弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

弁理士試験制度の方向(2)

2006-03-26 00:07:39 | 弁理士
日本弁理士会の声明弁理士法改正の方向性において、
「日本弁理士会は、弁理士の基本を「技術と法律の素養を具えた国際的対応ができる知的財産の実務専門家」として捉えている。」
と宣言しています。
ところが、弁理士試験では技術系学部卒業を受験資格に入れておらず、選択科目で法律科目を選択すれば技術知識ゼロでも合格できます。弁理士会はどのようにして「技術の素養を備えた専門家」を担保するのでしょうか。
(法律の素養については、必須科目が法律ですからそれなりに担保されます。)

声明では、「登録前研修制度で、法律系人材には最低限の技術の素養を」と述べていますが、登録前研修程度で技術の素養が身につくなんて単なる絵空事です。

私はやはり、特許を取り扱う弁理士資格を得るためには、理系の学部を卒業しているか、あるいは理系の選択科目に合格することを必須にすべきと思います。その上で、弁理士試験必須科目では商標法を外し、特許法(と意匠法)を専権とする特許弁理士資格を付与します。
商標については、商標法試験を新設し、受験資格者として、特許弁理士、司法書士、行政書士に受験資格を付与したらよろしいでしょう。
「自分は法律系だが、商標をやりたいんだ」という人のためには、行政書士資格取得後に商標法試験を受験する途ができます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする