保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

連帯保証人にもなっていた!

2021年01月19日 | Meさんの財産分与騒動記

住宅ローンの場合、本人の収入だけでは返済能力に不安がある場合など
そもそも土地に抵当権を付けられた上で配偶者の連帯保証まで
求められることがあると言います。

離婚をしたからと言ってこの立場が変わることはありません。

否、むしろ生計を一にする配偶者より"第三者"という
より強い保証能力を持ったと解釈されるのかも知れません。

離婚協議における財産分与の重要な要点になる理由は
一口に言ったら、負の財産である借金に対する「連帯保証人」は
払えないからと二番手に請求が来る「保証人」と違って
"本人と一緒に"返済する立場にあるからです。

この連帯保証を外すことは、保証人自らが適当な誰かを探さない限り
非常に困難と聞きますし、見つかったからと言って
審査が通るとは限らないとも聞き及んでいます。

そして、まだ支払いが順調なうちに
差し替えておかなければならないことは当然でしょう。

しかし離婚時に取り決めなかったのですから
すでに2年の時効が過ぎているため、財産分与には該当せず
普通に2つの争いゴトとして解決しなければなりません。

 

土地、1/2ずつの共同所有

(通常、持分は負担した費用に応じて決める)

住宅ローンの連帯保証人

 

なお、Meさんが現在乗っている軽カーは
H君が月2万円をこの先6年以上払うリース契約だと聞きましたが
これは得をしている部分なので敢えて言い出さずとも
いずれ交換条件などで取り上げられるはずです。

聞いた範囲では、住宅ローンの場合の連帯保証人には
銀行(または保証会社)が強く出てくることは、あまりないそうですし
基本的には、1⃣の対応つまり「共有物分割協議」が
優先されることになるはずです。

昨年の年末近くにMeさんを弁護士Tに紹介し
お互いの日程の都合が付かなかったので、まずは私が
状況の説明に訪れ、その後連絡して直接会った上で
委任することになったところまでは彼女から報告を受けています。

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離婚の際にきちんと処理しなかった財産分与

2020年12月18日 | Meさんの財産分与騒動記

「元旦那Hから土地の1/2共同持分を譲れという書類が届いた」

すでに離婚が成立して2年を超える歳月が経過しているMeさんから
どうしたら良いか相談がありました。

要は現在でもHが暮らしている家(彼がローン支払い中)の土地は
Meさんの親が800数十万円のうちの600万円を援助して購入したので
彼と1/2ずつの「共同持分(所有)」にしてあり、「出て行け!」と
言われて飛び出して以来、それを含めた財産分与の
話し合い(協議)がなく未処理のままということです。

本来こうしたこともちゃんと話し合った上で別れるから
「協議離婚」と呼ばれているはずですが。。。

まあ若い時はとかく、一緒の空気さえ吸っていたくないとして
まずは別居、そして喧嘩しているのだから話し合うなんてモッテノホカ
結果、そのまま"さようなら"のケースは良くあること。

かくして迎えたもしかしたら私の擁壁問題以上に面倒にも
見える案件、重ねてT弁護士に持ち込むことになるでしょう

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