保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

具体的に遺言書を作成する…①3つの方式&公正証書って何?

2011年07月17日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

一般的には次の3つの方式があります。

(“お奨め度”はあくまで主観に基づきます)

どの方式によっても、効力の優劣はありません。

お奨め度が高い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」については
改めて特徴、手順などを解説します。

 

 

公正証書・公文書 とは…

公務員・公証人()・その他公の機関などが作成した証書のこと。
公文書=公正証書であって、公信力のある書類とされ、当然に内容が真実と推定されます。
このうち、住民票の写しなどの「証明書」、逮捕など強制的な行為ができる「令状」
法に定められた特定の行為ができる事を認めた「許可書」や「免許証」などを一般に『公文書』
また、私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立したことを
公証人が証明し公文書となったものを一般に『公正証書』と呼びます。

私人が自ら作成した証書である契約書は
単なる「書証(証拠の一種)」として裁判で強い証拠になるに過ぎませんが
公正証書は裁判上において真に成立したものと当然に推定されます。 

一方、私署証書・私文書は私人が自ら作成した証書のことを言います。
公正証書と違い、“一つの証拠”としての扱いに過ぎません。


書証(しょしょう)…争いのある事実を立証するため証拠の一種
証書(しょうしょ)…人物や団体などの「権利・義務・事実」などを証明する書類・文書等のこと

 

公証人とは…
国家公務員法に定める公務員ではありませんが
法律に基づき国の公務をつかさどっているので実質的意味における国家公務員です。
公証人の職務は、法律行為(契約、遺言等)その他私権に関する事実についての公正証書の作成
私署証書(外国に送付する文書、定款、謄本等)の認証等です。
裁判官、検察官、弁護士などの中から法務大臣によって任命されています。
現実的には、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、及び
法務局長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士経験者は1人だけです。
公証人は、法務局または地方法務局に所属し
公証人役場で職務を行い法務大臣の監督を受けています。
ただし、国家から給与を受けず、嘱託人から受ける手数料収入によって
事務所の経営その他いっさいの経費をまかなっています。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑦必要性チェックリスト

2011年07月15日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

          遺言書の必要性チェックリストです。
    1つでも当てはまる方は今すぐ遺言書を作成しましょう。

 兄弟姉妹の仲が悪い

 子供がいない(養子もいない)

 先妻、後妻ともに子供がいる

 内縁の配偶者や、その人との間に子供がいる

 結婚した相手に子供がいる

 相続人の数が多い

 面倒をみてくれた嫁がいる

 相続させたくない相続人がいる

 相続人がいない

 自営業や農家である

 自宅以外に分ける財産がない

 行方不明の相続人がいる

 可愛がっているペットの世話が心配だ

 遺産内容を把握している相続人がいない

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(6)その他

2011年07月13日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

【自営業者や農家の場合】

事業用資産を相続人間で分散してしまうと
家業を継続できなくなることがあります。

遺言により、後継者に事業用資産を中心に他の相続人より多く相続させ
代わりに事業上の負債を負担させたり
事業に貢献した後継者に寄与分を考慮した相続分を指定できます。

 

【自宅等以外に分ける財産がない場合】

自宅を売却してそれを分けることも考えられますが
残された配偶者が住む家に困るようなケースもあります。

「住居は特定の相続人に残す」内容の遺言書で可能です。
(他の相続人の遺留分を確保する必要があります)

 

【ペットの世話が必要な場合】

  

 法律上、ペットは物として扱われるため財産を相続できません。

タマの立場の復習

遺言書の「負担付き遺贈」により、「ペットの世話」という義務を果たしてもらう代わりに
財産を贈与(遺贈)するができます。

 受贈者に予め承諾を得る…
負担付き遺贈は拒否できますので、事前に確認しておきましょう。

義務に対する負担は遺贈する財産の範囲内である…
世話にかかる費用を見通した金額を遺贈しましょう。

遺言執行者を選任しておく…
ちゃんと義務を果たしてくれるか心配ならば、監視役として
遺言執行者を指定しておくと安心です。

  

 

