道路交通法では「一時停止」しなければならない場所や場合が
いくつも定められていて、その主なものは下記の通りです。
場所の主なもの
⓵道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点
交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは
道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が
設けられていない場合は交差点の直前)で一時停止
しなければなりません(道路交通法第43条)
②踏切
踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線
が設けられている場合は停止線の直前)で一時停止し、安全確認を
した後でなければ進行できません。ただし信号機が設置してある
踏切で青信号に従う場合は一時停止をせずに進行できますが、その場合
でも安全確認は必ず行う必要があります(道路交通法第33条第1項)
場合の主なもの
⓵横断歩道等に横断歩行者等がいる場合
横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)を横断していたり、横断
しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道等の手前で
一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第1項)
②歩道等を横切る場合
駐車場など道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を
横切る場合は、それらの直前で一時停止しなければなりません
(道路交通法第17条第2項)
③緊急自動車が接近してきた場合
交差点やその付近で緊急自動車が接近してきた場合は、交差点を避け、
道路の左側に寄って一時停止しなければなりません
(道路交通法第40条第1項)
免許証をお持ちの方ならこんなの知っていて当然、と思いきや
「場合②」は知っていましたか?
このケースを図にしたものがこれ。
(三井ダイレクト損保HPより借用)
問題は"ただし書き"の
「歩行者や自転車がいない場合でも一時停止しなければなりません」
すなわち「場合⓵」の「横断歩行者等がいる場合」と同じ
「歩行者等がいる場合」という表現にはなっていないのですから
「いなくても止まれ」となり、踏切と同様に"常時"
一時停止することが求められるのです。
これ、実は各所の警察署や交番に出入りするパトカーでさえ
遵守している姿を見たことがなく、当然郊外の商業施設の駐車場などで
発生した交通事故の現場検証に駆け付けるパトカーも同様ですので
早い話が「一時停止に違反している」ことは一目瞭然です。
(ただし私の目撃が偶然だった?)
「場所⓵」のよく一時停止の標識がある交差点で取り締まっている
警察官らは「法律を遵守することは安全運転に繋がる」との立場を
違反者に"やけに何度"も口にしますが、「場合②」の道交法第17条第2項を
もし確実に実行しようものなら車道のスムースな流れが
阻害されることで渋滞は増加し、かつ直進対右折または左折の
同士が衝突する事故の増加は明らかで、つまりは
「法律を遵守しても安全とは限らない」ことも知っていますよね。
その証拠と言えるかどうか、この違反に関しては現状
「見て見ぬふり」を決め込んで日常の取締りは一切していないはずです。
ただし他方で穿った見方をすれば、1人が現場を確認しもう一人が
停止を求める速度違反や「場所⓵」の標識等の一時停止違反の取締りは
私有地に立ち入らず公道で実施できるが、「場所②」は土地関係者の
了解が必要なはずで、これはお客様の出入りを考える側には
まず無理な所に加えて、取り締まりに当たる警察官が
見えないように身を隠す場所がないという
何とも"さもしい"理由があるように思えてなりません。