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梶哲日記

鉄鋼流通業相談役の日々

近況/職場の変化(その2)

2024年07月27日 04時38分20秒 | Weblog
障害者GH(グループホーム)とは、一言で表すとすれば、「障害者向けの支援付シェアハウス」です。日本の社会福祉には、高齢者福祉(介護保険法による)、児童福祉(児童福祉法による)、障害者福祉(障害者総合支援法による)があります。そのサービスは、自宅での支援、事業所での支援、住まいの支援となります。

あらためて障害者GHは、障害者福祉の中の住まいの支援「共同生活援助」となります。一般的にGHというと、高齢者向けの認知症GHがイメージされがちですが、これとは法律も財源も対象者も異なります。この障害者GHは、様々な方が利用しています。例えば次のような方々、一人暮らしを目指して生活のトレーニングをしたい方、家族がいなくなり一人きりになってしまった方、病院を退院して行き先がない方、家族も障害を持っていて家族での生活が困難な方、等々です。

利用者(入居者)は、費用負担をほとんどせずに、支援を受けながら生活できる。事業者(運営者)は、利用者からサービス料を徴収しなくても、税金を財源とした給付報酬(売上)が得られる。これが両者のメリットです。使用できる物件には、一般的な戸建て住宅、アパート、マンションなど。スタッフが常駐したり、定期的に訪れたりして必要な支援を行います。利用者は、日中は仕事や日中活動サービスに出かけ、夕方に戻りまた翌朝に出掛けます。まさに家の代わり、シェアハウスのような場所です。

因みに、平成23年から令和元年までの障害者の推移です。身体障害者数386万人→436万人、知的障害者数62万人→108万人、精神障害者数287万人→419万人。この数字が示すように、平成28年に約78万人だった障害福祉サービス全体の利用者数は、令和2年には約90万人となり、わずか4年で約12万人も増加しています。ここ数年障害者GHが急増していますが、全国的にはまだ足りていないのが現状です。

このような障害者GHを、私が一年二ヶ月働いた施設の代表が新設しました。そこのデイサービスの施設に従来のGHから通所する利用者は、必ずしも恵まれているGHに居るわけではなく、代表は以前から肌で感じていました。食事は宅配の冷凍食品を解凍しただけで、職員は利用者と一緒に食卓にも着かない。利用者側にも問題はあるかもしれませんが、職員と会話がなく利用者は部屋に閉じこもってしまうだけ。代表は施設に長年通所する、今の利用者に、「アットホームで且つ規律が保てるGHを提供できないか」との想いがつのっていました。

今年の初めです。毎月一回職員が集まって会議を行いますが、その席上で代表より、「皆さんの近くで空き家物件があったら教えて下さい」との話がありました。私自身普段空き家など関心がなく、自宅の近くで通り過ごしていた所に、何と空き家らしき一軒(廃屋に近い)がありました。代表に伝えると、市川市役所に掛け合い、その物件より有利な戸建て住宅を紹介されました(実際に動いてくれるのは県から委託を受けた支援ワーカー)。

障害者GHが運営されていた所で、事情があって今年3月で出て行くとの好物件でした。既にGHとしての設備は全て整っているので、居抜きで使えます。話しはとんとん拍子で進み、不動産の家主さんとスムーズに賃貸契約も結べ、行政への申請のやり取りは時間を要しましたが、めでたく7月開所にこぎ着けました。事業所の審査は、煩雑で厳しいものがありますが、自治体の財源(税金)を給付する形なので当然の要請となります。

その新設のGH職員(世話人)は、デイサービスをしている施設の職員から募ることになったので、私は手を挙げました。その理由は、新設のGHが私の自宅から歩いて5~6分で。従来の施設に通うより(片道通勤時間約45分)、よっぽど近かったからに他なりません。結局、私はGHの管理責任者として任命されることになりました。経験が浅い私を、代表が指名してくれたことはとても感謝しています。

具体的な勤務内容です。昼間利用者はいませんので、夕方4時に入り翌朝9時までの、いわゆる宿直です。世話人1名で4名の利用者(現在2名)の援助をします。他に世話人がいますので、私は週3日の当直(週労40時間)となります。身体障害者(知的・精神障害者のみ)はいませんので、夜間のトイレなどの介助はなく、深夜~明方3回の見回りはありますが、何もなければ普通に寝ることはできます。しかし朝夕の食事の提供や施設の掃除そして生活支援も行います。一人なのでデイサービスと違い自由度はありますが、逆に責任の重さを感ずるようになりました。

このように、新たな職場での私の勤務となりました。実はもう一人GHを希望していた利用者の方がいましが、入所も叶わず、悲しい結末となってしまいました。   ~次回に続く~