 【相続人の誰も遺産内容を知らない場合】

不動産の所有の有無を含めて
預貯金がどこにどれだけあるのか、借金はいくらあるのか、など
財産の所有状況を一番よく分かっているのは被相続人自身です。

もちろん、相続開始後にそれらを調査することはできますが
時間や労力、費用をムダに費やしてしまう可能性が大です。

ヘタをしたら漏れてしまう財産もあるかもしれません。

遺言の大前提は財産目録の作成です。
財産をしっかり明記することでこうした事態を回避できます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(5)行方不明者がいる場合

2011年07月11日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

今回の東日本大震災の教訓の一つに、もしかしたら
遺言書を残しておく必要性が改めて挙げられるようになるかもしれません。

家族で東北を旅行中に今回の津波に遭遇し、波平が死亡
相続人であるカツオ(フネ、サザエ、ワカメの誰でも同じです)が
行方不明のままになっているとしましょう。

遺言書は死後が近づいてきた時に書くものだ、と思われてはいても
「人生は何が起こるか分からない」の言葉に従って
波平が、(+)と(-)の財産が整理された遺言書を残してくれていたら
コト相続に関しては、残された遺族はどんなにか楽ができたことでしょう。

一方、波平の遺言書がないときは話が面倒です。

この場合は当然、遺産分割協議が必要ですが
相続人であるカツオが欠けているのですから話し合いができませんし
また、預貯金の引き出しにも相続人全員の同意が必要ですから
それもできないことになります()。

遺言があれば、それによって相続分及び遺言執行者が指定されますから
遺産分割協議は不要になり、遺言執行者が行方不明者に代わって
遺言通りに手続きを進めることができます。

(遺言がない場合の対応は下記、弁護士談の中に触れられています)

 

 

)今回の震災では例外的な措置として、金融機関の窓口で預金者本人の情報
行方不明の状況、預金者との関係、ご家族の状況等を確認したうえで
葬儀費用として一定金額の払い戻しに応じている金融機関もあるようです。

今回のお話と直接関係はありませんが、その他の例外的処置
* 相続放棄の期限(3カ月)の延長   * 生命保険における行方不明者の扱い

 

・・・・・・・・・・被災地で無料相談をした弁護士の経験談・・・・・・・・・・

高齢の両親が逃げ遅れて津波に流され、父は遺体で発見されたが
母が行方不明の場合の相続の仕方の相談が2件ありました。

いずれもお父さんには結構な預貯金があり、残された子供たちは生活が大変なので
お父さんの預金を早く払い戻ししたいが、どのような手続をすればよいかとの質問です。

相続人としては、成人した子供が数名いますが、この問題は簡単そうで実は面倒です

戸籍上、遺体が発見された父については死亡届が提出できますが
行方不明の母はできないからです。

つまり、母は戸籍上は生きたままなので父の相続人となり
相続人は全員揃わないと遺産分割協議を開けず
その結果としての遺産分割協議書がないと、父の預貯金の払戻しもできません。

行方不明者の「民法」に依る死亡認定には、大震災から1年の経過が必要で
1年経過後家庭裁判所に申し立てしても決定が出るまで更に相当の期間がかかります。

また、津波行方不明者に対する「戸籍法」の認定死亡制度適用の道も
今後、警察或いは海上保安庁の取扱いが変わらない限り、現時点ではなさそうです。

とすると、この場合の相続は原則に戻り、行方不明者の母について
家庭裁判所に不在者財産管理人)の選任申立てをして
選任された人(その地域の弁護士・司法書士等専門家が多い)が
母に代わって遺産分割協議に加わり、家庭裁判所の許可を得て
形式上の相続人全員による遺産分割協議をしなければなりません。

その結果、ようやく父名義の預貯金の払い戻しが可能になります。

この申立後、1ヶ月程度で家裁は不在者財産管理人を選任してくれますので
併行して相続人間での遺産分割協議を重ね
選任と同時に家裁に遺産分割協議成立許可申請をして許可を受けることも可能で
2ヶ月程度で目的の預貯金払戻が実現できる可能性はあります。

)不在者財産管理人…法定代理人の一種です。 

家を出たまま“行方知れず”の相続人がいる場合
日頃から遺言書を作成しておく必要性が高いようです。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(解説)遺言執行者

2011年07月09日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言書の内容を具体的に実現するのは通常、相続人または遺言執行者(いごんしっこうしゃ)です。
(法律用語としては遺言を「いごん」と読むようです)

