仕組み


D800E + AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

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わかっている方は十分承知している話だろうが、消費税というのは、実はエンドユーザーである消費者が支払うもので、事業者が負担するものではない。
つまり実際に最後に製品を受け取る人が支払う税金なわけで、その製品を作ったり、売ったりする業者は、実は負担していないのだ。

たとえば、あなたが時計を買おうという場合には、3月の消費税率が5%のうちに買えば確かに得をする。
しかしその時計を作ったり、卸したりする業者は、仮に3月に5%で仕入れて、4月以降に8%で売ってみても、何の得もしないのだ。
その辺の仕組みを、自分を含め多くの人がよく理解していないように思う。

そこでおさらいの意味で、自分と同じレベルの人でも分るようにまとめてみた。
(実は受け売りなのだが・・笑)
以下は、消費税が5%の場合の例である。

まず、「A製造会社」が時計を作り、50,000円で「B問屋」に売るとする。
「B問屋」は「A製造会社」に商品代金の50,000円と消費税の2,500円、合計52,500円を支払う。

次に「B問屋」は仕入れた時計を、70,000円で「Cショップ」に卸すとする。
「Cショップ」は「B問屋」に商品代金の70,000円と消費税の3,500円、合計73,500円を支払う。

最後に「Cショップ」はその時計を、100,000円であなたに売るとする。
あなたは「Cショップ」に商品代金の100,000円と消費税の5,000円、合計105,000円を支払う。

「A製造会社」も「B問屋」も「Cショップ」も、受け取った金額のうち消費税分をお国に申告、納付する義務がある。
その際、売上分の消費税額から、仕入分の消費税額が控除される。
控除というと得したように思われがちだが、先に払っている分を引くというだけで、税の二重取りを防ごうということだ。
要するに、売り上げた金額にかかる消費税から、仕入れた金額にかかった消費税を差し引いた金額を払うのだ。

「A製造会社」は、2,500円を納付する。
「B問屋」は、3,500円 - 2,500円で、1,000円を納付する。
「Cショップ」は、5,000円 - 3,500円で、1,500円を納付する。
(本当は「A製造会社」もどこかから材料を仕入れている筈だが、ここでは分り易く仕入れがゼロとする)

すると納付された消費税の合計は、2,500円 + 1,000円 + 1,500円で、5,000円になる。
すなわち、あなたが「Cショップ」に消費税として支払った5,000円と一致する。
こうして、めでたく100,000円の時計の消費税である5,000円が、お国に支払われたことになる。

この消費税5,000円を負担したのは、エンドユーザーであるあなたである。
つまり「A製造会社」や「B問屋」、「Cショップ」は、一時的にあなたが支払う消費税を預かったに過ぎない。
「A製造会社」でいえば、製品の売上げはあくまで50,000円であり、受け取った52,500円のうち2,500円は、自分のものではなく、後からお国に納付する分なのだ。
つまり、消費税率が5%であろうが、8%であろうが、結局その分をお国に支払うのだから、損も得もしていないのだ。

恐ろしいのは、支払われた税込みの金額を、すべて自分の会社の売上げであると錯覚することだ。
消費税分は、あくまで一時的に預かったお金なので、これにまで手をつけてしまうと、使い込んだのと同じ扱いになる。
預けたお金を返してもらうだけであり、国も消費税の徴収には容赦が無い。
後から払えなくなり、消費税倒産する会社もあるという。

というわけで、僕と同じ程度の知識しかなかった人は、これでお分かりになっただろうか。
何しろよく理解できていない者が書いたので、どこか間違っているかもしれない。
その点はご容赦願いたい。
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