上記の(都道府県名)リンク先は通常のホームページです。石川県、福井県、兵庫県、奈良県、島根県ではコロナ禍情報に専用のトップページになっているようですから、ページで案内されている「通常版」とか「ホームページ」へのリンクから平常ホームページに入れます。
ホームページから衆院選情報の所在が分かり難い場合は、各県庁の「選挙管理委員会」を開けば良いです。
【備忘メモ】各県で「比例代表」の「選挙公報」はまとめてPDFファイル1本で掲載されています。PDFファイルは基本4ページ構成と思えます。空白が生じると独自に何らかの説明文を記載している都道府県もあるようです。未掲載の場合は(準備中)などと記載しました。【2021.10.23 18時現在】
地元で選挙公報が未掲載なら同じ選挙区の他県を見れば掲載順序は違っても同じ情報が得られます。
公職選挙法第百七十条によれば投票日の二日前までに有権者に配付されるものらしいです。
総務省・
衆議院比例代表選挙の選挙区 (ブロック)と各選挙区別定数・・・画像クリックすると総務省掲載の原本を表示します(この画像の本文は 総務省・2021年9月25日更新
衆議院比例代表選出議員の定数削減について)
総務省・
なるほど!選挙「なんのために選挙はあるのでしょう? 民主主義の基本である選挙は、いろいろな要素があります!」
総務省・
選挙制度改革の取り組み総務省・
憲法改正国民投票 「憲法改正国民投票法」の関係法令及び改正概要等について掲載しています。(今次総選挙の結果次第では日本国初めての実施に至るか?)
e-Gov 法令検索
日本国憲法(昭和二十一年憲法)第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
憲法前文にあります・・『
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』・・どんな選挙でも忘れてはいけない日本国憲法です。