  
相続分の指定や遺産分割の禁止のように、遺言執行者を置かなくても
相続人が自分たちで実現できるものもあります。

しかし、遺言執行者を必要とするものも多くあります。

たとえば、認知の遺言があればその認知届をしたり
相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記が必要になります。

不動産を特定の人に遺贈する場合など
その登記をするためには通常は相続人全員の印鑑および印鑑証明書が必要で
兄弟姉妹が多いとこの手続きが大変です。

一方、遺言執行者がいれば、遺言執行者の印鑑と印鑑証明で事足ります

また、遺言はしばしば相続人の間で利益が相反する内容も多く
相続人全員の協力が得られられない場合があります。

そうした理由により、遺言の内容を第三者の立場から忠実に
かつ、公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことをお奨めします。

1.遺言執行者の種類

  遺言者は遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し
  またはその指定を第三者に委託することができます⇒指定遺言執行者

  指定遺言執行者が存在しないとき、または一度就職した遺言執行者が死亡その他の事由で
  存在しなくなったときは家庭裁判所が利害関係人の請求によってこれを選任することができます⇒選定遺言執行者

 *指定遺言執行者

   遺言執行者の指定は必ず遺言によらなければなりません。
   遺言の内容、遺言の作成された経緯など、総合的に遺言執行者の指定がなされていると判断できれば
   必ずしも遺言執行者という表示をする必要はありません。
   指定された者は、就任については自由であり、承諾後に遺言執行者となります。 

 *選定遺言執行者

   遺言執行者が遺言で指定されていないとき、または指定された遺言執行者が死亡等によりいなくなった場合は
   利害関係人の請求によって、家庭裁判所で遺言執行者を選任することができます。
   利害関係人とは、相続人、受遺者、これらの者の債権者または不在者財産管理人、相続債権者および相続財産管理人等を指します。
   家庭裁判所は、遺言の内容から遺言の執行を必要と判断すれば、遺言執行者選任の審判を行います。選任の審判をするには
   必ず候補者の意見を聴くこととなっています。
 

   
2.遺言執行者の任務

  遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
   
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は
   一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。

  ●遺言執行者のみができるもの…この場合は遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは
                         家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。

     認知 推定相続人の廃除・取消
  
  ●遺言執行者または相続人ができるもの…遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できません。

     遺贈 遺産分割方法の指定 寄付行為

  ●遺言執行者を必要としないもの…被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を実現する余地はありません。
     
     相続分の指定 遺産分割の禁止 遺言執行者の指定など
    

 
[具体的な任務]

  *相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。-遺言書の写しを添付

  *相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。

  *受遺者ニ対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。

  *遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。

  *相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。

  *不動産があるときは、相続登記の手続をする。

  *遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。

  *相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(4)特定の人にする相続

2011年07月07日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

【面倒をみてくれた嫁や娘婿がいる場合】

マスオは実の息子ではなく、また、波平と養子縁組もされていないので
いわゆる「義理の息子」でしかありません。

一般的には、「息子の嫁」が同様に“義理の関係”であって
法律上はどちらも財産を相続することはできないのです。

ところが、現実的には長年に渡って身の回りの世話をしたり
介護してくれたりするケースは少なくありません。

遺言によって、世話になった義理の息子や嫁に
財産を与えることができます。

 

【相続させたくない相続人がいる場合】

親不孝や面倒をみてくれない子供がいて財産を一切
与えたくないと思っても、遺言を残さない限りは
法定相続分に従って相続されていまします。

また、その人の相続分をにする遺言を書いても
遺留分減殺請求権が行使されると遺留分は取り返されます。

全く皆無にするには、廃除制度を利用して
遺言によってその権利をなくす方法があります。

廃除は生前にもできますが、どちらも家庭裁判所の決定が必要です。
遺言書の場合、その意思と理由を書き
遺言執行者(詳細は次回)を指定し、相続開始後
その人が家庭裁判所に対して廃除の申立てを行います。

ただし、これまでの判例では、これが認められるケースは多くありませんので
遺言書には、これを想定して認められた場合と認められない場合の
両方を明記した方が良いようです。

 

【相続人がいない場合】

相続人がいなく、特別縁故者(*))さえもいない場合
遺産は国庫に帰属することになります。

遺言によって、お世話になった友人や学校、公共団体
また宗教法人などへ寄付することが可能です。
遺言執行者も併せて指定する必要があります)

