保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

相談の多いお金の疑問…④相続放棄したら生命保険金は受け取れない?

2011年05月22日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

本来はここで登場するはずの生命保険金ですが
東日本大震災における被災者の皆さまの立場に立って
すでに早々に勉強は済ませています。

 

生命保険は契約者と保険会社との契約ですので
“被保険者”の死亡によって
“受取人”に保険金額が支払われるのですから
「受取人が誰になっているか」が最大のポイントで
それによって状況は一変することになります

相続財産が500万円しかないのに
生命保険金が2000万もある、といったケースも
決して珍しいことではありませんので
相続人としてはその行方が大変気になることは当然です。

とても面倒な内容ですが
復習なさる方は下からどうぞ!

 3人の登場人物

生命保険にかかる税金

相続になる場合と税金

贈与になる場合と税金

所得になる場合と税金

 

ところで、当初の疑問
「相続放棄したサザエは保険金を受け取れない」のでしょうか?

相続放棄を気にするのですから
契約者、被保険者は波平の生命保険で
被相続人の波平が死亡したケースなのでしょう。

受取人:波平⇒相続財産に含まれてサザエは受け取れません

受取人:サザエ⇒固有の財産となり受け取れます

受取人:相続人⇒分割分が固有の財産となり受け取れます

 

以前にも助言させていただきましたが
生命保険金の扱いは、複雑でヤッカイ ですので
手続き等は専門家に任せた方が無難かと思います。

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする