈り機」と呼ぶ人も多く、昭和60年代に名称が統一されて
“草刈作業用の機械の中で作業桿を左右に振って草を刈る動力付機械”を
「刈払機」と呼ぶようになった経緯など多分、知る由もなく
「刈り払い機」と呼ぶ人になど過去に一度も会ったことがありません。

この機械を世の中に一番最初に送り出した際の愛称が
同型の代名詞的な使われ方をされるようになったものと推測されます。

我家の“ビーバー”も地元A社のもので3年前に購入し
安全のため慣れないこの2年間は金属製の回転刃は使わず
ナイロン紐製の芝刈り用で使用していましたが、今年からは
丸鋸歯を主に使うようになり作業が短時間で済むようになりました。

こうして刈り取った草を集めどんどん草マルチとして敷き詰めて行くのが
私が学んで実践している自然農法の柱です。

ところで、ジャガイモの芽が出始めたのに合わせるように
直播きした野菜たちが一気に発芽しています。


(ジャガイモ:まだ植えた場所による10株ほどです)


(ホウレンソウ:土の圧着が弱く赤い殻が頭に乗ったものも)


ダイコン:秋植えの残った種を蒔きました)

 
(レッドリーフレタス)        (サラダ菜レタス)

 
(小松菜)              (春菊)

双葉の段階ではまだ草マルチせず、間引きして本数が減るのに合わせて
周辺から敷き詰めて梅雨の時期にはかなり厚くなる予定です。


(初めて挑戦した“子球栽培”用玉ネギの芽もかなりの本数芽が)


(数日前に蒔いたトウモロコシは草マルチを突き抜けて葉が出ますし
鳥に見えないようにするため最初から覆いかぶせます)

一方、直播きせず
育苗しているキュウリ・トマト・カボチャの芽がまだ出ません。

また失敗したのでしょうか?

 

 

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Mさんの離婚騒動…①直接の原因は彼女の浮気

2014年05月06日 | Mさんの離婚顛末記

O君とはかなり昔からの知り合いで奥さんのMさんとも付き合いがありました。

ともに30代のこの若夫婦の間に離婚話が持ち上がったのは昨年秋頃のことで
直接の原因はMさんの元彼との浮気だそうです。

O君はかなり早い段階から弁護士に相談し、元彼にその事実を認めさせ
一筆を取ることまで自ら行なったそうで、その後Mさんも弁護士を頼み
まずは2人の幼い子供たちを取り合う
Mさん本人の言葉を借りたらまさに“骨肉の争い”になっているのです。

現在夫婦は別居状態、それまでのアパートは引き払って
O君はすぐ近くの実家に子供2人を連れて戻り
Mさんは新たに職に付きアパートを借りて一人住まいしています。

この夫婦の上の子はこの春小学校に入学し
さらに確か3つほど下の子がもう一人いて、Mさんが2人を連れて出て行こうとした際
O君が断固拒否した経緯があったようで、どちらも彼が引き取って
現在は60歳過ぎの彼の母親に協力してもらって育てているそうです。

幸か不幸か、私にはこうした離婚騒動の実体験がないのでよく分かりませんが
Mさん側では“子供を一方的に連れ去った”という主張を展開し
親権を争い子供たちを取り戻そうとしているようです。

浮気をした母親であるMさんに子供を育てる資格などない、というのが
私を含めごく常識的かつ一般的な見方かと思っていたら司法の場ではどうも違うようで
浮気が常習的でない限り、つまり“純愛”が1、2回程度の場合、そして子供が幼い場合
その他条件はあるにしろ、7:3または6:4で母親が有利なんだそうです。

へ~、そうなんだ 全く知りませんでした。

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