保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

具体的に遺言書を作成する…④まずは財産目録(2)不動産

2011年07月24日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

【不動産】

相続財産のなかで、不動産が大きな割合を占めることが多く
相続争いの中心課題になり易いです。

ある不動産を特定の相続人に相続させたいときには
遺言書の中でその不動産がどれなのか、はっきりと示す必要があります。

その示し方が不適当であったため、遺言者の意思どおりに
不動産を相続させることができなかったということもあります。   
   
    不動産を特定するためには、いわゆる住所とされる「住居表示」ではなく
土地なら地番」を、建物なら家屋番号」を記載します。    

地番や家屋番号を調べるには、権利証があれば
その中に書かれている不動産の表示を見てみましょう。

また、登記簿謄本(全部事項証明書)があれば、その表題部の表示を見て確認します。

固定資産税の納税通知書にも記載されています。
   
    もし、遺言書に正式な地番や家屋番号が書かれていなくても
その不動産がどれか特定さえできれば、有効に相続ないし遺贈することができますが
2つ以上の不動産がある場合などで、それがどの不動産のことか
遺言書の記載から読み取ることができなければ
遺言者の意図した相続ないし遺贈をすることはできません。

この場合、遺言で有効に相続ないし遺贈できなかった
   不動産については法定相続されてしまいます。

つまり、この部分については
法定相続分で他の相続人と共有名義の登記をするか
相続人間で遺産分割協議を行って、その取得者名義で登記することになりますので
問題を残さないように、できるだけ権利証や登記簿謄本を見て
その通りに書いておくほうがよいでしょう。

なお、相続財産が不動産しかなく、「現物分割」するのが困難な場合
数人の相続人のうちの一人が遺言で不動産を相続することになると
他の相続人の相続分がなくなる可能性があり、このときは
換価分割」または「代償分割」を行うことになります。

 

 

住所、住居表示地番、家屋番号・・・

不動産の存在する場所の表し方には住居表示地番があります。

住居表示は昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」に基づき
町を分かり易くしたり、郵便物を配達し易くすることが目的で
市町村役場の管轄になり、住民票の基になっています。

一般的には、これを「住所」と呼びます。

地番は、一筆の土地ごとに定められた不動産の表示で
法務局の管轄になり、不動産取引や不動産登記に用いられます。

ちなみに、物件広告も地番で表されるのが一般的ですが
“一筆の土地ごと”に定められているため
一筆の土地の中に複数の建物が建っていたり
数筆の土地にまたがって建物が建っていることがあり
地番だけでは建物を特定できないため
法務局では一戸ごとに「家屋番号」を付けています。

通常、多くは家屋番号は地番と一致します。

住居表示の実施された地域でも登記上では地番で表され
地番が消滅することはありません。

通常、住居表示は『○○町△△丁目××番地◇◇号』と表し
『◇◇号』は「住居番号」と呼ばれ、「家屋番号」とは全く別のものです。

地番は、○○町××番という形式で表現され
枝番がある場合は枝番を後ろに付けます。
 (例) 長野市善光寺町1234番1

住居表示を実施していない地域の多くは地番を住所として扱いますが
その際、地番ではなく「住所」であることを示すため、『××番地』と表現します。
(例) 長野市善光寺町1234番地1

※以前は番地と枝番の間を「の」で繋げていましたが
現在は多くの自治体が「の」を廃止しています。

(例)
長野市善光寺町1234番地の1・・・旧来の表現方法  
長野市善光寺町1234番地1・・・近年採用例の多い表現方法

このように、普通は住居表示地番は一致しますが
大規模な区画整理で住居表示が町名、丁目の部分から大幅に変更されたが
登記簿が古いままの場合など、一致しないケースもあります。

 

こうしたややこしさの経緯と補足説明は
すぐに勉強して取り上げたいと思います。

 

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