(*)特別縁故者…生計を同じくしていた人や介護に勤めていた人で
お世話になった老人ホームや菩提寺などの法人が認められる場合もあります。

特別縁故者は、官報に公示される期間内に家庭裁判所に対して申し立て
裁判所が縁故の度合いや献身の度合い、生活状況などを調査したのち認められます。
しかし裁判所の判断によりますので、必ず認められるとは限りませんし
一部しか認められない場合もあります。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(3)様々な子供の存在

2011年07月05日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺産相続においては、当然、子供の存在が大きく関わってきますし
また、トラブルの原因になることも多いのですから
遺言が大きな意味を持ってきます。

 

【先妻と後妻の両方に子供がいる場合】

波平には、かなり昔に離婚歴があり
その先妻との間に子供がいたとしましょう。

この先妻は相続人になりませんが、この子は法定相続人となりますので
子供は4人となり相続割合は均等です。

例えば遺言により、この先妻に形見分けとして遺産を残したり
サザエにより多くの財産を相続させることもできます。

 

【内縁の配偶者やその間に子供がいる場合】

 
(波平の場合、愛人はいつでも作れますが
内縁の妻はフネとの結婚前の話でしょう)

内縁=事実婚については、以前
将来のワカメを例え話にしたことがあります。

その際に触れましたように
内縁は、いわゆる愛人関係とは別物ですが
法律的な婚姻関係がない点においては同一で、相続人にはなれません。

その彼女との間にできた子供は
認知をしていない限り、相続権はありませんし
認知していても、嫡出子の半分の相続分になります。

例えば遺言によって、その子を認知したり
遺留分を侵害しない範囲で財産を残すことが可能です。

もちろん同じく、彼女にも遺贈できますし
生前贈与によって財産を残すこともできます。

(遺贈…遺言書によって財産を残すこと)

 

【結婚した相手に連れ子がいる場合】

もし、フネは波平と再婚で、の連れ子だったら…。

サザエさんは波平と養子縁組をしない限り、相続権はありません。

生前に養子縁組を行うか
遺言で遺贈をしなければなりません。

 

【未成年の子供がいる場合】

磯野家はカツオとワカメが未成年ですので
親権者(通常は両親)が必要で、この人は
子供の財産を管理したり、教育したり、保護したりしなければなりません。

フネに先立たれていて波平が死ぬと親権者がいなくなってしまうとき
言い方を変えると、波平が最後に親権を行う人のときは
遺言で未成年後見人を指定できます。

そうしないと、親族等の請求により
家庭裁判所が選任することになってしまいます。

ただし、未成年後見人は必ず一人ですので
「弟夫婦」のように2人を指定すると無効になります。

未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられますので
遺言で指定して、一番信用のできる人に見てもらえるようにしましょう。

それでも心配な場合は、さらに
未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます。

 

 親権者、未成年後見人ともに法定代理人の一種ですが
遺産相続において、未成年者と親権者(または未成年後見人)の利益が相反する場合
親権者(または未成年後見人)は、家庭裁判所に
未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。

フネが存命中に波平が死亡すると、フネが親権者となりますが
フネとカツオ、ワカメは利益が相反しますので
遺産分割においては特別代理人の選任が必要です。



「この未成年の子供がいる場合」の後見人と代理人については
遺言書でできる、できないの関係が話がややこしいので
再度、勉強した上で訂正があるかもしれません。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(2)子供がいない場合

2011年07月03日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

法定相続の割合は次の通りですので
これが意思にそぐわない場合は遺言書を作成しなければなりません。

 

子供がいない場合の法定相続人

1.配偶者と直系尊属が相続します。

フネが3分の2、波平の父母や祖父母が残り3分の1
複数いる場合はそれを均等分割します。

例えば、海平となぎえは直系尊属ではありませんので
彼らに遺産を相続させるには、遺言書が必要です。
 

2.波平の両親や祖父母(直系尊属)がすでに亡くなっていると
配偶者と、兄弟姉妹が相続します。



フネが4分の3、海平となぎえが残り4分の1均等分割
つまり8分の1ずつになります。

◎海平となぎえの中に
半血兄弟(波平と「腹違い」または「種違い」の兄弟姉妹)が
いる場合は、全血兄弟の2分の1です。

◎海平となぎえが、すでになくなっている場合は
その子供(甥や姪)が代襲して相続します。

例えば、海平となぎえ、および甥や姪には遺留分はありませんので
遺言で、全く相続させないことも可能です。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…⑥遺言が重要なケース(1)兄弟姉妹の仲が悪い

