保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

こんな人も遺産をもらえるの?…2)「事実婚」状態のワカメ…②

2011年05月10日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

様々に法律的に保護されている「事実婚」ですが
コト相続に関しては、婚姻関係がないのですから
ワカメは法律上の相続人とは認められず
遺言による遺贈がない限りは財産を受け取ることができません

事実婚の遺産相続で、残された人が 地獄を見るケースは
一緒に暮らしているために個別の財産が曖昧になり
無意識のうちに持ってしまう共有の財産が原因になります。

将来のために貯めている共通の銀行預金
マンションの名義は彼だがローンは2人で払っている…などなど。

たとえ形式上であれ、彼の名義になっている財産は
遺言を残していない限り、法律上の相続人でないワカメには
一切、相続する権利がありません。

彼と一緒に貯めたお金も、素敵な日々を過ごしたマンション
彼の遺言がない以上は、名義人である彼の相続人である母親などに
渡すことになってしまうのです。

ただ、出資を証明して持ち分を主張すれば
ある程度のお金は返ってくる可能性もあるのですが
「争いはイヤ」とか「思い出を大切にしたい」と
これも諦める人が多いそうです。

結論として、事実婚を選択するのであれば
また、心底相手を思うならば
生前に、どちらかが死んだ場合の“取り決め”を事細かに決めて
遺言書という形で残しておきべきで
それが残された相手を守ることになるのですが…。

私のようなジジイならいざ知らず
若い頃の同棲生活、楽しくて甘~い日々の暮らしのなかで
ましてや、永遠に続いて欲しいと思う幸せのまっただ中で
どちらかがいなくなることを想定して話し合い
遺言書を作れと言われても
簡単でないことは想像するに難くありません。

否、不可能かも…。

 

 

コメント
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