弁理士の日々

特許事務所で働く弁理士が、日常を語ります。

コロナワクチン3回目接種

2022-01-30 10:43:08 | 歴史・社会
日本全体で見ると、現時点でコロナワクチン3回目接種完了比率はものすごく低いと言われています。理由は大きく2つあげられていて、第1は各自治体の体制が整わないこと、第2はモデルナを敬遠してファイザーの順番待ちをしていること、といわれています。

ワクチンの接種環境は自治体ごとに実にさまざまです。
私は東京都杉並区在住の65~74歳グループです。そして、昨1月29日に3回目接種を終えることができました。

ワクチン接種を早期に行おうとしても、2つの関門を越える必要があります。第1は接種券を受領すること、そして第2は接種予約を確保することです。

杉並区の接種券発行スケジュールはこちらに掲載されています。65~74歳グループは、接種券の発送タイミングが4つ程度に別れていまして、私の場合、「1回目2回目ともに杉並区の集団接種会場で、7月28日までに2回目完了」グループであり、接種券の発送は1月24日、そして26日に郵送で受領しました。
私のグループの場合、接種券に3回目の日時と場所が指定されて記載されています。私の場合、2月25日でした。「もっと早く打てないか」ということで動きました。しかし、すでに多くの人のところに接種券が届いているはずであり、私が受領してからの段階で早期の接種予約が取れるのか、あまり期待しないで調べ始めました。
接種券を受領した1月26日当日、ネットの杉並区予約サイトに行ってみると、混雑せずにすぐにアクセスできました。3回目は、1回目と異なり、変更に際して既予約分をキャンセルすることなく、そのまま変更が可能でした。そして、希望予約日を指定して検索したところ、翌1月27日の予約ですら可能であることがわかりました。ただし、そのように近い日が予約できるのは接種場所が限られており、立正佼成会法輪閣の接種会場のみです。ワクチンはファイザー指定です。わが家から歩いてはいけませんが、タクシー、あるいは路線バスが使えます。
私は28日がピアノレッスン日だったので、27,28日は避け、1月29日(土)を選びました。

以上の経験からすると、杉並区の3回目接種については以下のような状況が見えてきます。
1.少なくとも立正佼成会法輪閣の接種会場については、現時点で、予約枠が埋まらないままに日が過ぎているようです。もったいないことです。65歳以上にしてももう少し接種券発送が早ければ、さらには65歳以下についても早期に接種券を発送していれば、このような機会ロスは発生しなかったでしょう。ちなみに、65歳以下で2回目接種が昨年6月29日~9月30日の人は、接種券発送が2月8日予定となっています。

2.杉並区はモデルナよりもファイザーの方の在庫が潤沢なようです。少なくとも立正佼成会法輪閣はファイザーですし、予約サイトでモデルナを選択すると接種可能時期は2月4日以降のようでした。

私のワクチン接種履歴について、杉並区予約サイトに関しては「予約済み」から「接種済み」に変更になっていました。一方、国の「接種証明書アプリ」については、接種翌日の本日時点で、まだ3回目接種は認識されていません。国のVRSシステムへの登録を待っている状況なのでしょう。登録されるまでは、紙の「(臨時)予約接種済証」に頼るしかありません。

p.s. 2/3
1/31に確認したところ、接種証明書アプリで3回目接種完了が認識されていました。接種の翌々日には国のシステムへの登録が完了したということで、杉並区はなかなか優秀ですね。これで私の接種実績は、国の統計に反映されているはずです。
本日2/3の日経朝刊社説欄で、「1月までに(3回目接種を)終えた人の総人口に占める割合は3.5%」との記載がありました。3.5%の中には、わが家の夫婦もカウントされているのでしょうか。
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アフガニスタンの危機的状況

2022-01-23 11:29:05 | 歴史・社会
ジャパン・プラットフォーム(JPF)渉外部からメールをもらいました。
『本日1月20日、小美野剛JPF共同代表理事による朝日WEBRONZAアフガニスタン記事第3弾として、以下が掲載されました。以下記事から、第1弾第2弾の記事もご覧になれますので、ぜひご一読ください。
アフガニスタンは過去最悪、かつ「現在の地球上で最悪」の人道危機に直面しています。命を守る大きな支援が求められる一方で、その活動資金は著しく不足しており、皆様のご支援が不可欠です。ご寄付によるご支援をお願いします。』
私は3.11大震災の後、ジャパン・プラットフォームを通じて現地に寄付を送ったことがあります。その縁でときどきメールが届きます。上記メールで紹介されているのは以下のサイトです。いずれも小美野剛氏(ジャパン・プラットフォーム共同代表理事 CWS Japan事務局長)による記事です。

過去最悪規模の人道危機にあるアフガニスタンで日本が今するべきこと
2021年09月08日
極寒の冬、コロナ禍、食糧危機、子どもを売る親も……アフガニスタンに命を守る支援を
2021年11月04日
タリバン政権下のアフガニスタンに人道支援と国際制裁を分けた対応が必要なワケ
2022年01月20日

『アフガニスタンは過去最悪、かつ「現在の地球上で最悪」の人道危機に直面しています。』とあります。その他の危機地域との定量的対比がないので、現在のアフガニスタンの人道危機が過去最悪なのか、「現在の地球上で最悪」なのか、はよくわかりません。しかし、大変な事態になっていることには間違いがないのでしょう。

アフガニスタンが直面している『過去最悪規模の人道危機』がどのようなものか、上記第1~第3弾を読んだのですが、私が中村哲医師の著作(以下の2冊)を通じて知っている事情とはちょっとずれているようでした。
 
カラー版 アフガニスタンで考える―国際貢献と憲法九条 (岩波ブックレット)
天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い

「アフガニスタンは、国土のまんなかにヒンドゥークシュ山脈という巨大な山塊を抱えた、文字通り『山の国』です。国土の面積は日本のほぼ1.7倍ありますが、そのおおかたは山岳地帯です。しかも6千メートル、7千メートル級の山々が林立しているのです。」
Creative Commons

アフガニスタンの大部分の人たちが住む農村地帯、山岳地帯では、昔から人々は、自給自足の農業で生きてきました。

2000年、中央アジア全体が未曾有の干魃にさらされました。アフガニスタンの被害が最も激烈で、400万人が飢餓線上、100万人が餓死線上にあるとされました。
『この状態の中で、死にかけた幼児を抱いた母親が診療時ににくる姿が目立って増えた。・・・生きてたどり着いても、外来で列をなして待つ間にわが子が胸の中で死亡、途方に暮れる母親の姿は珍しくなかった。』
こうして2000年7月、アフガニスタンに診療所を開設していた中村哲医師は、「もう病気治療どころではない」と、診療所自ら率先して清潔な飲料水の確保に乗り出しました。

2001年、アルカイダによる9・11テロに激怒したアメリカがアフガニスタン戦争を引き起こし、タリバン政権を倒して新たな政権を樹立しました。その後の支援については、
『多くの救援団体は首都カブールだけに集中し、学校教育の在り方、男女平等の徹底などを論じる傍らで、多くの人々がその日の糧にも喘いでいることを知っているとは思えなかった。
教育や男女平等が無用と言うのではない。死にかけたわが子を抱きしめて診療所に急ぐ母親、一家の働き手を空爆で失って途方に暮れる主婦、延々数キロの道のりを水くみで往復する農村の女性たち、彼女らの声が反映されているとは言えなかった。』

2000年から始まった干魃は、現在も継続していると思われます。自給自足の農業を支えていた農地は、あっという間に砂漠になってしまいました。中村哲医師の著作から明らかなとおりです。このような中、飢餓に苦しむアフガン農民の人たちを助けるためには2つの道しかありません。
第1は、当面の命を救うための食糧支援です。
そして第2は、中村医師が続けてきたような、灌漑事業による農地の回復です。

