保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

遺族が頭を悩ます生命保険について…⑤所得税

2011年04月09日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

契約者と受取人が同じ人の場合
所得税の扱いになります。

人の命をカタに受取人になる保険の加入には
確か被保険者の了解が必要だったと記憶しています。

 
A.契約者がフネ、受取人がフネの場合…所得税

 

B.契約者が勤務先の会社、受取人がその会社…所得税

個人経営の会社が、経営者のご主人を被保険者として
よく利用しているのがこのタイプです。

 

保険金を一度に受領した場合
 死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得になります。

一時所得の場合の所得の金額は
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き
更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのはこの金額を更に1/2にした金額です。


保険金を年金形式で受領した場合
 死亡保険金を年金形式で受領した場合には雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は
その年に受け取った年金の額に対応する
払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。

 

こうして様々なケースを見るにつけ
生命保険金の扱いは複雑で厄介です。

まずは保険会社で契約内容を確認して
その後の手続き等は
税理士などの専門家に任せた方が無難かもしれません。

 

 

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« なにはともあれ、ジャガイモ... | トップ | やっとぺぺの写真を見られる... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

(雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続」カテゴリの最新記事