霜後桃源記  

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郵便局窓口での摩訶不思議な出来事 その十 カメラ映像の開示を総務省へ依頼

2022-02-16 14:51:48 | 社会
総務省郵政行政消費者相談室 様

 先日、「郵便局窓口での摩訶不思議な出来事」について相談し、「郵便局の
お客様相談窓口」を紹介された熊谷と申します。
 総務省指定の本社相談窓口なので、それなりに真摯に対応してくれるものと
期待しましたが、「郵便局窓口での摩訶不思議な出来事 その八」に記載した
通り残念な結果に終わりました。

 貴職の前回のメールでは「総務省は、法令の定めるところに従い、日本郵便
株式会社を監督・指導しておりますが、顧客対応や個別のサービスにかかる事
項については、日本郵便株式会社を監督・指導する権限はございません。」と
のことでしたが、郵便局窓口での「社員の不正」並びにその発覚を隠蔽しよう
としてお客に濡れ衣を着せる行為、更には監視カメラの映像を警察にも開示し
ない行為はコンプライアンスに反しているのではないでしょうか。

 また、ゆうパックの送料支払い時の映像を警察に開示しないことが、憲法の
定める「通信の秘密」の確保や「郵便事業分野における個人情報保護に関する
ガイドライン」に定める個人情報に該当するものでしょうか。
 一歩譲って、本件の映像がゆうパックではなく信書の受け渡しだったとして
も、信書の内容ではなく、監視カメラによる「支払いの有無」の確認のみであ
れば、開示可能なのではないでしょうか。
 一関郵便局は、国民の権利保護のための諸規定を悪用し、自らの非を隠蔽す
るための道具として利用しているに過ぎません。


 先般の「かんぽ生命の不祥事」の反省を踏まえ日本郵政は業務改善計画を策
定し、「法令等遵守に取組む経営姿勢の明確化」、「全社的な法令等遵守意識
の醸成」等々多岐に亘り詳細に定めていますが、本件の「社員の不正」やお客
に責任を転嫁して「事実を隠蔽しようとする体質」、更には「お客様相談窓口
の機能不全」等々に接して感じることは、会社の上層部が「不祥事を再演させ
ない」といくらと叫び号令を掛けても、現場第一線では「不祥事が発覚しない
よう隠蔽する」と受け止めているかのようです。

 この度、貴職にお願いすることは別に難しいことではありません。
 監督官庁として、日本郵政に対し問題になっている「監視カメラの映像を
一関警察署に開示し、疑念を払拭させよ」と指導するだけでいいのです。
 それ以外に本トラブルを解決する道はないと考えますので、ご尽力のほど
をお願い致します。
コメント (2)
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郵便局窓口での摩訶不思議な出来事 その九 ゆうパックは郵便事業に非ず

2022-02-16 08:19:57 | 社会
 現実は複雑だ。だが、起きた「事実」を一通り確認して、「解釈」は
その後にするという順番を守れば、大筋の構造は把握できる。
  (2022.2.13毎日新聞「時代の風」藻谷浩介)
 この見解を今回の郵便局窓口での摩訶不思議な出来事に適用してみたい。

(事実その1) 
     1月3日に私はレターパックを発送する際に送料1150円を支払い、
    レシートを受け取った。しかし、そのレシートはゆうパックのもので、
 発行 時間は1時間11分前のものであることが2月2日に送料の返金を
 求め た際に判明した。
(事実その2) 
    郵便局が監視カメラ等により確認したところによると1月3日にゆうパッ
   クを発送したお客様は間違いなく代金1150円を支払っていた。
(事実その3)
    上記1と2の事実からすると、当日のゆうパックの売上金額は伝票金額より
 も1150円多くなるはずだが、そのような事実は無く符合していた。
(事実その4) 
   郵便局側は、監視カメラの映像では私と担当者との間にお金とレシートの
   授受は確認できなかったので当該レシートは私が不当に手に入れたものと
 主張している。
(事実その5)
 警察の捜査に対し富田部長は「内規により捜査令状が無ければ開示できな
  い」と拒否しているが、「郵便法」や「郵便事業分野におけ個人情報保護
 に関するガイドライン」(平成29年5月17日総務省告示 167号)の
 規定は「郵便事業の信書」を対象としたもので、ゆうパックのような 宅配
 事業を対象としたものではない。 

 以上の事実から次のような解釈が可能となる。
 
 ゆうパックの受付担当者は、ゆうパックを発送したお客様には送付書の控え
みを受領の証として渡し、レシートは保留し、1時間11分後にレターパッ
を発送する私に当該レシートを使って送料を請求した。従って、当日の控え
伝票と売上金額が一致していたということは、当者が着服したものと思わ
れる。

 また、課長や部長は監視カメラの映像で私と担当者の間で、お金とレシート
の授受があったことを確認したはずだが、それを認めると「社員の犯罪」が発
覚することになり自分達の責任問題に発展することから隠蔽することを企図した。
 そのため、警察に映像を開示出来ないことから、ゆうパックは郵便事業の
信書に該当しないにも関わらず、「信書に関する規定」を拡大解釈し、それを
大義名分に開示を拒否したのである

 従って、「拒否ベースの対応」で実質的に機能していない「お客様相談窓
口」等の実態も勘案すると、今回の社員の不正行為を発端とする隠蔽行為は
「会社ぐるみの企業犯罪」と見做して然るべきではないか。


 昨日からの雪で今朝は久し振りの積雪となった。
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