保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

軽の「税止め手続き」

2009年09月18日 | クルマ販売と板金修理の実録

軽自動車の名義変更はとても簡単ですが
名義変更の仕方を解説している様々なHPにも
私が見た限りでは、触れられていないことが1つあります

それは“県外からのナンバー変更を伴う名変”の際に窓口で聞かれる
「税止め手続きはどうしますか?」という質問についてです。

業者オークションから仕入れた場合も
名義変更書類に「税止めは必ずしてください」と書かれています。

要は「前の納税義務者への課税を止める手続き」なのですが
軽以外の場合は『県税』で全国的にオンラインで繋がっていて
名義変更された時点で新しい使用者に納税義務者が変更されるのですが
軽は『市町村税』で、まだオンライン化されていない(!)から
言うなれば郵送やFAXによる手作業で
“前使用者を課税対象から外す手続き”をしなければならないのです。

「前の使用者への課税を止めますか」と
次の方に聞くこと自体がオカシイのに
その手続きの、最高で1,500円、最低でも500円を
新しい方に負担させるなんて
なんと“意味不明”なシステムを取っているのでしょう

そしてそれを依頼しないでそのまま放って置くと
新旧2人が1台の自動車税をダブって払う事態になる、と言います。

未だにこんなことがオンライン化されていないことを
知っている方は少ないです。

当店で県外に販売した場合は
名義変更後の新しい車検証の写しを頂いて
こちらで「税止め」をしていますが、ちなみにこうすると
長野市役所への とFAX代のみで済みますから
お買いになったお客様のご負担はありません。

明日こちらを発って21日にはお手許に届く予定の
アトレーワゴンのY様にも、その旨お伝えしてあります。


 
「敬老の日」の21日(月)は珍しく、丸一日お休みをいただきます。
緊急 090-2769-0012

 

 

 

 

 

 



 

 



 

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