法定相続の割合は次の通りですので
これが意思にそぐわない場合は遺言書を作成しなければなりません。
子供がいない場合の法定相続人
1.配偶者と直系尊属が相続します。
フネが3分の2、波平の父母や祖父母が残り3分の1で
複数いる場合はそれを均等分割します。
例えば、海平となぎえは直系尊属ではありませんので
彼らに遺産を相続させるには、遺言書が必要です。
2.波平の両親や祖父母(直系尊属)がすでに亡くなっていると
配偶者と、兄弟姉妹が相続します。
フネが4分の3、海平となぎえが残り4分の1を均等分割
つまり8分の1ずつになります。
◎海平となぎえの中に
半血兄弟(波平と「腹違い」または「種違い」の兄弟姉妹)が
いる場合は、全血兄弟の2分の1です。
◎海平となぎえが、すでになくなっている場合は
その子供(甥や姪)が代襲して相続します。
例えば、海平となぎえ、および甥や姪には遺留分はありませんので
遺言で、全く相続させないことも可能です。