昨夜の内に総務省から前回と同趣旨の回答が届いたことから、疑問点を整理して再度メールした。
総務省郵政行政消費者相談室 様
一関の熊谷と申します。
再度のリメールありがとうございます。
日本郵政の相談窓口では三度も「門前払い同様の扱い」を受け、また、現場
を指導する部署は秘匿され続けている状況下で貴職にメールしたものでした。
今回、紹介頂きました連絡先への電話については、他の方策も含めて慎重に
検討してから連絡したいと思いますが、ファジーな証拠としかならない映像に
拘るよりも、レシートという「動かぬ証拠」を有することから、それを切り口
に「担当者を詐欺罪?で刑事告訴する」方法もあるかと思っています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6b/10/0238dafe6ab90b6755ccca2046369553.jpg)
その前に以下の疑問について「総務省としての見解」をお聞かせ願います。
一.郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン (平成29年5
月17日総務省告示第167号)を根拠に一関郵便局は警察に「監視カメラ
の映像を見せることが出来ない」と主張していますが、
1.本トラブルの対象となっているゆうパック窓口での金銭授受の映像は本ガイ
ドラインの対象となる郵便事業に含まれますか。
2.対象となるならば「その根拠条文」は何条ですか。
3.本件の場合、保護すべき個人とは誰を指しますか。
4.また、この場合の保護すべき情報とは何を指しますか
5.ガイドラインを守らなかった場合のベナルティはあるのでしょうか。
6ガイドラインを悪用して不正な事実を隠蔽する事例が発生した場合、総務省は
どのような対応をするのでしょうか。
二. 総務省に郵政行政消費者相談室を設け郵便事業の利用者の声を受け止める
窓口を設けて貰えていることは非常に有難いことと受け止めていますが、
1.本相談室は何を目的に設けたものでしょうか。
2.本相談室の役割や使命は何ですか。
3.本相談室に直接事業者を指導したりする権限は無いものと思われますが、日
本郵政に対し国に指導監督する権限や責務が全く無いとは考えられないこと
から、総務省内の然るべき部署に伝達することは出来ないのでしょうか。
4.もし、総務省内に日本郵政を指導、監督する組織が全く無いとするならば、
日本郵政の監査役室等に「利用者の声」として伝達することは出来ないので
しょうか。
5.貴職のような相談窓口が日本郵政に存在せず、閉鎖的体質を固辞しているの
は「独占事業の為せる技」でしかなく「お客様本位の事業推進」を顧みなけ
れば、いずれ民間企業としては立ち行かなくなるものと思われますが、その
点についてはどうのように見ていますか。
(追伸)
国は、 日本郵政の株式を63%も保有する大株主であり、簡保生命事件のよ
うな不祥事の再演防止のため元総務大臣の増田寛也氏を社長として送り込んい
ることでも分かる通り、国家として日本郵政を指導、監督する責務があるだけ
でなく、大株主としても日本郵政の生殺与奪権を握っています。
その日本郵政が社員の不正を組織がかりで隠蔽しようとしているにも拘らず
「民間会社のお客との個々のトラブルには関知しない」として監督官庁である
総務省が、明らかなコンプライアンス違反を黙認していいものでしょうか。
「権力は抑制的に使用すべし」は本事例には馴染まない格言かと思われます
が、本見解をどう受け止めますか。