2011年07月01日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

そもそも死後が近づいてきた時に書くものだと思われがちな遺言書です。

「まだ歳が若いから大丈夫」
「今から死を考えるのは気が引ける」など
気持ちは分かりますし、確かに財産も歳とともに変化します。

一方で、人生は何が起こるか分からないことも事実なのです。

自分の財産を一度整理するためにも
近い将来、遺言書を作成しようと考えているのであれば
“思い立ったが吉日”、すぐに始めてみるのも悪くはないはずです。

そう言う当の本人は、まずは相続そのものの勉強から始めていて
まだ遺言書には着手していませんが…。

ところで、何が起こるか分からない人生で
死んでからでは争いが起きる可能性が高いケースをこれから数回
列挙していきますので、当てはまる方はすぐにでも遺言書に着手なさることで
様々なトラブルを未然に防ぐようになさってください。

 

【兄弟姉妹の仲が悪い場合】

この場合、かなりの確率で相続トラブルが発生すると言われています。

特に注意したいのは、被相続人と一緒に暮らしていた
長男もしくはその嫁と、その他の兄弟姉妹の関係です。

現在の法律では、長男に特権は認められていませんが
昔の法律の家督相続の名残で、長男の力が強いケースが多く
ましてや、被相続人の世話をしていればなおさらです。

長男の立場の復習

多額の遺産を主張する長男とその兄弟姉妹との間で
遺産分割協議が泥沼化する可能性が十分にあり得るのです。

こうした長男と他の兄弟姉妹との関係にとどまらず
普段から不仲な場合も同じなのですが
お互いの関係が悪化して、今までにも増して疎遠になったりすることは
とても悲しいことですし、故人の本意でもないはずです。

遺言により分割協議が不要になり、スムーズな遺産分割になります。
できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか
以後、兄弟姉妹が仲よく暮らすよう付言を書いておくとなお良いでしょう。

 

 




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…④その有無による遺産分割の流れ

2011年06月29日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

                    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                                     被相続人の死亡(残った財産は遺産となる)
                                        
                                    遺  言  書         
                              ある                ない 
                               ↓                 ↓ 
                                    
   遺産を遺言通りに処分できる     遺産を法定相続分で分ける
                                ↓                                        ↓ 
                        遺言の検認・開封(後述)                       
                        ↓              ↓                           
                  遺留分を侵害しない    遺留分を侵害する     ↓     
                                              ↓              ↓               
                  遺書に従い遺産分割    遺留分減殺請求                
                        ↓                ↓          ↓   
                                                 
                                          相続人や関係者が話し合いにより独自の遺産分割を行う   
                      遺言書と異なる遺産分割を相続人全員が合意した場合 
                                  その遺産分割は、遺言に優先します       

 

                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                        基本的な相続のパターンは上の3通りと言えますが
             すべての遺産は“相続人の共有”ですので、遺言書や法定相続分に従わなくても
              全員の話し合いで合意できれば、その通りに遺産を振り分けることができます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…③法律上「できること」と「残せる人」

2011年06月27日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

有効な遺言は法律上の効果を生じさせます。

『○○銀行○○支店・口座番号○○○○の預金はサザエに相続する』と記載のある遺言があれば
波平が死亡すると同時にこの預金口座はサザエのものになります。

サザエ以外の相続人が難色を示しても
遺言があればサザエが相続することになります。

つまり、個々の相続人の考えより遺言が優先します。

このように遺言には、遺言者である波平の思いをそのまま実現する効力がありますが
どんな内容にも、相続人が拘束されるとなると大変ですので
法律は、「遺言で決める事ができるもの」を、大別すると次の3つに限定しています。

財産に関すること



ほとんどの遺言は財産に関するものと言って過言ではなく
「誰に・何を・どれだけ」がポイントです。
それ以外には、寄付行為の財団設立
5年以内の遺産分割の禁止などがあります。

身分に関すること



身分に関する事柄は厳格に決まっています。
遺言による認知 、未成年後見人の指定 、後見監督人の指定
遺言による相続人の廃除および廃除の取り消し 、遺言執行者の指定