昨年、アメリカ軍のアフガニスタン撤退計画が稚拙であったため、(アメリカ傀儡)アフガン政府はあっけなく倒れ、タリバン政権が復活しました。
タリバン政権は、前政権の関係者に危害を加える、女性の就労・教育機会を奪っている、という人道上の問題を抱えるとして、国際社会は制裁を加えています。その結果として、今そこにある飢餓の危険から人々を守るための人道支援の道も絶たれてしまいました。

タリバン政権による女性差別を糾弾することは必要ですが、そのための手段である経済制裁の結果として、農民の母親や赤ちゃんの命を危険にさらすというのは、優先順位が逆です。
そもそも、アメリカ軍撤退後にこんなに早々と米傀儡政権が倒れたのは、駐留米軍が続けてきたアフガニスタン内での軍事作戦によってアフガン民間人の犠牲が続き、アフガン人が米軍及び米傀儡政権にそっぽを向いたことが最大の原因です。つまり、現在のアフガニスタンの危機を招来した最大の責任者はアメリカなのであって、経済制裁でアフガン人民を苦しめることは本末転倒です。

中村医師が始め、中村医師が凶弾に倒れた後も継続しているのが、アフガニスタン東部における灌漑事業です。工事に必要な資金について、日本側では、ペシャワール会が血のにじむような努力で、年間3億円の募金を集め続けました。
こうして2005年4月、第1の標的の用水路が開通し、480町歩の灌水が開始されました。たちまち人家が無人の荒野に建ち並びはじめ、20年以上消えていた村々と緑の田畑が忽然と姿を現しました。2007年4月、第1期工事13キロメートルが開通するまで、1200町歩を超える広大な田園が復活しました。
2010年3月以降、周辺地域の取水設備の整備が矢継ぎ早にJICAとの「共同事業」として実施されることになりました。共同事業は、年々安定灌漑地を増やし、計16500町歩の耕地復活を目指し、65万人の農民の生活安定を保障すべく、一大穀倉地帯が復活しつつあります。

中村医師がアフガニスタン東部地区で行ってきたような灌漑事業は、干害に苦しむアフガニスタンのすべての農業地帯で進めていくべきものでしょう。それがなぜ行われてこなかったのか、その点は理解に苦しみます。今回読んだ小美野剛氏(ジャパン・プラットフォーム共同代表理事 CWS Japan事務局長)による記事には、アフガニスタンで灌漑事業に関して支援する点については一言も触れていませんでした。
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赤木訴訟で被告の国が認諾

2022-01-10 14:28:44 | 歴史・社会
私が「特定侵害訴訟代理業務付記弁理士」の資格を取得したのは2004年、そしてその前年(2003年)に、この資格取得の必要から、民法・民訴法の講義を受講しました。受講会場は青山学院大学キャンパスでした。民事訴訟法の教科書として裁判所職員総合研修所 (監修)、民事訴訟法講義案(三訂版)(司法協会発行)が用いられました。以下「民訴法教科書」と呼びます。私の場合は初版でしたが・・・。

民事訴訟法の266,267条には、請求の放棄・認諾が規定されています。
請求の放棄は、請求に理由のないことを自認する原告の裁判所に対する意思表示であり、請求の認諾は、請求に理由のあることを認める被告の裁判所に対する意思表示です。
「認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」(民訴法267条)
放棄も認諾も、民事訴訟の実務において出現することは極めて希であろうと思いつつ、「放棄と認諾」は私の頭の中に強く印象づけられていました。

そもそも、何らかの請求をする当事者(原告)と請求される相手方(被告)との間に争いがあるから民事訴訟が提起されるわけです。被告が「原告の主張される通りです」と全面降伏するのであれば、初めから訴訟は提起されません。

