新たな勤務先は、前にも述べたように特定非営利活動法人=NPO法人です。この非営利活動の言葉に惑わされてしまうと、営利活動もしない、納税の義務も無しととってしまいます。NPO法人の「非営利」とは、「利益を構成員(関係者)に再分配をしない」という意味です。もちろん、利益を再分配しないと言っても、従業員を雇い労働の対価としての給与は支払われます。
例えば、一般的な営利法人の株式会社では利益が生じた場合、その利益を役員、株主に分配することができます。しかしNPO法人では、利益が生じても、その利益を役員・会員等に分配してはいけないのです。つまり、利益はNPO法人の活動のためだけに使用しなければならないのです。
またNPO法人は運営や活動について情報公開しなければなりません。そして収益事業からの所得に対しては法人税などの国税や地方税が、収益事業に関係なく法人住民税が課せられます。特定非営利活動に係わる事業であっても、法人税法上は収益事業とみなされるのです。このようなことも、働き出して初めて知ります。自分でもNPO法人や介護事業について調べてみました。
介護事業を始めるにあたり、先ず法人格の取得が条件となり、介護事業を立ち上げる多くは一般営利法人ではなく、NPO法人の法人格の取得を選択します。何故NPO法人を設立しようとするのか、その理由は下記のようです。社会性・公益性の高い事業であるため、営利法人よりもNPO法人の方が事業を展開し易い。お客様(要介護者・要支援者)が事業者を選ぶ際、営利法人よりも社会性・公益性の高いNPO法人を優先する。都道府県・市町村が業務を外部へ委託する場合、営利法人よりも圧倒的にNPO法人への依頼割合が多い。
阪神・淡路大震災に端を発し、市民によるボランティア活動が盛んになりましたが、任意団体では契約等の事業活動に限界がありました。そこで、ある一定の条件を満たせば法人格を付与する制度として、特定非営利活動法人が設立できるようになりました。NPO法人は、国をはじめ都道府県においても、行政との協働を期待されて、NPOの支援に力を入れ始めます。国がこの非営利団体に法人格を付与したものがNPO法人なのです。
さて介護事業(介護サービス)は、「介護保険制度」と「身体障害者認定制度」の区別に則ってなされています。前者は要介護認定を基礎とする介護保険制度であり、後者は指定医師の判断のもとで行われる身体障害者認定制度(障害者手帳付与)です。因みに介護保険制度は、40歳以上の全ての人を対象とし、40歳になると自動的に被保険者となり、介護保険料の負担が発生します。要介護認定を受け介護サービスを受ける時は、利用者の自己負担は1~2割となります。残りは介護保険料と税金から支払われます。
私の勤務した事業所は、身体障害者認定制度のもとに行われる介護・福祉サービスの提供です。主に身体障害のある方や知的障害のある方が対象となります。この介護・福祉サービスの内容としては、日常生活の介護支援や自立生活へ向けた支援と、就労・訓練支援の、二つがあります。当施設は、日常生活の介護支援や自立生活へ向けた支援がメインとなり、二十代から六十代歳まで20名を超える登録者がいます。利用者の自己負担は原則1割となり、残りは税金から支払われます。
この税金は、介護・福祉サービスを実際に提供した事業所に入ります。つまり、事業所が毎月決まった期日内に、国民健康保険団体連合会を通じて市町村に請求し、支払審査を受け、給付金として受け取ります。私は運営者ではありませんので詳細は分かりませんが、行政への届け出の煩雑さや制度の縛りもあるようで、かなりの苦労があるはずです。
このように見てくると、NPO法人として身体障害者認定制度のもとで行われる介護事業は、やはり合理的で必然性があります。無償のボランティア活動の限界をカバーし、儲け主義の営利企業の安易な介入を許さない、公共性があるNPO法人の得意な分野だといえます。
介護・福祉サービスでは、先ずは要介護者・要支援者を安全に預かる任務が生じ、またその利用者の可能な自立を促す努力も必要です。自ら選んだ職種ではなく、たまたま採用された職場がこのような事業だったと後から知らされる思いですが、見習職員としての私はしっかり認識しなくてはなりません。 ~次回に続く~
