「田舎では、真っ当な意見は勿論のこと法律さえも通用しない」と批判する
意見がネット上に氾濫しているが、これは田舎暮らしを経験した人なら誰も
が感じていること。
農業に転身して間もなく20年を迎えるが、上記の不満は地域社会のみならず
市役所等に対しても有することから再三に亘り抗議し続けている。
残念ながら「糠に釘」となることが多いが諦めることなく追及し続けるのが
私の流儀。
その一例として、今月初めに仙台高等検察庁へ送付した抗議文を紹介したい。
(文中にある資料1~6は掲載省略)
令和6年7月2日
仙台高等検察庁
中村検事長 様
盛岡地検検事の不祥事について
岩手県一関市在住の熊谷良輝と申します。
令和2年4月15日に「御礼と報告」(資料1)をさせて頂いた事件が未だに
尾を引いており、当時の盛岡地検A検事の「お座なり捜査による不起訴処分」
に明白な「事実誤認と法解釈誤り」があったことから検察審査会に申立てる
事案ではないと判断し、A検事に再三に亘り文書で抗議し続けました。
何故ならば、当該告訴状はA検事から「告訴状の書き方を説明するから盛岡
まで来るように」と指示され、事実関係を示す関係資料を持参し説明した後
にA検事が作成した告訴状だったので、不起訴理由は「告訴状に書いてある
事実は確認出来なかった」でしたが、実際は「事実確認を怠っただけ」だった
のです。
その後、A検事の後任の後任であるB検事に他の事件の事情聴取の際に改め
て抗議しましたが「拒否」されたため、直接抗議を断念し検察審査会へ申立て
たところ「公訴時効成立」で却下されてしまいました。
更にその後、被告訴人の虚偽主張の物証が出たことから再度B検事に告訴状
を送付したところ、即座に「不起訴処分」とされたことから、改めて検察審査
会に申立て(資料2)現在審議中となっているところです。
以上がこれまでの経過で、特段問題となる事案ではないように思われます。
しかし、私が別事件で告訴した某社長の典型的な営業妨害事件を一関警察署
が受理し、現場検証や供述書作成等を経て一関地検に送付した際に驚くべき事
実が判明しました。
転出したA検事が「熊谷からの告訴はすべて不起訴処分にすべし」と盛岡地検
や一関地検の検事に「不当な引き継ぎ」をしていたことが判明したのです。
一関署から営業妨害事件の送付を受けた一関地検のC検事は「供述調書を作成
したいので検察庁まで来るように」とし、「不起訴処分」とするための供述調書を
作成しようとしたことから、私はC検事に三度に亘り文書で抗議しました(資料
3、4、5)。
その結果、突然「盛岡地検に移送」との通知が届いたため、C検事にその理由
を問い質したところ「分からない」の一点張りでした。
想像するに盛岡地検から「C検事では不起訴処分に出来ない」との烙印を
押されたものと思われます。
その後、盛岡地検のB検事から「一関の検察庁に自らが赴いて説明する」
と連絡が入りました。
一関検察庁に於いて、B検事は開口一番「本件は不起訴処分とする。」とし、
その理由は ①正当業務である。 ②罪を犯す意思がない行為は罰しない。
③米に名誉は無い。 の3点でした。
各種判例等からしても当然起訴するもの受け止めていたので驚き、「検事は
一体何を守ろうとしているのか」と問い質したところ、B検事は「私は検事
の仕事に誇りを持っている。社会正義を守るのが検事の使命である」と平然
と答えたのでした。
不起訴とするための事実のみをツマミ食いし、黒を無理矢理白と言いくる
める姿勢に唖然とするだけでした。
当然、納得出来るはずもなく本件も検察審査会に申立て(資料6)ましたが、
証拠は既に警察署経由で検察庁に提出済で添付出来なかったこともあり「起訴
不相当」とされたのでした。
従って、表向きはB検事に大きな落ち度もなく「起訴便宜主義」の許容範囲
内の行為かと思われますが、問題は、面子丸潰れの一関のC検事でした。
一関署のD刑事に「熊谷の告訴事件はすべて不起訴にするだけだから、告訴を
受理しないように」と連絡したのでした。
そして、それを受けた一関署のD刑事は、前年7月に告訴を受け捜査中の二件
の刑事事件について「検察が起訴しない可能性が高いので告訴は受理しない」
と私に通告すると共に、被告訴人らが、批判封じのための違法提訴(脅迫罪に
該当)を提起したにも関わらず「あなたが提訴されるのは当然の報い」とまで
言い切ったのでした。(昨年5月)
それに抗議すると共に、新たな告訴状を提出しようとしたところ、D刑事は
告訴不受理の「結論は変わらない」と強弁すると共に、「あなたからの告訴状は
弁護士を通さいない限り受け付けない」と主張し始めたのでした。
この6月になって前年の告訴不受理の抗議と併せ、新たな告訴状を提出しよ
うとして面談を求めましたが、面談を拒否すると共に、「あなたの告訴状は検察
が起訴しない可能性があるのではなく、『起訴しない』と検察から通知されてい
るために受理しないのだ」と明言するに至って、B検事やC検事の不可思議な
対応の理由が明白となったのでした。
A検事からの引き継ぎを忠実に守るB検事、C検事の行為は「美しい同僚愛」
から生まれたものかと思われますが、法の番人として国家から唯一の起訴権限
を付与されている検察官にあるまじき「違法な検察権の行使」となります。
B検事が平然と宣言した「検察官の誇り」は「埃」の間違いで、守ったのは
社会正義ではなく犯罪者だったようです。
貴職に於かれましては、これらの事実関係の究明と併せて、検察への信頼を
損なう違法行為(公務員の職権濫用罪?)を犯した関係者の厳正な処分を求めると
共に恣意的に不起訴処分とした3事件の再捜査、並びに一関警察署への「不当な
通知の取り消し」を可及的速やかに行うよう求めます。
以 上