保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(2)書く際の注意点

2011年08月07日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

書く

自筆証書遺言を書く場合
法律で定められている要件を満たしていないと無効になります。

間違いなく遺言者本人が書いたことを明確にするため
遺言者が遺言書の全文を自筆で書くことが厳格な絶対条件です。

もちろん日付、署名も含みますし、また、例え本文が自筆であっても
財産目録など、一部にワープロなどの文章が混じっても
全文が自筆でないので無効になります。

病気やけがで字が書けない場合もこの要件は変わりませんので
公正証書遺言の方式を選ばなければなりません。

曖昧な表現は避けて、誰が見ても分かる表現を心がけてください。

たとえば、「使わせる」「管理させる」「任せる」などの表現は
所有権を譲渡するのか使用権を与えるのかが曖昧ですので
「相続させる」「遺贈する」と明記するようにします。

自筆で書かなければなりませんので、下書きを作成し
読み返して完全なものに仕上げてから清書するとよいでしょう。

もちろん、下書きはワープロでも構いません。

すべて自筆で、一字一句間違いなく書くことはとても大変なことです。

このため訂正・変更が認められていますが、偽造・変造を防ぐため
極めて厳格な方式に従って行わなければなりません。

それに従わない場合は、たとえ訂正しても
訂正そのものが無効として扱われます。

(訂正の例)
遺言訂正方法.GIF
・削除箇所を二重線などで消す(元の文字が判読できるように)
・その削除個所の上に押印する。
・訂正後の正しい文言を記載する。
・余白または末尾に訂正した個所と字数を付記し署名する。

【その他の細かい注意点】

「誰に」「何を」「どれだけ残す」が重要です。

「遺言書」という標題がなくても有効とされます。

数字はアラビア数字でも漢数字どちらでもよいのですが
金額や不動産表示の数字は変造を防ぐため
昔ながらの多角漢数字がベストです。
壱、弐、参、萬など

紙の種類・大きさは問いませんが、下書きと判断されないよう
丈夫な和紙などが確実です。

筆記具は変造されにくいボールペン、サインペン
万年筆、筆などを使用します。

印鑑は認印でも可能ですが、実印が好ましいとされています。

遺言書が複数枚に渡る時は、法律上の決まりはありませんが
ホチキスやのりで閉じ、ページ番号を振ってから契印を押し
別の紙を差し込まれないようにします。

封筒に入れる必要はありませんが、一般的には
封筒に入れてノリ付けし、封筒の表に「遺言書」と書きましょう。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 遺言書を書く…①自筆証書の“落... | トップ | 住所の謎…(最終話)「住居表... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

(雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続」カテゴリの最新記事