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近況/職場の変化(その1)

2024年07月20日 04時36分17秒 | Weblog
障害者施設で介護職員として働き出して一年二ヶ月が過ぎました。週五日間、午後からの約4時間の勤務も、身体は慣れてきました。しかし介護の仕事自体は、日々課題を抱えながらの勤務が続いています。そのような中、7月から勤務先が変わり役職も今までとは違うものになりました。私の近況ということで、それに関し順を追ってお伝えしたいと思います。

そもそも私は初めから介護職を選んだわけではありません。私を採用してくれた職場の職種が介護でした。去年初頭では、梶哲商店の社長を退任して会長となって四年目を迎えようとしていました。後進に会社を譲った以上不必要に介在しないために、第二の人生をどのように送るのかを踏まえ、これからも社会と繋がりの大切さを感じ、再就職の道を選びました。

とはいえどんな職種でもいということではなく、二年前に「傾聴」の勉強をして認定資格を取ったこともあり、それを活かせる仕事はないかと考えていました。例えば、高齢者施設で利用者さんの話し相手になるとか、学童の施設で子供たちの相手になるとか。行動も起こし、ハローワークを訪ね求職登録をして、求人広告などもチェックしてみました。

新聞のチラシに乗っていた学童関係の仕事で、先方に応募の問い合わせをしたところ年齢を聞かれ、担当から折り返すといわれて返事がありませんでした。ハローワークのネット求人情報を見ると、施設での介護の補助の仕事がありました。資格も年齢も不問とあり、その施設の代表と面談をし、そして採用されました。私を採用してくれた職場が結果的に介護職だったとの所以です。

今思うと、行動がなければ今の職に出合ってなかったことにもなります。とはいえ畑違いでした。先輩方のやっていることを、見様見真似で行う日々が始まります。半年たった頃です。ある疑問が湧いてきます。ベテランの職員(資格無し)が行っている介護ですが、それはそれで見事なのですが、その方から教わること(指示を受ける)です。果たしてそれが基本や基準なのか。

そのような疑問を抑えきれず、基礎から学ぼうと思いました。介護職員初任者研修を外部のアカデミーで受講することです。週一回一日の研修を、去年の暮れから受けだして全15日間、今年の4月に終了・卒業しました。基礎の知識や技術は、はやり受けるべきだと実感しました。介護制度についても利用者の感じ方も学びました。スクールリングで研修を受けながら、実際に仕事で実務を行いながら、色々検証もできました。冒頭に書いたように、日々の仕事に問題意識が持て課題も見えてきました。

この資格があって初めて一人でホームヘルパー(訪問介護)の仕事ができます。仕事をしながらの研修(日曜日)、そして自宅での通信教育もあり、辛かったのも事実です。しかしこの研修で終わってしまうと、折角習得したことをいずれ忘れてしまうとの切迫感が生まれてきました。その挑戦が介護福祉士実務者研修であり、受講申し込みすることを決めました。

ここで介護の資格について一言。介護職員初任者研修は、介護の入門です。そのキャリアアップとして介護福祉士実務者研修があり、介護保険サービスを提供する施設や事業所などでリーダー的な活躍の場が広がり、さらに介護訪問事業所でのコーディネートを行う責任者となれます。その上級資格に、介護福祉士(国家資格)があります。

その実務者研修は、6月から既に通信教育(eラーニング)がスタートしていて、7月からスクーリングが始まります。スクーリングは週一回(土曜日)で8回となります。筆記試験や実技検定に受かれば、卒業は9月下旬となります。そのような最中、前述したように7月から、私の勤務先も役職も今までとは違い、変わることになりました。次にその説明に入ります。
 
一年二ヶ月勤めていた所は、居宅型通所サービスを提供する介護保険施設です。所謂デイサービスです。利用者は、居宅がある自宅ないしグループホーム(以降略してGH/後で詳しく説明)からその施設に通所して、日中介護サービスを受けます。我々の施設は、車で居宅に利用者を朝夕送迎します。施設では、入浴、排泄、食事などの介助を受けられ、リクレーションに参加し共同生活が体験できます。

私たちの施設は市川市南行徳にあり、利用者も市内に居宅がある方たちです。契約登録利用者さんは現在24〜5名で、一日平均すると14〜5名の方が通所しています。内3名の方がGHからの通所になります。当施設には関連したGHはありませんでしたが、施設の代表は以前からGHを新設したとの想いがありました。それを叶え7月に開設し、この度そこへ私が勤務することになったのです。   ~次回に続く~
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ナチハンター(その7)

