保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

遺言書を書く…①安全性抜群!公正証書(4)当日に必要なもの

2011年08月25日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

 当日に必要なものは次の通りです。

遺言者の実印・印鑑証明書(3カ月以内のもの)

公証人の手数料*1

証人2人以上の同行および印鑑(認印可)

証人の依頼代(*2)

 

*1)…公正証書遺言作成の基本手数料

目的財産の価額手数料の額
100万円まで 5,000円
100万円を超え200万円まで 7,000円
200万円を超え500万円まで 11,000円
500万円を超え1,000万円まで 17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで 29,000円
5,000万円を超え1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに
13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに
11,000円を加算
10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに
8,000円を加算

 *公証人が公証証書遺言を作成した場合の手数料は
「公証人手数料令」という法令によって決まっています。

*原則として証書の正本等を交付する時に現金で支払いますが
例外的に予納の場合もあります。

 

(*2) …証人を専門家に依頼する場合、1人10,000~15,000円程度の費用が必要です。 

 

 

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遺言書を書く…①安全性抜群!公正証書(3)事前に必要な書類等

2011年08月22日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

公証役場によっては必要ない書類もありますので
事前に必ず公証人に確認してください

その際、資産の内容を説明し、求められた書類を予めFAX等で送り
公証人の概算手数料を算出してもらうとよいでしょう。
(手数料は法令で決まっています)

 

  遺言書の原案

遺言者の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
公正証書は強制執行も認められる公文書ですから
本人確認は慎重に行われます。

相続人の戸籍謄本
「財産を受け取る人が相続人の場合」は
遺言者との続柄が分かるものが必要です。

「その他」の人の住民票の写し
相続人以外の「その他」の人に遺贈する場合に必要です(*1)

登記簿謄本および固定資産評価証明書等
不動産がある場合は必要です。

預貯金の内容に関するメモ
預貯金先、口座番号、種類、概算金額など

証人2人(*2)に関するメモ
住所、氏名、生年月日、職業など

遺言執行者の住民票の写し
遺言執行者を指定する場合には必要です。

 

(*1) 遺言により財産を与えることを「遺贈」、その人を「遺贈者」
財産を受け取る人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

*2 当日、2人以上の証人の立ち会いが必ず必要とされていますので
予めお願いしておかなければなりません。

ただし、次の人は証人になれません。

●未成年者
●推定相続人・受遺者
●推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族
●公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員

また、知人や親戚に依頼すると遺言の内容が相続人に漏れる危険性がありますので
無用なトラブルを避ける意味でも、弁護士等の法律専門家に依頼した方が安全です。

彼らには守秘義務がありますので事実上、遺言の内容が秘匿できます。

 

 

 

 

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遺言書を書く…①安全性抜群!公正証書(2)公証人に依頼する

2011年08月21日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

全国各地にある公証役場に電話をすると
公証人が電話口に出て、親切丁寧に対応してくれるはずです。

もちろん、直接出向いても問題はありません。

公証人は、遺言者が直接、口頭で伝える(口授と言います)遺言の内容をじっくり聞いて
その趣旨を了知し、そのうえで遺言書を作成してくれます。

このため、遺言の内容が不明確だったり、ましてや、何も決めていない状態で
相談に行くのは問題ですので、最低でも
作成する遺言の概略は決めておく必要があります。

詳細な点は相談しながら決めても構いませんが
主要な点は必ず事前に決めておくようにしましょう。

遺言は、被相続人の意思の表現なのですから。

また、公証人は遺言書の作成には関わりますが
実際に内容を実現させることは仕事の範囲外になります。

こうしたことから、また、口頭での伝え間違いを防ぐ意味からも
できることなら概略にとどまらず、自筆証書遺言の下書き程度の原案
作成しておくことが望ましいと言えます。

原案はワープロでも構いませんが、ここでも次の3つが要点になります。

●「誰に」…相続人リスト
●「何を」…財産目録
●「どれだけ」…法定相続分、遺留分等を含め
 相続に関する知識

原案が完成し、公証人に遺言作成を依頼をする際に
事前に必要な書類および当日必要な書類を聞いておきます。

同時に、訪問またはFAXなどで事前に原案を確認してもらい
当日までに最終原案を固めておくと何度も足を運ぶ手間が省けます。

 

 

言葉の不自由な人は?

