保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

ヤマ場!遺産分割の話し合い…③やっかいな”改製原戸籍”の話

2011年05月31日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

相続人調査の際、被相続人(亡くなった人)である波平については
出生から死亡までの全部の戸籍
つまり、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要です。

 ところで、この聞き慣れない
改製原戸籍かいせいげんこせき)」とは何なのでしょうか。  

戸籍法なる法律が改正され、戸籍の改製があると
それまでの戸籍は閉じられてしまいますが
この改製前の戸籍を「改製原戸籍」 
その後の新しい戸籍を「現在戸籍」と呼びます。 

つまり、戸籍の改製があると、この前後
2種類の戸籍が存在することになります

最近では、平成6年の改製で横書きの電算化が進められていて
   それ以前の縦書きの戸籍は「平成改製原戸籍」と呼ばれています。

ところが、すべての市区町村で一斉に電算化が行われたわけではなく
まだこれから、という役場もあるため(H19年で実施率70%)
そこでは「平成改製原戸籍」は存在しません。

 また、ややこしいことに、こうした改製があると
それ以前に死亡、婚姻、転籍などで“除籍”になった人は
落とされてしまって新しい戸籍には記載されない
ため
被相続人と相続人の繋がりを証明する場合などには
   必ず「改製原戸籍謄本」によって補完しなければならないのです。

ちなみに、平成以前では、昭和22年に大きな改製があり
これより前の「昭和改製原戸籍」は旧民法下で編成された戸籍ですから
戸主を中心に「家」に帰属する兄弟やその妻、孫、姪までずらっと載っていましたが
この改製以降、「夫婦とその子供」単位に変更になりました。
なお、この改製作業も、実際には昭和33年から40年頃に渡って実施され
市区町村でかなりのバラツキがありましたので
その戸籍がいつ改製されているかは戸籍を取って見ないと分かりません。 

こうして、波平の切れ切れの戸籍を全て繋げて
一人の人間であることを証明すると同時に
一つずつの戸籍への出入りを調べて相続資格のある人を見つけていきます。

婚姻、養子縁組、認知などが主な出入りの要因になります

また、本人が転籍している、つまり
波平が転勤した際、本籍地も移しているなどの場合も
この戸籍に移る前の「本籍地」を管轄する市区町村に対して
除籍謄本を請求し2つの戸籍を繋げなければなりません。

もともと転籍は、本人の申請に基づいて自由にできるはずですので
結婚、家の新築などを機会に本籍地を変更する人も多いのですが
本人でさえ、意外に覚えていないことを自動車販売時代に経験しています。

 

 

 

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