2024年07月13日 07時08分00秒 | Weblog
第二次世界大戦に大敗、ホロコーストの大罪が露呈し、ニュルンベルク裁判で戦勝国に裁かれたドイツです。その後自国の手でアウシュビッツ裁判を行い、ホロコーストに加担した犯罪者を訴追する流れが始まり、それがきっかけとなりナチハンターが今日まで続いています。その歴史の教訓を、ドイツは国策としてどのように生かしてきたのでしょうか。

それを具現化しているのが、ドイツの移民・難民対策だといわれています。様々な困難を抱えながらも難民を積極的に受け入れてきました。EUの中にあって、加速していくグローバル化や人口減少などの課題の解決のため、そしてなにより人道支援のために、移民や難民の受け入れの先進国であるのが、今日のドイツの姿です。

日本と違い、ヨーロッパは大陸の中に数多くの人種・民族がひしめき合っていて、歴史の中でも流動を繰り返しています。この大陸で歴史上数多くの戦争や紛争が起こり、犠牲が生まれました。現在のEUというのは、そういった悲惨な歴史と無数の人達の犠牲の中で、過去から学んで、必死に知恵を積み重ねてきたといえます。

2012年にEUは、60年以上に亘る欧州の平和と調和・民主主義と人権の向上に貢献したとしてノーベル平和賞を受賞します。しかしながら、現在ヨーロッパ各国で人種差別主義的な極右政党が台頭している点は憂慮されていて、各国の動きも注目されていますが、特にEUで中心的な役割を果たす、中道を模索するドイツの動向は重要であるといわれています。

ドイツは第二次世界大戦を経て南欧やトルコからの移民を労働者として積極的に受け入れてきました。結果、現在ドイツ国内には1640万人(ドイツ全人口8380万人)の移民をルーツとする人々が暮らしています。特に2015年の中東での紛争の影響により、多くが難民となってヨーロッパに押し寄せ、ドイツに到着した難民の数は約89万人。最も多いのはシリアからで、その他アフガニスタン、イラク、パキスタンからの難民でした。

難民受け入れ政策を推し進めたのは当時の首相メルケル氏です。では何故メルケル氏は混乱を予想しながらも、大量の難民の受け入れに踏み切ったのか。自らの体験や人道的な理由が大きいといわれています。2015年から2016年の中東紛争の際、当時ドイツに向かう多くの難民たちがハンガリーの鉄道の駅で動けなくなっていました。過去ドイツは1990年まで東西に分かれていましが、民主化を求めた旧東ドイツの住民は西ドイツに亡命するためにハンガリーに一旦出国し、そこから電車で西ドイツに向かいました。東ドイツの国民にとっては忘れられない光景でした。東ドイツ出身のメルケル氏にとって、ハンガリーで止められた難民の姿に心を動かされた。難民専門家はそうみます。

そうした特別な感情を別にしても、難民の受け入れは、人道主義的な動きとの認識がありました。2年後に控えたEU連邦議会選挙で、左派勢力からの支持を失う事を防ぐという政治的な計算もあったとの見方もあります。ドイツ国内でも難民支援の機運が共有されてきており、当時EU連邦議会に議席があったすべての政党が、メルケル氏の政策を支持していました。

あらためて重要なのは、このドイツの政策は、ナチス時代の深い反省であるとの見解です。ナチに迫害されたユダヤ人や反体制派が生き延びることができたのは、米国やパレスチナ等計80カ国以上の国々がドイツからの亡命申請者を受け入れたからです。ナチス時代の経験を教訓とし、戦争や政治的迫害などの苦境にある民に手を差し伸べることが、ドイツの国として、目指す理念であったことは間違いありません。

現在、労働力の補充のための外国人労働者の受け入れが、ドイツが移民国家へ向かう大きな要因となっていることも事実です。元々政府は、外国人労働者がある程度の期間で帰国するだろうとの算段だったのが、想像以上に住み着く人が多かったという現実がありました。当初は、色々と帰還させるための施策を練っていた経緯も否定できません。

しかし同時に、その人達に基本的な権利保障を、しっかりと与えるような法制度も都度柔軟に整えてきました。もちろん同時に、流入する民に義務も課せる。一度受け入れたのであれば、外国人労働者であれ難民であれ、基本的な人権や生活を社会的統合に応じて保障していくという姿勢を、一貫したドイツです。それがナチ以前の本来の合理から生まれた国民性なのでしょう。シリーズを追ってドイツをみてきて、確信したことです。今回を以って、このテーマを終わりとします。

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ナチハンター(その6)