口授(くじゅ)とは、遺言者が公証人に直接口頭で遺言の内容を伝えることで
これは、遺言の意思の真正さを担保するためです。

ところで、口が聞けない人に対しては、通訳人の通訳または
自署によって口授に代えることができます。

また、耳が聞こえない人も可能ですので公証役場にご相談ください。

なお、病気などで遺言者が署名できないときや
もともと全く字が書けない人でも、遺言者が自筆する必要がありませんし
公証人がその旨を付記して署名に代えることができますので
公正証書遺言を作成することができます。

 

 

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遺言書を書く…①安全性抜群!公正証書(1)長所と短所

2011年08月19日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「遺言」と聞いてまず思い浮かべるのは
大抵が映画やドラマ等によく登場する「自筆証書遺言書」です。

この遺言書は、遺言者が必ず自署する必要がありますが
費用はかかりませんし、いつでも書き直すことができ
他人に知られることもありません。

ただし、素人が書きものですので
法律的に不備があったり無効になる場合もありますし
紛失、偽造などの危険性がないとも言えません。

また、この遺言書は、本人が死亡後、相続人全員が立ち会って
家庭裁判所で遺言を開封する「検認」手続きを取らなければなりませんでした。

今回からは、時間とコストはかかりますが安全性が抜群な
もうひとつの代表的な方式である「公正証書遺言書」を取り上げます。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 公正証書遺言

 公証人役場に出向き、内容を直接、口頭で話します
法律の専門家である公証人がそれを文章にまとめ
民法などの法律に従った公文書として遺言書を残しますので
もっとも安心、確実な方式です。

作成時の要件不備によって無効となったり
第三者による変造・偽造の危険性がほとんどありません。

公証役場・公証人・公文書 

 

 1.メリット

  他の相続人の同意を要しないで預貯金の解約・払い戻しなど
遺言書の内容に沿った手続きができます。

  遺言書の原本は無料で半永久的に公証役場が保管してくれます。

「検認」手続きは不要です。

字が書けない人も利用できます。

 2.デメリット

公証役場の手数料および証人依頼等の費用が必要です。

自分で戸籍謄本や登記簿謄本等の必要書類を集めなければなりません。

遺言書の存在および内容が、第三者である公証人や証人に知られてしまいます。

  

 

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遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(4)「検認」手続が必要です

2011年08月12日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

検認

自筆証書遺言書の保管者、またはこれを発見した相続人は
遺言者の死亡を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、
その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。

 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

通常、これが完了されるまでに1カ月ほどかかりますが
遺言内容の実現、たとえば不動産を登記しようとしても受けつけてもらえませんので
省略することのできない不可欠な手続きなのです。

 

最後に、自筆証書遺言書の作成の流れまとめです。

遺言書の内容を決定

文例を参考に下書きを作成

紙、ぺん、印鑑、封筒を用意

遺言書を清書する

日付、署名、押印

間違いがないか確認

遺言書を綴じる

封筒に入れ封印

遺言書を保管

 

「間違いがないかの確認」は、できれば専門家に頼みましょう。

遺言書を書きなおした場合、紛らわしいので古いものは破棄しましょう。

 

 

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遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(3)保管する際の注意点

2011年08月10日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

保管

遺言書はそこに書かれている内容によって
損をしたり得をする相続人が出てくるというデリケートなものです。

また、遺言書を発見されやすい場所に保管すると
相続に関わる誰かに見つけられて偽造・変造される危険性もあります。

そこで、他人の目に触れない場所に保管すると
↓                     ↓
逆に紛失することも      死後、誰にも発見されないことも

ではどうすれば?

信頼のおける人に、遺言の存在・保管場所を伝えておき
相続人や遺贈した人などに報告を依頼します。

弁護士に保管を依頼し、その方を
遺言執行者に指名しておくことは確実な方法の一つです。

なお、保管場所として、の貸金庫は開閉を相続人だけで行いますので
相続人以外への遺贈が含まれている遺言書の場合は注意が必要です。

 

 

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遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(2)書く際の注意点

2011年08月07日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

書く

自筆証書遺言を書く場合
法律で定められている要件を満たしていないと無効になります。

間違いなく遺言者本人が書いたことを明確にするため
遺言者が遺言書の全文を自筆で書くことが厳格な絶対条件です。

もちろん日付、署名も含みますし、また、例え本文が自筆であっても
財産目録など、一部にワープロなどの文章が混じっても
全文が自筆でないので無効になります。

病気やけがで字が書けない場合もこの要件は変わりませんので
公正証書遺言の方式を選ばなければなりません。

曖昧な表現は避けて、誰が見ても分かる表現を心がけてください。

たとえば、「使わせる」「管理させる」「任せる」などの表現は
所有権を譲渡するのか使用権を与えるのかが曖昧ですので
「相続させる」「遺贈する」と明記するようにします。