今まで私が「通常はあり得ない」と理解していた「請求の認諾」が、原告・赤木雅子さん、被告:国の民事訴訟(以下「赤木訴訟」といいます。)において、我々の前に出現したのです。

国が賠償認め訴訟終結 遺族に1億700万円支払い―森友文書改ざん・大阪地裁
2021年12月15日 時事ドットコムニュース
『学校法人森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で、自殺した同省近畿財務局職員赤木俊夫さん=当時(54)=の妻雅子さん(50)が国などに損害賠償を求めた訴訟の進行協議が15日、大阪地裁(中尾彰裁判長)であった。国は原告の請求を認める「認諾」を行い、国との訴訟は終結した。
国側は同日付の準備書面で、改ざん指示を受け業務負担が増した赤木さんの自殺について、「国家賠償法上の責任を認めるのが相当」と説明。原告の追加主張などの内容を再検討した結果、「いたずらに訴訟を長引かせるのは適切ではなく、決裁文書の改ざんという重大な行為の重大性に鑑み、認諾する」とした。今後、請求額の1億700万円を支払う。国側はこれまで請求棄却を求めて争っており、主張を一変させる形となった。』

原告からの被告に対する請求の詳細はわかりませんが、上記記事で「国などに損害賠償を求めた訴訟」とあります。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

今回訴訟での請求額の1億700万円とあります。
訴状における請求の趣旨では、「原告は被告に金1億700万円を支払え。」と書いてあるのみでしょう。そして、請求の理由として、原告の陳述の中でその根拠が論じられているはずです。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
(1)故意又は過失があったこと、
(2)違法があったこと、
(3)その違法行為で他人に損害を与えたこと、
(4)そしてその損害額が1億700万円であること、
が、原告から主張・立証されているはずです。
被告である国は、上記(1)~(4)のいずれかまたは全部について、争っていたはずです。

国家賠償法は以上のように、「賠償金の支払いを求めること」が表面上の目的ですから、「赤木さんの自殺の真相を知りたい」という真の目的は、表面上の目的達成のための訴訟の中でクリアになってくれたらうれしい、という位置づけのはずです。
森友・公文書改ざん損害賠償請求訴訟 赤木雅子さんの陳述 2020年7月16日(木) 新聞赤旗」を読むと、赤木さんは上記「真の目的」を語っているのみで、訴訟上の「表面上の目的」については一言も語っていません。

今回、国が請求を認諾することにより、表面上の目的が達成してしまったので、原告の真の目的は達せられないこととなりました。

法曹界絶句…赤木さん裁判で国が「認諾」という非道を選んだ理由
2021/12/25(土) FRIDAYデジタル
『公文書の不正な書き換えを業務として強要され、それを実行したことを苦に自ら命を絶った赤木俊夫さん。公務員としての誇りをもって生きてきた夫が57歳で逝った。妻の雅子さんは「なにが起きたのかを知りたい」と、訴え続けている。
上司だった元財務省理財局長・佐川宣寿(のぶひさ)氏に、話を聞きたかったがかなわず、国と佐川氏を訴える「裁判」という方法をとった。公判のなかで、「夫の身に何が起きたのか」がわかると期待したからだ。
12月15日、国が全面的に非を認める「認諾(にんだく)」をしたことで、この裁判はあっけなく「終わって」しまった。
「国が『認諾』したという報を聞いて、とても驚きました」
そういうのは、京都大学大学院法学研究科の曽我部真裕教授だ。
「赤木雅子さんが求めたのは、賠償金ではないでしょう。お金がめあてではなく、国家賠償請求の裁判という形で、真相を解明したかった。けれども国は、それを避けたかった。『認諾』つまり訴えの全てを認めてしまえば、それ以上裁判にはなりません。打算的な判断です。これには、なにか不純なものがあるんじゃないか、制度が悪用されたと感じます」』

