みことばの光的毎日

聖書同盟「みことばの光」編集者が綴るあれこれ

償い

2024年05月04日 | 出エジプト記

出エジプト記 21章18−36節

 日本ではゴールデンウィークの後半、どのようにお過ごしですか。私は、「みことばの光」8月号を編集中で。これが用いられている頃は、きっと暑さ真っ盛りなのだろうと想像すると、何となく汗ばんできます。

 21章後半には、隣人や家畜に損傷を与えた場合、どのように償うべきかについて命じられています。これらの命令をつくられた神がどのようなお方なのだろうかということに心が向きます。もしも、このような命令がなかったとしたら、力のある者が相手に損傷を与えたら、その力に任せて、なかったことにしかねません。誰も見ていないから知らんふりをするかもしれません。

 18−19節には、隣人に傷害を与えた時どうすべきかが命じられています。「休んだ分を弁償し」というのは休業補償をするようにということです。奴隷の主人は、相手が奴隷だからといって好き勝手なことをしてもよいということは決してありません。奴隷の歯一本を打って折ったなら、主人は奴隷を自由の身にしなければならないというのです。

 隣人の者に損害を与えた場合の弁償について限度が定められているのにも興味が湧きます。23節です。

 「重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。」

 それ以上を相手に求めてはならないというのは、復讐、仕返しの連鎖を防ぐためです。 そしてそれは、すでに旧約聖書にも明らかにされているのです。レビ記19章18節に「あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。わたしは主である」とあります。


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