自筆で書かなければなりませんので、下書きを作成し
読み返して完全なものに仕上げてから清書するとよいでしょう。

もちろん、下書きはワープロでも構いません。

すべて自筆で、一字一句間違いなく書くことはとても大変なことです。

このため訂正・変更が認められていますが、偽造・変造を防ぐため
極めて厳格な方式に従って行わなければなりません。

それに従わない場合は、たとえ訂正しても
訂正そのものが無効として扱われます。

(訂正の例)
遺言訂正方法.GIF
・削除箇所を二重線などで消す(元の文字が判読できるように)
・その削除個所の上に押印する。
・訂正後の正しい文言を記載する。
・余白または末尾に訂正した個所と字数を付記し署名する。

【その他の細かい注意点】

「誰に」「何を」「どれだけ残す」が重要です。

「遺言書」という標題がなくても有効とされます。

数字はアラビア数字でも漢数字どちらでもよいのですが
金額や不動産表示の数字は変造を防ぐため
昔ながらの多角漢数字がベストです。
壱、弐、参、萬など

紙の種類・大きさは問いませんが、下書きと判断されないよう
丈夫な和紙などが確実です。

筆記具は変造されにくいボールペン、サインペン
万年筆、筆などを使用します。

印鑑は認印でも可能ですが、実印が好ましいとされています。

遺言書が複数枚に渡る時は、法律上の決まりはありませんが
ホチキスやのりで閉じ、ページ番号を振ってから契印を押し
別の紙を差し込まれないようにします。

封筒に入れる必要はありませんが、一般的には
封筒に入れてノリ付けし、封筒の表に「遺言書」と書きましょう。



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遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(1)長所と短所

2011年08月06日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

実際に多く使用されている「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」について
その作成方法を具体的に再確認してみます。

自立証書遺言書

1.作成の仕方

紙とペンと印鑑(認印)があれば、いつでもどこでも簡単に作成できる遺言書で
費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

記載方法

遺言者が全て自筆で作成。代筆やワープロは不可。


筆記用具


鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など、特に規定はない


用 紙

紙質、サイズ、色等、特に規定はない
書き方


縦書き、横書きのいずれも可
数字については漢数字、アラビア数字どちらでも可

必要記載事項


  ・遺言の内容
  ・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)
  ・遺言者の氏名
  ・押印(認印や三文判でも可)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

2.メリット&デメリット

 手軽さゆえのデメリットが多いのも事実ですので
メリットだけでなく、デメリットについての理解を深めておく必要があります。


 

 

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具体的に遺言書を作成する…④財産目録(5)借金、生命保険、その他

2011年08月04日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

借金

銀行の債務などの借金、家賃の滞納、未払いの税金
そして友人等への連帯保証債務なども
負の遺産として相続人に相続されます。

債務があまりに過大であるときは相続放棄ができます。

相続人の一人が相続放棄すると
そもそも相続人ではなかったと無条件に財産を放棄することになりますので
残りの相続人がその分を負担しなければなりません。

相続放棄はをしない場合は法定相続分に沿った債務を負うことになります。

 

 生命保険

保険金請求権は“受取人が誰か”によって
相続財産かどうかが決まります。

被相続人…相続財産になり遺産分割の対象です。

特定の相続人…相続財産にならず個別の財産になります。

法定相続人…相続財産にならず法定相続分に従って請求権を取得します。

(以前にかなり詳しい解説をしていまので、ご参考に)

 

 公営住宅の使用権

当然に相続できるわけではありません。

通常の貸借権とは異なりますので、入居資格を審査されて
条件を満たせば引き続き居住することができます。

 

墓地、位牌などの祭祀承継

相続財産には含まれません。]

波平の墓や仏壇、仏具の継承

通常は、生前および遺言で指定された人が祭祀財産を承継しますが
これによって法律上は相続財産の増減にはつながりません

ただし、祭祀費用相当額を遺贈することは可能です。

 

 

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具体的に遺言書を作成する…④財産目録(4)損害賠償請求権&事業資産

2011年08月02日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

被相続人の持つ損害賠償請求権は
財産上の権利であり、相続の対象になります。

詳しくはこちら
(マスオが交通事故で死亡!?) 

