公証役場によっては必要ない書類もありますので
事前に必ず公証人に確認してください。
その際、資産の内容を説明し、求められた書類を予めFAX等で送り
公証人の概算手数料を算出してもらうとよいでしょう。
(手数料は法令で決まっています)
● 遺言書の原案
● 遺言者の印鑑証明書(3カ月以内のもの)
公正証書は強制執行も認められる公文書ですから
本人確認は慎重に行われます。
● 相続人の戸籍謄本
「財産を受け取る人が相続人の場合」は
遺言者との続柄が分かるものが必要です。
● 「その他」の人の住民票の写し
相続人以外の「その他」の人に遺贈する場合に必要です(*1)
● 登記簿謄本および固定資産評価証明書等
不動産がある場合は必要です。
● 預貯金の内容に関するメモ
預貯金先、口座番号、種類、概算金額など
● 証人2人(*2)に関するメモ
住所、氏名、生年月日、職業など
● 遺言執行者の住民票の写し
遺言執行者を指定する場合には必要です。
(*1) 遺言により財産を与えることを「遺贈」、その人を「遺贈者」
財産を受け取る人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
(*2) 当日、2人以上の証人の立ち会いが必ず必要とされていますので
予めお願いしておかなければなりません。
ただし、次の人は証人になれません。
●未成年者
●推定相続人・受遺者
●推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族
●公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員
また、知人や親戚に依頼すると遺言の内容が相続人に漏れる危険性がありますので
無用なトラブルを避ける意味でも、弁護士等の法律専門家に依頼した方が安全です。
彼らには守秘義務がありますので事実上、遺言の内容が秘匿できます。
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