実際に多く使用されている「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」について
その作成方法を具体的に再確認してみます。
自立証書遺言書
1.作成の仕方
紙とペンと印鑑(認印)があれば、いつでもどこでも簡単に作成できる遺言書で
費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いています。
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記載方法 |
遺言者が全て自筆で作成。代筆やワープロは不可。 |
筆記用具 |
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用 紙 |
紙質、サイズ、色等、特に規定はない。 |
書き方 |
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必要記載事項 |
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2.メリット&デメリット
手軽さゆえのデメリットが多いのも事実ですので
メリットだけでなく、デメリットについての理解を深めておく必要があります。
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