保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

遺言書を書く…①安全性抜群!公正証書(2)公証人に依頼する

2011年08月21日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

全国各地にある公証役場に電話をすると
公証人が電話口に出て、親切丁寧に対応してくれるはずです。

もちろん、直接出向いても問題はありません。

公証人は、遺言者が直接、口頭で伝える(口授と言います)遺言の内容をじっくり聞いて
その趣旨を了知し、そのうえで遺言書を作成してくれます。

このため、遺言の内容が不明確だったり、ましてや、何も決めていない状態で
相談に行くのは問題ですので、最低でも
作成する遺言の概略は決めておく必要があります。

詳細な点は相談しながら決めても構いませんが
主要な点は必ず事前に決めておくようにしましょう。

遺言は、被相続人の意思の表現なのですから。

また、公証人は遺言書の作成には関わりますが
実際に内容を実現させることは仕事の範囲外になります。

こうしたことから、また、口頭での伝え間違いを防ぐ意味からも
できることなら概略にとどまらず、自筆証書遺言の下書き程度の原案
作成しておくことが望ましいと言えます。

原案はワープロでも構いませんが、ここでも次の3つが要点になります。

●「誰に」…相続人リスト
●「何を」…財産目録
●「どれだけ」…法定相続分、遺留分等を含め
 相続に関する知識

原案が完成し、公証人に遺言作成を依頼をする際に
事前に必要な書類および当日必要な書類を聞いておきます。

同時に、訪問またはFAXなどで事前に原案を確認してもらい
当日までに最終原案を固めておくと何度も足を運ぶ手間が省けます。

 

 

言葉の不自由な人は?

口授(くじゅ)とは、遺言者が公証人に直接口頭で遺言の内容を伝えることで
これは、遺言の意思の真正さを担保するためです。

ところで、口が聞けない人に対しては、通訳人の通訳または
自署によって口授に代えることができます。

また、耳が聞こえない人も可能ですので公証役場にご相談ください。

なお、病気などで遺言者が署名できないときや
もともと全く字が書けない人でも、遺言者が自筆する必要がありませんし
公証人がその旨を付記して署名に代えることができますので
公正証書遺言を作成することができます。

 

 

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