事業資産については、株式会社の場合は株式
有限会社の場合は出資の持分が相続の対象になります。

会社を相続する場合、基本的には株式の名義を書き換えるだけでよく
会社所有の不動産等の名義をいちいち個別に書き換える必要はなく
相続を簡便に行うことができます。

一方、個人企業あるいは個人事業の相続は、一般の相続と同様に
特許権・実用新案権・意匠権・商標権・電話加入権・不動産
借地権・借家権・自動車・機械設備・動産・債権・債務など
相続財産ごとに個別の手続きが必要になります。

会社の承継に関しては、生前贈与によって節税につなげることもあり
税務や法務の専門知識が備わっている専門家(税理士、公認会計士等)に
相談できる窓口を持つことをお奨めします。

例えばつなぐ想いの相談室

 

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具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(3)借地権、借家権

2011年07月27日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

借地権や借家権は、財産上の権利として相続の対象になります。

つまり、借地上の建物や借家に住んでいる相続人は
契約上の名義人が亡くなっても借地契約、借家契約をそのまま相続します。

被相続人と同居していなかった相続人にも同様の権利があります。

ところで、借地に家を建てて住んでいる場合は、その権利に資産価値があり
これは相続の際、財産として無視することができなくなります。

その資産価値は、国税庁が出している路線価図に
借地権割合」として書かれています。 

磯野家の住んでいる世田谷区桜新町二丁目は借地権割合が70%らしいので
路線価:坪180万円強×広さ:約93坪=1億6740万円 で
磯野家が土地を所有していない借地権としても
その評価額は70%の約1億1900万円の資産価値となり
相続のとき申告しなくてはならなくなるかもしれません。 

これを特定の相続人に相続させる場合は、借地上の建物
生前贈与や遺言による遺贈によって、その相続人の名義にすることで
借地権を相続するのと同じ効果を期待できます。

地主に対しては、念のため名義変更料を支払い
名義変更を承諾してもらうと万全です。

 



内縁関係の妻の場合は、相続人にはならないのですが
“居住用”の借家権に関しては借地借家法の規定に因って
相続人がいない場合に限り、内縁関係でもその権利を承継できます。

ただし、相続人がいて借家権を主張してきたら承継できず
話し合いでの解決が必要になります。

借地権に基づく借地上の建物については
遺言による遺贈がもちろん可能です。

 

 

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具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(2)不動産

2011年07月24日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

【不動産】

相続財産のなかで、不動産が大きな割合を占めることが多く
相続争いの中心課題になり易いです。

ある不動産を特定の相続人に相続させたいときには
遺言書の中でその不動産がどれなのか、はっきりと示す必要があります。

その示し方が不適当であったため、遺言者の意思どおりに
不動産を相続させることができなかったということもあります。   
   
    不動産を特定するためには、いわゆる住所とされる「住居表示」ではなく
土地なら地番」を、建物なら家屋番号」を記載します。    

地番や家屋番号を調べるには、権利証があれば
その中に書かれている不動産の表示を見てみましょう。

また、登記簿謄本(全部事項証明書)があれば、その表題部の表示を見て確認します。

固定資産税の納税通知書にも記載されています。
   
    もし、遺言書に正式な地番や家屋番号が書かれていなくても
その不動産がどれか特定さえできれば、有効に相続ないし遺贈することができますが
2つ以上の不動産がある場合などで、それがどの不動産のことか
遺言書の記載から読み取ることができなければ
遺言者の意図した相続ないし遺贈をすることはできません。

この場合、遺言で有効に相続ないし遺贈できなかった
   不動産については法定相続されてしまいます。

つまり、この部分については
法定相続分で他の相続人と共有名義の登記をするか
相続人間で遺産分割協議を行って、その取得者名義で登記することになりますので
問題を残さないように、できるだけ権利証や登記簿謄本を見て
その通りに書いておくほうがよいでしょう。

なお、相続財産が不動産しかなく、「現物分割」するのが困難な場合
数人の相続人のうちの一人が遺言で不動産を相続することになると
他の相続人の相続分がなくなる可能性があり、このときは
換価分割」または「代償分割」を行うことになります。

 

 

住所、住居表示地番、家屋番号・・・

不動産の存在する場所の表し方には住居表示地番があります。

住居表示は昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」に基づき
町を分かり易くしたり、郵便物を配達し易くすることが目的で
市町村役場の管轄になり、住民票の基になっています。

一般的には、これを「住所」と呼びます。

地番は、一筆の土地ごとに定められた不動産の表示で
法務局の管轄になり、不動産取引や不動産登記に用いられます。

ちなみに、物件広告も地番で表されるのが一般的ですが
“一筆の土地ごと”に定められているため
一筆の土地の中に複数の建物が建っていたり
数筆の土地にまたがって建物が建っていることがあり
地番だけでは建物を特定できないため
法務局では一戸ごとに「家屋番号」を付けています。

