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リニア中央新幹線関連の情報を確認しながら気付いた関連法令などをメモしておきます。編者にはこれらをカバーできる知識はありませんが、最終的に工事決定に至るまでの道のりが長いことは分かります。その間に発信される行政情報の精度を見極めるためのメモです。

国土交通省土地総合情報ライブラリー > 国土利用計画法に基づく届出等に係る統計(全国集計結果) > 監視区域の指定状況
国土利用計画法 (昭和49年6月25日法律第92号)
(監視区域の指定)
 第27条の6  都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。

国土利用計画法施行令 (昭和49年12月20日政令第387号)
国土利用計画法施行規則 昭和49年12月21日総理府令第72号)

◇ 山梨県 > まちづくり・環境 > まちづくり > 土地 > 土地政策 > 国土利用計画法に基づく土地取引規制 > 監視区域
◇ 同上 > 現在、本県では注視区域の指定はありません。(更新日:2011年6月21日)

私が全く無関係だったこんな法制度について記事を書ける知識はありません。以前に保存しておいたファイルたちを見ていたのですが、長野県不動産鑑定士協会 で公開されている 「会員研究論文」 に、「リニア中央新幹線」並びに高速交通網と地価 というPDFファイル(4,340 KB)があります。おそらく 2012年2月 頃の公開と思います。
この論文に、『既に隣の山梨県ではリニア駅設置の予定される区域での、監視区域の指定に向けての前段階である短期地価動向調査を開始しているとのことである。』 と記されていることに気付きましたのでブログに書いておくことにしました。山梨県については 山梨県 リニア中央新幹線トップページに、他都県でも分かったら各ページに補足していく予定。

これとは別に、東京都や神奈川県、愛知県に関係すると思えますが、以下のような件にも気付きました・・・
◇ 国土交通省 > 政策・仕事 > 都市 > 大深度地下利用 > 大深度地下使用協議会
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 (平成12年5月26日法律第87号)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 (平成12年12月6日政令第500号)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 (平成12年12月28日総理府令第157号)

これらのテーマは何か情報に気付いたら リニア中央新幹線ホームページ の方で記録していく予定です。



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