2024年07月06日 07時04分20秒 | Weblog
1946年5月から始まった、東京裁判を構成する判事は11ヶ国から1名ずつ選ばれ、オーストラリアのウエッブが裁判所長に任命されます。検事もまたこれら11ヶ国から1名ずつ選ばれ、首席検事としてアメリカのキーナンが任命されます。日本人被告28名は、「平和に対する罪」「人道に対する罪」または「通例の戦争犯罪」の2つ以上について起訴されました。罪状認否では全被告が無罪を申し立てますが、25人全員(裁判終了前に亡くなった2名と発狂により免訴された1名を除く)が死刑や禁固刑などの判決を受けました。

判事らは7ヶ月かけて判決理由を書きます。票決は8対3で、結果全被告が有罪とされたのです。有罪に対して反対を訴えた3人の中で、注目されたのがインド代表のラダ・ビノード・パール判事の判決書です。この判決書は多数派判決文よりも長い英文25万字、1235項におよぶ膨大なもので全7部構成。パールは全員無罪の判決書を書いた唯一の判事でした。審理を冷静に見つめたうえで、多数派判決の法律的見解、事実認定に対して真っ向から反対したのです。

パール判決書の第1部『予備的法律問題』では、勝者によって今日与えられた犯罪の定義に従って裁判を行なうことは敗戦者を即時殺戮した昔と、われわれの時代との間に横たわるところの数世紀にわたる文明を抹消するものであるといい、儀式化された復讐のもたらすものは単に瞬時の満足に過ぎないばかりでなく、窮極的には後悔を伴うことはほとんど必至であることを指摘し、勝者による裁判そのものへの疑問を投げかけます。第2部は『侵略戦争とはなにか』と題して、多数派のいうその定義を認めることは困難であるとしました。

第4部の『全面的共同謀議』は判決書の核心をなすもので、分量も判決書の半分を占めます。満州事変以降の、満州における軍事的発展は確かに非難すべきものであったし、法律的にみても正当化できるものではなかったのであろう。と述べつつ、しかし検察側が提出した記録のなかに共同謀議を証明する直接証拠がないことを述べた。残虐行為についても証拠は圧倒的であるが、この法廷に残虐行為を犯した人はいないし、命令し、授権し、許可したという証拠は絶無であるといい、ニュルンベルク裁判の被告たちが発したような命令、通達、指令の証拠は見当たらないとしました。

また第6部『勧告』では、原子爆弾の投下を命令し、授権し、許可した者の責任はどうなるのかと問いかけます。パール判事はこうも書いています。単に執念深い報復の追跡を長引かせるために、正義の名に訴えることは許されるべきではない。世界は真に、寛大な雅量と理解ある慈悲心とを必要としている。さらに敗戦国の指導者だけに責任があったのではないという可能性を、本裁判所は無視してはならない、と論じました。

法廷はパール判決書の朗読を、一週間や十日はかかるという技術的な理由等で拒否しました。オランダ、フランス、フィリピン代表判事などの少数意見と共に法廷では読まれることはなかったのです。1952年の来日時にパールは「東京裁判の影響は原子爆弾の被害よりも甚大だ」と表明します。

パール判事の、その後世の中の受け止め方です。日本の侵略的な戦争を正当化する勢力は、パール判決書を「日本無罪論」などと呼び、自らの主張を裏づけるものであるかのように宣伝しました。しかし、パールは裁判の法的根拠を批判したのであって、日本の行動を正当化したものではないとの見方が有力です。パールは、インド独立運動の父ガンジーを尊敬し、欧米の植民地主義を批判する立場であり、日本の対外進出にも批判的な見地をもっていたからです。「平和に対する罪」を事後法とするパールの見解については、1919年の国際連盟規約(ヴェルサイユ平和条約)や1928年の不戦条約(パリ条約)など、第一次世界大戦後の戦争違法化に向けた国際法の発展を過小評価したものとの示唆も、忘れてはならないとされています。

何年もの後、東京裁判を推進したマッカーサーは、東京裁判は誤りであったとし、キーナン主席検事、ウエッブ裁判長も同様の発言をしています。「日本の若者が歪められた罪悪感を背負って卑屈・頽廃に流されてゆくのを、私は見過ごして平然たるわけにはゆかない。誤られた歴史は書きかえられねばならない」と、パールは憂いていたといわれます。

第二次世界大戦で、先にドイツが負けその後に日本が負けました。裁判は、先にドイツで行われその後日本で行われました。その歴史の因縁から、東京裁判はニュルンベルク裁判のよくない余波を受けました。前回書きましたが、裁判で白黒つけずに、国際世論や国内世論の道義的判断に委ねることも可能だったのです。ナチハンターの流れは、ドイツ国内世論の道義的判断を長きに亘り模索してきたものだと捉えることができます。   ~次回に続く~

 パール判事 
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