通常、多くは家屋番号は地番と一致します。

住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され
地番が消滅することはありません。

通常、住居表示は『○○町△△丁目××番地◇◇号』と表し
『◇◇号』は「住居番号」と呼ばれ、「家屋番号」とは全く別のものです。

地番は、○○町××番という形式で表現され
枝番がある場合は枝番を後ろに付けます。
 (例) 長野市善光寺町1234番1

住居表示を実施していない地域の多くは地番を住所として扱いますが
その際、地番ではなく「住所」であることを示すため、『××番地』と表現します。
(例) 長野市善光寺町1234番地1

※以前は番地と枝番の間を「の」で繋げていましたが
現在は多くの自治体が「の」を廃止しています。

(例)
長野市善光寺町1234番地の1・・・旧来の表現方法  
長野市善光寺町1234番地1・・・近年採用例の多い表現方法

このように、普通は住居表示地番は一致しますが
大規模な区画整理で住居表示が町名、丁目の部分から大幅に変更されたが
登記簿が古いままの場合など、一致しないケースもあります。

 

こうしたややこしさの経緯と補足説明は
すぐに勉強して取り上げたいと思います。

 

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具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(1)預貯金

2011年07月23日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議が必要で
この場合も最初に行う作業は「相続人リスト」と「財産目録」の作成でした⇒復習

これを生前に被相続人自らが作成しておけば
死亡による相続開始後に、故人の財産を調査する必要がなくなり
相続人同士の無用な争いを避け、より円滑な相続が進められます。

遺言を残すにあたり、自分の財産を把握することが大前提ですから
「財産目録」の作成は、遺言書作成の第一歩と言えます。

また、相続人を一覧できる「相続人リスト」も同時に作成します。

次から、主な相続財産を挙げて相続時の注意点を説明します。

 

【預貯金】

遺言書の中で預貯金を特定して
特定の相続人に「相続させる」旨の指定をします。

その相続人は名義変更や払い戻し請求をして預貯金を継承します。

 

預貯金の一般的な払戻し手続き
      
預貯金払戻しの方法は、大きく分けて 遺産分割協議 による方法と
被相続人が遺した
遺言書 にしたがって行う方法があります。

各々における一般的な払戻手続きは次のとおりです。


  ●
遺産分割前の払戻し
    
   遺産分割協議はまだ終わっていないが、とりあえず相続人の一人が
   相続人全員の委任を受けて払戻しをしたいという場合です。
   その際必要な書類は次のものです。

    ①金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印捺印したもの)
    ②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの;連続したもの)
    ③相続人全員の戸籍抄本(本人部分のみのもの)
    ④相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    ⑤預金通帳

  ●
遺産分割後の払戻し
   
   相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書を提出して払戻しの請求する
   場合です。その際、上記のほか(①を除く)次の書類が必要です。

    ⑥遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印のあるもの)
      
協議書は原本を提出します。原本はコピーをとって返却されます。

    *なお、金融機関では、遺産分割協議書の内容によっては払戻しに応じないことが
    あります。この場合は金融機関所定の払戻依頼書により請求することになります。

  
遺言書がある場合(遺言執行者がいないとき)
    
   被相続人は遺言によって、預貯金を特定の相続人または第三者に遺贈することが
   できます。その場合指定された受遺者が金融機関に対してその払戻しを請求する
   ことになります。その際、上記のほか次の書類が必要です。

     ①遺言書(原本の提示)
     
  公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
     ②遺言者の除籍謄本
     ③受遺者の印鑑証明書

     *金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出
       を求められることがあります。

  
遺言書がある場合(遺言執行者がいるとき)
    
   遺言執行者がいる場合は、相続人は独自に遺産を処分することはできません。
   したがって、預金の払戻しは遺言執行者が行うことになります


     ①遺言書(:原本の提示)
       
※公正証書遺言以外の場合は家裁の検認済証明書も必要です。
     ②遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判書謄本
     ③遺言者の除籍謄本
     ④遺言執行者の払戻依頼書
     ⑤遺言執行者の印鑑証明書

     *金融機関によっては、このほか相続人全員の同意書(印鑑証明書付き)の提出
       を求められることがあります。
     

金融機関によって用意する書類が異なる場合がありますので
各金融機関ごとに直接窓口に確認することが必要です。

新しく発足した、ゆうちょ銀行も他の金融機関とは
異なることがありますので事前に確認しておくべきでしょう。

   