原告である赤木さんの「真の目的」はその通りですが、手段として国家賠償法を用いた以上、「表面上の目的」が達せられたら訴訟が修了することは、制度が予定していることであって、そのことに文句は言えません。
しかし、「認諾」によって今後どのような事態が生じるのか、考えてみたいです。

今回の赤木訴訟で、「認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。」(民訴法267条)との効果が生じます。赤木訴訟の認諾調書により、「国は金1億700万円を支払え」に執行力が生じることは明らかです。
「認諾調書に既判力が生じるか」という点については、「既判力が生じる」が多数意見のようです。
それでは「既判力が及ぶ範囲」はどこまででしょうか。
上記「民訴法教科書」によると、「既判力は判決主文に包含されるもの、すなわち、主文で表示された事項についてのみ生じるのが原則である(法114条1項)。」とあります。
そうすると、認諾調書によって「国は金1億700万円を支払え」には既判力が生じますが、認諾調書によっては、国は、
国の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
(1)故意又は過失があったことを認めた、
(2)違法があったことを認めた、
(3)その違法行為で他人に損害を与えたことを認めた、
(4)そしてその損害額が1億700万円であることを認めた、
ことにはならないのですね。

これでは、「国は国民の税金1億700万円を使って、うまうまと逃げおおせた」と非難されても致し方ないでしょう。こんな逃げ得を許さない方法はないものでしょうか。

我が家には伊藤眞著民事訴訟法〔第7版〕(有斐閣発行)があります。補訂第2版ですが。
この中におもしろい記述がありました。
会社などの団体関係訴訟に関しては、通説は、請求容認判決について対世効が認められていることを根拠として、請求の放棄は許されるが、認諾は許されないとしている。なぜならば、認諾に基づいて訴訟物たる権利関係の存在が争い得ないものとなると、判決効の拡張を受ける一般第三者の利益が害されるというものである。しかし、被告たる会社が正当な理由なく請求を認諾する場合には、取締役の責任が問題となること・・・などを考慮すれば、・・認諾の効力も認めるべきである。」

通説において、会社などの団体関係訴訟に関して認諾が許されないのであれば、被告が国の場合にも「認諾が許されないのが通説」であるべきです。今回の赤木訴訟では、だれも「国が被告の場合は認諾が許されないのが通説だ」と主張していないようです。どうなっているのでしょうか。

また、著者の伊藤眞先生が「会社などの団体関係訴訟に関しても認諾の効力を認めるべき」としている根拠に注目しましょう。被告たる会社が正当な理由なく請求を認諾する場合には、取締役の責任が問題となることがその根拠です。
即ち、会社が根拠なく認諾すると、取締役が責任を取らされるから、取締役には抑止力が働く、ということです。株主代表訴訟が考えられるでしょう。
今回の赤木訴訟でも、国が根拠なく認諾したとすると、今度は国民(納税者)に対する国の責任の問題が問えるはずです。
「国は、国家公務員がその職務を行うについて、
(1)故意又は過失があったこと、
(2)違法があったこと、
(3)その違法行為で他人に損害を与えたこと、
(4)そしてその損害額が1億700万円であること、
を明確に説明せよ。説明できないのなら、国は国民に1億700万円の損害を与えたことになるので、その責任を負え。」
という趣旨の裁判です。どんな法律・制度が使えるのか、私にはわかりませんが、会社に対する株主代表訴訟があるのですから、国に対する同様の制度があってもよいと思います。

この仕事は、赤木雅子さんにお願いしてもよいかも知れません。今回の訴訟で得た賠償金を原資として強力な訴訟団を組織し、国の責任を追及していただけるとありがたいです。
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2022年初詣

2022-01-02 13:45:08 | 杉並世田谷散歩
明けましておめでとうございます。

2022年の初詣は、1月2日に氏神様である和泉熊野神社に詣でました。
2日ということで初詣客の行列は全くありませんでした。一方で、破魔矢やおみくじの購入は可能であり、初詣の行事を無事に済ますことができました。

和泉熊野神社
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