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警察庁に、都道府県警察における遺失物の公表ページというリンク集があります。

2007年12月11日の山梨日日新聞記事で知って確認しました。平成19年12月10日施行で遺失物法が変わり、「落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6ヶ月から3ヶ月になりました。」とのことです。落とすより拾うケースが多い恵まれた方(^o^)にとっては、『拾い主による落とし物の引取り期間は権利が発生してから2ヶ月間です。警察から落とし物の引取りについて、改めて通知はしませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管してください。』という情報も大切ですね。
「公共交通機関(鉄道、バス事業者等)など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が新設されました。」との部分とか、「警察署長と特例施設占有者は傘や衣類など大量、安価な物等を、2週間の保管の後、売却するこができます。」も落とし主には大切な情報です、しかし、傘やハンカチなど落としたら諦めましょうか、ブランド物は別にして(^o^)

尚、警視庁のページはなかなか親切、丁寧に書かれています。上記引用も私の故郷のページからです、と私にも「ふるさと自慢」させて(^o^)
神奈川県警察本部のページでは、「落とし物をしたときは?」という説明が一緒に書かれているのも便利です。「神奈川県警察落とし物検索システム利用規約」が掲載されているのも、インターネットでこういう情報検索とこちらからの情報通報に慣れた者としては安心感があります。やはり私はインターネットオタクだ(^_^;)

急いで甲府駅に向かう途中に財布を拾った、しかし交番が近くに無く電車の時間もあるのでそのまま乗車して東京に着いてから交番に届けた、というケースの問題が警察庁のページに書かれています。これも頭に入れておく必要がありそうです。



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