残高証明書について

相続人等、正当な権利者
は銀行などに
相続預金の残高証明書の発行を請求することができます。
その際の必要書類はつぎのとおりです。

●相続人から請求する場合
・死亡を確認できる謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書

●遺言執行者から請求する場合
・死亡確認の除籍謄本
・遺言書または家裁発行の遺言執行者選任審判書謄本
・印鑑証明書
・残高証明発行依頼書

●相続人の代理人から請求する場合
相続人の代理人(弁護士、行政書士、税理士など)から請求する場合は
相続人から請求する場合の書類のほか
・相続人の委任状・印鑑証明書
・受任者の印鑑証明書
が必要になります。

 

 

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具体的に遺言書を作成する…③「抵触」で注意すること

2011年07月21日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

「抵触する」とは、前後2通の遺言書において
同じ事柄について異なる処分”をすることでした。

遺言の内容が抵触する場合、原則として遺言者の
死亡した時期に最も近い時期に作成された遺言書が効力を持ち
後の遺言書で前の遺言書の内容が変更されたものとみなされます

例えば、3年前の遺言書は
「自宅(建物と土地)はサザエに相続させる」でしたが
波平が亡くなる1年前に作成された遺言書には
「自宅(建物と土地)はフネに相続させる」とあれば
新しい遺言によってサザエに対する遺贈は撤回されたことになります。

3年前                 1年前
                 
「自宅はサザエに相続させる」    「自宅はフネに相続させる」
↓                   ↓
×                 〇

*ただし、この抵触する部分(自宅建物と土地)についてのみ撤回されただけで
前の遺言の全てが撤回されたわけではありません。

一方、前後2通の遺言書で
異なる事柄について異なる処分”をしている場合は
作成日付の違う複数の遺言書であっても
抵触していないので、どちらも効力があることになります。

例えば、前の遺言で「自宅(建物と土地)はサザエに相続させる」とあり
次の遺言書で「山林はサザエに相続させる」とあれば
どちらも有効ですから、自宅と山林の両方をサザエが相続することになります。

3年前                 1年前
                 
「自宅はサザエに相続させる」    「山林はサザエに相続させる」
↓                   ↓
〇                 〇

 

 

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具体的に遺言書を作成する…②内容撤回&変更は何度でも可能です

2011年07月19日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

生きている間は、すでに書いた遺言書の全部または一部を
いつでも自由な意思で撤回でき、前の内容に拘束されることはありません。

逆に、遺言を撤回する権利を放棄することもできず、たとえ遺言書に
撤回しない旨を記載したり、または利害関係人に約束したりしていても
これに拘束されることはありません。

  また、遺言の撤回を詐欺または強迫によって妨げた者は
「相続欠格者」とされ、相続の対象外となります。

遺言書の撤回の方法には、次のものがあります。

 

 1.遺言による方法 

        前の遺言書の全部または一部を撤回する内容の新しい遺言書を作成する

前後2通の遺言書が同じ方式である必要はありません。
例えば、公正証書遺言書を自筆証書遺言書で撤回することも可能です。

撤回された遺言書は初めから“なかったもの”になります。

 前の遺言書の内容に抵触()する新しい遺言書を作成する

抵触する部分については、新しい遺言書が優先され
前の遺言書は撤回されたものとみなされます。

 

 2.行為による方法 

 

 遺言書を破棄する

遺言者が故意に遺言書を破棄した場合には
遺言を撤回したものとみなされます。

しかし、遺言者の過失、第三者の行為または不可抗力によって
破棄された場合には撤回の効力は発生しません。

また、公正証書遺言の場合には、遺言者が保管する正本を破棄しても
撤回とはみなされず、公証人役場に保管されている
原本を破棄する必要があります。

  遺言書と抵触する生前処分(譲渡、寄付、売買など)を行う

抵触する部分については、遺言した後の生前処分により
遺言書が撤回されたものとみなされます。

 遺贈の目的物を破棄(滅失、き損、経済的価値を失わせるなど)する

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には
遺言を撤回したものとみなされます。

しかし、遺言者の過失、第三者の行為または不可抗力によって
破棄された場合には撤回の効力は発生しません。

また、第三者によって破棄された場合には
利害関係人はその第三者に損害賠償請求ができます。


)抵触…前後2通の遺言書が同じ事柄について異なる処分をすること(詳細は次回)

 


 

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