例えば、一般的な営利法人の株式会社では利益が生じた場合、その利益を役員、株主に分配することができます。しかしNPO法人では、利益が生じても、その利益を役員・会員等に分配してはいけないのです。つまり、利益はNPO法人の活動のためだけに使用しなければならないのです。
またNPO法人は運営や活動について情報公開しなければなりません。そして収益事業からの所得に対しては法人税などの国税や地方税が、収益事業に関係なく法人住民税が課せられます。特定非営利活動に係わる事業であっても、法人税法上は収益事業とみなされるのです。このようなことも、働き出して初めて知ります。自分でもNPO法人や介護事業について調べてみました。
介護事業を始めるにあたり、先ず法人格の取得が条件となり、介護事業を立ち上げる多くは一般営利法人ではなく、NPO法人の法人格の取得を選択します。何故NPO法人を設立しようとするのか、その理由は下記のようです。社会性・公益性の高い事業であるため、営利法人よりもNPO法人の方が事業を展開し易い。お客様(要介護者・要支援者)が事業者を選ぶ際、営利法人よりも社会性・公益性の高いNPO法人を優先する。都道府県・市町村が業務を外部へ委託する場合、営利法人よりも圧倒的にNPO法人への依頼割合が多い。
阪神・淡路大震災に端を発し、市民によるボランティア活動が盛んになりましたが、任意団体では契約等の事業活動に限界がありました。そこで、ある一定の条件を満たせば法人格を付与する制度として、特定非営利活動法人が設立できるようになりました。NPO法人は、国をはじめ都道府県においても、行政との協働を期待されて、NPOの支援に力を入れ始めます。国がこの非営利団体に法人格を付与したものがNPO法人なのです。
さて介護事業(介護サービス)は、「介護保険制度」と「身体障害者認定制度」の区別に則ってなされています。前者は要介護認定を基礎とする介護保険制度であり、後者は指定医師の判断のもとで行われる身体障害者認定制度(障害者手帳付与)です。因みに介護保険制度は、40歳以上の全ての人を対象とし、40歳になると自動的に被保険者となり、介護保険料の負担が発生します。要介護認定を受け介護サービスを受ける時は、利用者の自己負担は1~2割となります。残りは介護保険料と税金から支払われます。
私の勤務した事業所は、身体障害者認定制度のもとに行われる介護・福祉サービスの提供です。主に身体障害のある方や知的障害のある方が対象となります。この介護・福祉サービスの内容としては、日常生活の介護支援や自立生活へ向けた支援と、就労・訓練支援の、二つがあります。当施設は、日常生活の介護支援や自立生活へ向けた支援がメインとなり、二十代から六十代歳まで20名を超える登録者がいます。利用者の自己負担は原則1割となり、残りは税金から支払われます。
この税金は、介護・福祉サービスを実際に提供した事業所に入ります。つまり、事業所が毎月決まった期日内に、国民健康保険団体連合会を通じて市町村に請求し、支払審査を受け、給付金として受け取ります。私は運営者ではありませんので詳細は分かりませんが、行政への届け出の煩雑さや制度の縛りもあるようで、かなりの苦労があるはずです。
このように見てくると、NPO法人として身体障害者認定制度のもとで行われる介護事業は、やはり合理的で必然性があります。無償のボランティア活動の限界をカバーし、儲け主義の営利企業の安易な介入を許さない、公共性があるNPO法人の得意な分野だといえます。
介護・福祉サービスでは、先ずは要介護者・要支援者を安全に預かる任務が生じ、またその利用者の可能な自立を促す努力も必要です。自ら選んだ職種ではなく、たまたま採用された職場がこのような事業だったと後から知らされる思いですが、見習職員としての私はしっかり認識しなくてはなりません。 ~次回に続く~
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