弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

PCT国内移行後の処理開始時期(3)

2006-03-31 00:04:11 | 知的財産権
PCT国内移行後の処理開始時期(2)の中で、PCTの国際公開の前に国内書面を提出しかつ審査請求しても、国際公開後にならないと国内出願番号が付かないし審査も始まらない、と書きました。

数日前、特許庁ホームページに国内出願番号の付与が早くなるというお知らせが発表になりました。
受理官庁が日本特許庁の場合には、国内書面の提出か国際公開の前か後かにかかわらず、国内書面提出から2週間程度で国内出願番号通知が発送されることになるそうです。

しからば、国内書面提出後直ちに審査請求した場合に、審査の開始も早くなるのだろうか、ということで特許庁国際出願課指定官庁担当に電話で聞いてみました。
結論として、審査の開始は今まで通りであり、特許庁が国際事務局から国際公開パンフレットを入手しない限り、審査を開始しないということです。国際公開前に審査請求があった場合、特許庁(指定官庁)から国際事務局にPCT規則47.4に基づく送達請求をするのだが、国際事務局から送られてくるのは国際出願の写しのみであり、結局国際公開後の国際公開パンフレット入手を待たなければ実質的な審査に入れないのだそうです。

早期に権利化したい案件については、PCT経由で出願してはいけないということですね。
コメント (4)
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