祭祀の承継のこと



お墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産などです。
通常これらの物は分割にそぐいませんので、一人だけが受け継ぐ事になります。
誰が受け継ぐのかを遺言で指定する事ができます。


 
この3つ以外のもの、例えば
「カツオとワカメは仲良く、フネの面倒を見てくれ」
「先祖代々の土地を人手に渡してはならぬ」 などに法的な効力はなく
故人である波平の遺志を尊重するかどうかは相続人の自由です。

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

また、民法では「遺言できる人」を次のように定めています。

満15歳以上であれば、未成年者でも遺言できます。
もちろん、必ず本人の意思に基づいたものであって
強制的に書かされた場合は無効です。
つまり、カツオ(11歳)やワカメ(9歳)は遺言できません。

● 意思能力、すなわち物事を理解する能力がなければなりません。
フネが認知症ですと、その程度によって対応が分かれます。
成年被保佐人(著しく不充分)、成年被補助人(不充分)は
能力が無いわけではありませんので同意を要することなく遺言は可能です。
成年被後見人(能力が無い)は原則として遺言をすることができません。
ただし、一時的に能力が回復している時は、厳しい要件の下で可能です(

2人で一通の遺言書は無効です。
夫婦が同時に遺言書を作成する場合には、必ず各自1通ずつ書いてください。


)…医師2人以上の立会いの下で、法律で定められた形式に従い文書を作成し
その医師が「遺言書作成時には能力が回復していた」ことを書き加え
署名・押印する必要があります。

◎遺言書は書面にすることを求められます。
テープでの録音やDVDなどの映像は
編集による偽造・変更の可能性があるため
法律上、有効とはみなされません。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…②仲良しの磯野家には必要ないのか?

2011年06月26日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

「なかのよい子供たちが遺産分割でもめることはないはずで
わざわざ遺言など必要ないのでは…」

「多額な遺産があるならまだしも
もめようにももめられない程度の財産だから…」

意外に多くの方がそうおっしゃるように
波平もそう思っていたかもしれません。

たとえ僅かであっても(磯野家は僅かではありません)
宝くじと違って目の前に確実に手に入るお金やモノがあるですから
もらう側からすると「もらえるものなら少しでも多く」と思うのが人情というものですし
それよりもなによりも、波平が死んでしまった後のことは
まったく分からないと考えた方がよいのです。

「家族を信じたい」「ウチの家族はうまくやってくれる」という想いが
フネはともかく、サザエやカツオ、ワカメのすべてに届くとは限りませんし
そもそも、親が思っているほど、子供たちの仲が良いとは限らないのでは?

さらにそこに、マスオさんのような相続人の配偶者などによる
「10歳代の子供と同じだけしかもらえないなんて」などの
“第三者の思惑”も加わってくる上、磯野家の場合
未成年のカツオとワカメには代理人が立ってくるのです。

こうしたトラブル回避のため、「ウチには必要ない、という考えは
すぐに捨ててください」とほとんどの専門家はアドバイスなさいます。

一方で、遺言を残すことによって
「何を相続させたいか」という意志を伝える効果も重要です。

世話をしてくれたサザエに
カツオやワカメよりも多くの財産を残したい場合や
「この土地と建物はフネにあげたい」
「この大切な宝石はサザエに持っていて欲しい」など
相続させる財産を指定するには、遺言で指示しなければ叶わないのです。

(もちろん、遺留分の侵害には注意が必要です

そうしなければ、相続人全員が集まって
法律に定める相続分に従った画一的な振り分けになってしまい
波平の意志が実現することはないでしょう。

それはそうで、波平の意思そのものが
はっきりと伝わっていないのかもしれないのですから。

たとえ子供たちの仲がそれほど悪くない場合でも
こうした話し合いがまとまらなければ
時間も労力も長期に渡り、精神的な負担は大きなものになるでしょうし
その後の仲に悪い影響を及ぼしたり、さらには疎遠になることも考えられます。

このように、遺言の直接の効果はたくさんあるのですが
結果として、間接的に家族を守ることにつながるのです。

 

 

