契約者と受取人が同じ人の場合は
所得税の扱いになります。
人の命をカタに受取人になる保険の加入には
確か被保険者の了解が必要だったと記憶しています。
A.契約者がフネ、受取人がフネの場合…所得税
B.契約者が勤務先の会社、受取人がその会社…所得税
個人経営の会社が、経営者のご主人を被保険者として
よく利用しているのがこのタイプです。
①保険金を一度に受領した場合
死亡保険金を一度に受領した場合には一時所得になります。
一時所得の場合の所得の金額は
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き
更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのはこの金額を更に1/2にした金額です。
② 保険金を年金形式で受領した場合
死亡保険金を年金形式で受領した場合には雑所得になります。
雑所得の場合の所得の金額は
その年に受け取った年金の額に対応する
払込保険料の額を差し引いた金額です。
受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。
こうして様々なケースを見るにつけ
生命保険金の扱いは複雑で厄介です。
まずは保険会社で契約内容を確認して
その後の手続き等は
税理士などの専門家に任せた方が無難かもしれません。
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