保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

相談の多いお金の疑問…③波平名義の預貯金が下ろせなくなる。

2011年05月20日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

金融機関は波平の死亡を知った時点から
その預貯金の口座を閉鎖、凍結する義務がありますので
すべての波平の口座の取り扱いがコンピュータによりロックされ
窓口でもでも、一切、引き出せないことはもちろん
公共料金等の自動引落し()、入金すらできなくなってしまいます。

これは法律上、故人である波平の銀行預金や郵便貯金は
死亡の時点から遺産として相続の対象となるため
それを保全し、相続人間のトラブルを未然に防ぐためですので
この処置は、通常でも数ヵ月はかかる遺産分割が確定するまで続きます。

もちろん、銀行等がその事実を知らなければ凍結されないのですが
勝手に引き出すことは、後々のためにもくれぐれも慎むべきで
その理由は、後日、負の遺産が多額なことが発覚しても
単純相続(復習はこちら)することを承認したとみなされ
相続放棄できないことになる(と聞いています)、など
厄介なトラブルの原因になるからです。


ところで、金融機関が死亡の事実をどうやって知るのでしょう。



①相続人による申告…勝手に下ろしそうな相続人がいる
などを心配する場合、あらかじめ申告して
預貯金の保全を申し立て不正の防止を計る。

②家族、親戚、友人からの情報…金融機関の方との
なにげない会話の中で伝え聞いた、など。

③新聞のおくやみ欄も情報源になり得るそうです、などなど。

 

どうしても物入りの時⇒面倒です 

一家の大黒柱が亡くなった場合
預貯金が引き出せなくなると葬儀費用はもちろん
当面の生活費にも困ってしまうでしょう。
とても遺産協議が確定するまで待てないという切迫した状況の場合には
金融機関に申し出ると、通常150万を限度に引き出せます。
手続きは遺族の代表者が行い、以下のような書類が必要になりますが
金融機関で異なりますのでご確認ください。

・払戻し依頼書…相続人全員の署名
および実印の押印
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳および預貯金証書
キャッシュカード、届出印 など



では、どうすれば…

当面の生活費や葬儀費用はある程度
事前に用意しておきましょう

ただし、生きているうちに多額なお金を引き出すと
当然、記録が通帳に残りますので生前贈与だと
国税庁が言い張ることがあるそうです。
(亡くなってからの相続と生前贈与では税率がかなり違います)

そこで、葬儀費用に関しては
税理士さんに聞いたこんな方法もあるそうです。

まだ生きているうちに、喪主になりそうな家族がお金を下ろし
自分の名義で通帳を作ります。
そこへお金を預けて通帳に「預かり預金」とマジックで書き
葬儀のために預かった預金だと分かるようにして
生前贈与とみなされないようにします。
口座を開設した日は記帳され記録として残ります。
 葬儀費用として預かったモノならば、故人になる人のお金なので
亡くなった後に清算する相続税として課税されるということです。
(ただし葬儀費用以外には使わないでください)

 

 () …公共料金の支払いができないからといって
いわゆるライフラインがすぐに停止されることはなく
翌々月までの2カ月はまず大丈夫です。

どのみち、引落口座の変更にも2、3カ月は要し
その間は振込みなどの方法になります。

慌てる必要はまったくありませんが
遺産分割には関係ありませんので
速やかにやるに越したことはありません。

●電気、ガス、水道・・・支払通知書の連絡先に電話で申し出ます。
●電話・・・NTT窓口にて「加入承継・改称届書」にて申し込みます。
死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要(?)
●携帯…ショップで。葬儀の案内状や死亡診断書など
死亡の事実が確認できるものが必要
●NHK・・・電話で変更を申し出ます。

 

 

コメント
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