)… 遺留分を侵害しているからといって遺言書が無効になることはないのですが
遺留分減殺請求がされた場合にはそれに従わなければなりません。

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書を残す大切さ…①遺言とは

2011年06月25日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

遺言(ゆいごん、いごん)とは、広くは形式や内容にかかわらず
波平が自らの死後のために遺した言葉や文章(遺言書)のことを言います。

このうち、民法における遺言は
生前の意思をその死後において実現させるためのものであり
とりわけ財産に関するものが中心となりますので、争いを避けるため
遺言の存在や内容の真実性が保証されなければならず
方式及び内容は厳格に定められています。

民法では、法定相続を画一的に定めていて
必ずしも磯野家の事情にとって妥当な結果を導けるとは限りません。

一方、遺言は、これを波平の意思によって変更するものであり
相続財産の処分を自身の最終の意思表示に委ねるものと言えます。

意思を整理し、それを相続人であるフネ、サザエ、カツオワカメに
しっかりと言い残さなければなりません。

このように、遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の振り分けが
期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。

「相続は、むしろ遺言によってされることが望ましく
法定相続は補充的なものにすぎない」
と言われる所以です。



基本的に遺言そのものは何を書いても良く
例えば葬式の仕方やワカメの嫁ぎ先まで心配して“遺書的”な内容を遺言に残すことは
法的な効力がなくても、書いたからと言って法律上意味のある事項が無効になることはないのですから
残された人に自分の意思を伝えることはできますし、配慮を促す役目は充分に果たせます。

自分の気持ちや意思を伝えて迷わせないようにすることも、残された家族への愛なのです。

ただし、ここでは相続問題の一環としての法律的な遺言を捉えていきます。

 

 遺言…財産の相続や処分、子供の認知など法律的効果を意図する。

遺書…死を間近にして感情を中心に綴られることが多く、法律的効果は意識しない。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【解説】面倒な相続税…磯野家における計算の実例

2011年06月23日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

                                    相続割合で決めたケース

                             【分割協議で決まった相続割合】                                
                     

 

                                    【相続財産】

                          
                           時価2億5000万円        5000万円 
 

                       ● みなし財産、3年以内の贈与、非課税財産はなし 
                       ● 債務…住宅ローン残高 1700万円  自動車ローン残高 100万円   
                       ● 波平の葬儀費用…200万円

 

                  波平の死亡によって取得した財産総額…自宅の土地と建物及び預貯金を合計します
                     2億5000万円+5000万円=3億円

                   みなし相続税     なし

                   3年以内の贈与    なし

                   非課税財産      なし

                   債務・葬儀費用…住宅・自動車ローン残高、葬儀費用を合計します
                     1700万円+100万円+200万円=2000万円

                     

                  課税価格…取得した財産から債務・葬儀費用を差し引いて算出します
                     3億円-2000万円=2億8000万円

                   基礎控除…基礎控除分を計算します
                      5000万円+(1000万円×4人)=9000万円

                     

                  課税遺産総額…課税価格から基礎控除を差し引いて算出します。
                      2億8000万円-9000万円=1億9000万円

                     *この時点で0円の場合は申告の必要はありません。
                         (世の中の96%のケースが該当するようです)

                     

                  この総額を仮に法定相続分で分けます(千円未満は切り捨て)
                      フネ:2分の1
                      3人の子供:各6分の1
                   
                      フネ…1億9000万円×1/2=9500万円
                      各子供…1億9000万円×1/6=3166万6000円                    

                     

                   それぞれの相続人の税額を速算表を基に算出します。
                      フネ…9500万円×30%-700万円=2150万円
                      各子供…3166万6000円×20%-200万円=433万3200円

                      

                      

                    相続税の総額…速算表で算出したそれぞれの税額を合計します。
                                                        (百円未満は切り捨て)

                              2150万円+433万3200円×3=3449万9600円

                      

                    これを各相続人の実際に決まった相続割合で振り分ける。
                       フネ  ・・・3449万9600円×55%=1897万4780円
                       サザエ・・・3449万9600円×20%=  689万9920円
                       カツオ ・・・3449万9600円×15%=  517万4940円
                       ワカメ・・・3449万9600円×10%=  344万9960円

                      なお、実際の相続取得額は次の通りです。
                       フネ  ・・・2億8000万円×55%=1億5400万円
                       サザエ・・・2億8000万円×20%=   5600万円 
                       カツオ・・・ 2億8000万円×15%=   4200万円
                       ワカメ・・・ 2億8000万円×10%=   2800万円

                      

                                     各相続人の控除額と加算額を計算します。
                        フネ・・・相続税の配偶者控除額1億6000万円か、配偶者の
                             法定相続分(2億8000万円×1/2=1億4000万円)のいずれか
                             多い方を越えなければ非課税となりますので、1億5400万円は
                             非課税です。
                        サザエ・・・控除される事項がないので689万9920円の課税
                        カツオ・・・未成年者ですので 6万円×(20歳-11歳)=54万円が控除され
                               517万4940円-54万円=463万4940円の課税
                        ワカメ・・・カツオと同じく 6万円×(20歳-9歳)=66万円の控除で
                               344万9960円-66万円=278万9960円課税

                        (百円未満を切り捨てた額が納付税額となります)

                     各相続人の税額

                         フネ・・・非課税

                         サザエ・・・689万9900円

                         カツオ・・・ 463万4900円

                         ワカメ・・・ 278万9900円

                         (合計  1432万4700円)

                       

                                                    

                              とても難解な相続税の計算を
                        勉強に基づいた知識のみで試算したに過ぎません。

                     もしどこかに誤りがありましたら、読者の皆さまのためにも
                        どうかご指摘いただきますようお願いいたします。

                            コメントまたはcharme@valley.ne.jp

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【解説】相続税…②相続税の計算の流れ

2011年06月21日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

相続税の計算の流れは下の通りですが、ややこしく、かつ注意を要するのは
「基礎控除を超えた金額(課税遺産総額)に一定の税率を掛けて、相続税の総額を算出し
それを相続割合で割り振って各相続人の税額を算出する」のではない点です。

  

 遺  産  総  額   
 
まず、財産の評価をします。
評価とは、土地の値段や家屋の値段を決めることです。
 
  ⇒  相続税評価額   
  ⇒ 小規模宅地等の評価減 
 

  
 正 味 の 遺 産 額   

遺産総額から非課税財産と借入金などの債務、埋葬費用を(
みなし相続財産と3年以内に贈与された財産の金額を()します。 

非課税財産・債務控除・生前贈与加算

みなし相続財産

 課 税 遺 産 総 額   
 
正味の遺産額から基礎控除を引きます。

結果として算出されたこの課税遺産総額は
「基礎控除を超えた金額」と言い換えることができます。

基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」です。
波平が死亡してフネとサザエ、カツオ、ワカメが相続人だったら
5000万円+1000万円×4=9000万円 となります。

ゼロであれば、これ以下による申告の必要はありません

 相続税の総額の計算   

(ここが面倒です!)

上で算出した課税遺産総額を、仮に法定相続分通りに振り分けたものとして
法定相続の割合を掛けて各相続人の取得金額を算出します。



下の速算表により各相続人の一応の相続税を計算します。



それを合計して相続税の総額を算出します。

 実際に納める税金の計算   

● 上記の最後に出た相続税の総額に
実際に各相続人が相続した割合を掛けて
各相続人の相続税を算出します。

● 各相続人は、相続税から配偶者控除や未成年者控除の適用を受けて
実際に支払う金額が決まります。 

⇒ 各種控除

 

法定相続分に対する相続税の速算表



 遺贈、死因贈与がある場合

「遺贈」は、遺言により財産を贈与することですが
一方、死因贈与は“死亡を条件として財産を贈与する契約”で
遺贈が遺言者の一方的な意思により成立するのに対し
死因贈与は贈与する側と受け取る側の双方の合意により成立します。

両方ともに“相続ではなく贈与”なのですが
かなり大きな負担となる「贈与税」ではなく
税法上は相続税」が適用されます。

言い方を変えると
「相続税」と同じ税額で“贈与”ができるということです。

ところが、速算表をもとに計算した金額がそのまま適用できるのは
法定相続人が配偶者及び直系血族場合だけです。

その他の場合、計算した金額に2割加算した額を納税しなければなりません。

第3順位、つまり兄弟姉妹が法定相続人である場合や
法定相続人以外への遺贈、死因贈与がある場合
この2割加算をしなければいけませんので注意が必要です。



例えば、マスオさんに財産をあげよう、などという場合には
相続税は2割増になってしまいますので
このようなことが予想されるときは
事前にやはり養子縁組をしておいた方が良いでしょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする