『学びと育ちを支える学校図書館』より ⇒ 「記憶を還元する」を図書館の定義とすると、電子書籍・人工知能などの今後の動きに対応できない
「記憶を還元する」--図書館--
ぶらりと書店に立ち寄り本を手にする、本を片手に調べものをする、本を読んで泣いた、笑った、感動した。本は、私たちの生活に欠かせないものです。
その本とは何なのでしょう。『新明解国語辞典』(第六版)には、「書籍・図書の汎(ハン)称」と解説されています。「汎称」とは、「同じ種類に属する幾つかの物を一まとめにして言う名称」(『新明解国語辞典』のことです。それで、その「本」を「図書」という汎称の一つに置き変えてみました。すると、とてもユニークでピッタリとした図書の定義があります。「図書とは人類の記憶を保存する一種の社会的メカニズムである」という定義です。アメリカの図書館学者ピアス・バトラー(一八八六-一九五三)が、『図書館学序説』のなかで述べている定義です。図書の本質を極めて短い言葉で説明しているように思います。
人間の記憶は無限であるように思われながら、他方でその記憶を次から次へと忘却していきます。そして、一人の人間が記憶した知識や情報は、その個人の脳裏に永遠には残らないわけです。それは、生命体としての人間の宿命です。ですから悠久の昔からの人間の知的遺産は、何らかの物理的実態であるメディアに記録されることにより後世に伝えられてきました。その物理的実態の代表が図書(紙メディア)です。
紙メディアが登場するはるか以前には、情報は「粘土板」に記録されました。紀元前三五〇〇~一〇〇〇年頃、メソポタミア北部を占めるアッシリアにおいてです。その粘土板には、模形文字で情報が記録されていました。粘土板は、模形文字を介して、人類の「記憶」を保存したわけです。粘土板、甲骨、植物(竹・杢、羊皮紙、布、様々なメディアを介して人類の「記憶」は保存され、後世に伝えられてきました。その意味において、メディアは人類の歴史の証人です。その代表が図書というメディアです。図書は、普遍的で古典的なメディアです。
その図書を収集・保存し、求めに応じて利用者に提供している知識や情報の社会的保障装置が図書館です。その図書館についても、先の『図書館学序説』では、「図書館はこれを生きている個人の意識に還元するこれまた社会的な一種の装置といえる」と説明しています。この定義も、極めて短い言葉で図書館の本質を説明しています。図書に記憶された知識や情報が、図書館を通して個人の意識に還元されるというのです。こうした記憶とその還元は、各人の豊かな人間形成を支援し、民主政治を維持、発展させるための不可欠の要素です。
その記憶メカニズムとしての図書は、紙とインクでできています。しかしその図書は、著者の形を変えた姿、著者(人間)の思い(思想、考え)の体現物です。そして、その人間の思いが、人間の歴史をつくり上げてきたのです。それゆえ権力者のなかには、ときには人間の思いが凝縮されたその図書を「やっかいなものだ」、「この世から消し去りたい」と思う人もいるわけです。それは、世に流通する情報を統制し、自己に都合の良い情報のみを流通させることと同じことです。
そのため、図書はしばしば、政治権力者から検閲され、禁書扱いされ、さらには焚書の対象となりました。「記憶」を消し去ろうとしたのです。そしてその図書を所蔵する図書館も弾圧の対象となりました。「還元」させまいとしたのです。こうした記憶と還元への権力の介入は、世界各地の歴史はもちろん、わが国の歴史にも見られることです。そしてそれは、図書というメディア規制を通した情報統制の常套的な手法なのです。
『図書館戦争』
そうした「記憶」と「還元」を軸に、メディア規制を取り上げた作品があります。『図書館戦争』という本です。図書館への興味の有無にかかわらず、非常に多くの人に人気の作品で、「本の雑誌」が選ぶ「二〇〇六年上半期エンターテイメント」第一位に輝いたことも納得できる作品です。
単行本の刊行が二〇〇六年ですから、すでに今年(二〇一六年)で十年が過ぎましたが、その人気は今も健在です。私が住んでいる街の図書館(札幌市立図書館)でも「貸出中」という状態が続くこともしばしばです。ドラマの展開がスピーディで面白く、特に若い世代の人気を得ているようです。
その『図書館戦争』は、本が自由に読めなくなった架空の時代(日本)を舞台にドラマが展開されます。ドラマは、昭和最終年度、「公序良俗を乱し、人権を侵害する表現を取り締まる法律」として「メディア良化法」が成立、施行されたことが発端となっています。そしてこの法を根拠として、メディアを取締る権限を持つ「メディア良化委員会」(法務省に本拠)が発足し、その代執行組織として各都道府県に「良化特務機関」が設置され、その機関には不適切とされた表現物の取締りをする権限が与えられます。いわゆる「検閲」です。そして、この取締り(検閲)が妨害される際には、妨害者を武力で制圧するという世界を描いています。
こうした世界に対抗する組織として図書館が描かれています。その図書館は、良化特務機関による示威行動に抗して、全国の主要な公共図書館に警備隊を持ち(武装化)、最終的に図書館は全国十地域に図書防衛員の練成本拠地となる図書基地を持つにいたります。本作の舞台となるのは、このうちの関東図書隊です。
他方、そのメディア良化法の検閲権に抗する法律として「図書館の自由法」(通称)という法律が登場します。「図書館の自由」、この言葉は本書を通底する一つのキーワードです。この(架空の)法律は、「既存の図書館法」全三章に、第四章を付け加える形で成立しています。「既存の図書館法」とは、一九五〇年制定の「図書館法」をさすと考えられます。実際の図書館法は、全三章と附則から成り立っており、その全三章の条文は二十九ヵ条あります。そうしたことを意識したのだと思い圭すが、この法律に「付け加えられた」とする第四章は第三十条から始まり、次のようになっています。その第四章の標題は「図書館の自由」です。
第三十条 図書館は資料収集の自由を有する。
第三十一条 図書館は資料提供の自由を有する。
第三十二条 図書館は利用者の秘密を守る。
第三十三条 図書館はすべての不当な検閲に反対する。
第三十四条 図書館の自由が侵される時、我々は団結して、あくまで自由を守る。
この「第四章」は、「図書館の自由に関する宣言」をベースにしています。その「図書館の自由に関する宣言」とは、実際にある宣言です。一九五四年に日本図書館協会(総会)が採択した宣言で、その後一九七九年に改訂され現在に至っています。その宣言では、図書館の「もっとも重要な任務」を「基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供する」ことと位置付け、そのために、次のことが規定されています。
第一 図書館は資料収集の自由を有する。
第二 図書館は資料提供の自由を有する。
第三 図書館は利用者の秘密を守る。
第四 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
『図書館戦争』に登場する「第四章」は、宣言の内容とほとんど同じです。異なっている箇所は、検閲に関する項目です。『図書館戦争』では、「不当な検閲に反対する」となっています。宣言も当初の宣言(一九五四年)では、「不当な」と表現されていましたが、改訂された現在の宣言では、その「不当な」の文言は削除されています。憲法第二十一条二項の「検閲は、これをしてはならない」という規定に合致させたためです。
「記憶を還元する」--図書館--
ぶらりと書店に立ち寄り本を手にする、本を片手に調べものをする、本を読んで泣いた、笑った、感動した。本は、私たちの生活に欠かせないものです。
その本とは何なのでしょう。『新明解国語辞典』(第六版)には、「書籍・図書の汎(ハン)称」と解説されています。「汎称」とは、「同じ種類に属する幾つかの物を一まとめにして言う名称」(『新明解国語辞典』のことです。それで、その「本」を「図書」という汎称の一つに置き変えてみました。すると、とてもユニークでピッタリとした図書の定義があります。「図書とは人類の記憶を保存する一種の社会的メカニズムである」という定義です。アメリカの図書館学者ピアス・バトラー(一八八六-一九五三)が、『図書館学序説』のなかで述べている定義です。図書の本質を極めて短い言葉で説明しているように思います。
人間の記憶は無限であるように思われながら、他方でその記憶を次から次へと忘却していきます。そして、一人の人間が記憶した知識や情報は、その個人の脳裏に永遠には残らないわけです。それは、生命体としての人間の宿命です。ですから悠久の昔からの人間の知的遺産は、何らかの物理的実態であるメディアに記録されることにより後世に伝えられてきました。その物理的実態の代表が図書(紙メディア)です。
紙メディアが登場するはるか以前には、情報は「粘土板」に記録されました。紀元前三五〇〇~一〇〇〇年頃、メソポタミア北部を占めるアッシリアにおいてです。その粘土板には、模形文字で情報が記録されていました。粘土板は、模形文字を介して、人類の「記憶」を保存したわけです。粘土板、甲骨、植物(竹・杢、羊皮紙、布、様々なメディアを介して人類の「記憶」は保存され、後世に伝えられてきました。その意味において、メディアは人類の歴史の証人です。その代表が図書というメディアです。図書は、普遍的で古典的なメディアです。
その図書を収集・保存し、求めに応じて利用者に提供している知識や情報の社会的保障装置が図書館です。その図書館についても、先の『図書館学序説』では、「図書館はこれを生きている個人の意識に還元するこれまた社会的な一種の装置といえる」と説明しています。この定義も、極めて短い言葉で図書館の本質を説明しています。図書に記憶された知識や情報が、図書館を通して個人の意識に還元されるというのです。こうした記憶とその還元は、各人の豊かな人間形成を支援し、民主政治を維持、発展させるための不可欠の要素です。
その記憶メカニズムとしての図書は、紙とインクでできています。しかしその図書は、著者の形を変えた姿、著者(人間)の思い(思想、考え)の体現物です。そして、その人間の思いが、人間の歴史をつくり上げてきたのです。それゆえ権力者のなかには、ときには人間の思いが凝縮されたその図書を「やっかいなものだ」、「この世から消し去りたい」と思う人もいるわけです。それは、世に流通する情報を統制し、自己に都合の良い情報のみを流通させることと同じことです。
そのため、図書はしばしば、政治権力者から検閲され、禁書扱いされ、さらには焚書の対象となりました。「記憶」を消し去ろうとしたのです。そしてその図書を所蔵する図書館も弾圧の対象となりました。「還元」させまいとしたのです。こうした記憶と還元への権力の介入は、世界各地の歴史はもちろん、わが国の歴史にも見られることです。そしてそれは、図書というメディア規制を通した情報統制の常套的な手法なのです。
『図書館戦争』
そうした「記憶」と「還元」を軸に、メディア規制を取り上げた作品があります。『図書館戦争』という本です。図書館への興味の有無にかかわらず、非常に多くの人に人気の作品で、「本の雑誌」が選ぶ「二〇〇六年上半期エンターテイメント」第一位に輝いたことも納得できる作品です。
単行本の刊行が二〇〇六年ですから、すでに今年(二〇一六年)で十年が過ぎましたが、その人気は今も健在です。私が住んでいる街の図書館(札幌市立図書館)でも「貸出中」という状態が続くこともしばしばです。ドラマの展開がスピーディで面白く、特に若い世代の人気を得ているようです。
その『図書館戦争』は、本が自由に読めなくなった架空の時代(日本)を舞台にドラマが展開されます。ドラマは、昭和最終年度、「公序良俗を乱し、人権を侵害する表現を取り締まる法律」として「メディア良化法」が成立、施行されたことが発端となっています。そしてこの法を根拠として、メディアを取締る権限を持つ「メディア良化委員会」(法務省に本拠)が発足し、その代執行組織として各都道府県に「良化特務機関」が設置され、その機関には不適切とされた表現物の取締りをする権限が与えられます。いわゆる「検閲」です。そして、この取締り(検閲)が妨害される際には、妨害者を武力で制圧するという世界を描いています。
こうした世界に対抗する組織として図書館が描かれています。その図書館は、良化特務機関による示威行動に抗して、全国の主要な公共図書館に警備隊を持ち(武装化)、最終的に図書館は全国十地域に図書防衛員の練成本拠地となる図書基地を持つにいたります。本作の舞台となるのは、このうちの関東図書隊です。
他方、そのメディア良化法の検閲権に抗する法律として「図書館の自由法」(通称)という法律が登場します。「図書館の自由」、この言葉は本書を通底する一つのキーワードです。この(架空の)法律は、「既存の図書館法」全三章に、第四章を付け加える形で成立しています。「既存の図書館法」とは、一九五〇年制定の「図書館法」をさすと考えられます。実際の図書館法は、全三章と附則から成り立っており、その全三章の条文は二十九ヵ条あります。そうしたことを意識したのだと思い圭すが、この法律に「付け加えられた」とする第四章は第三十条から始まり、次のようになっています。その第四章の標題は「図書館の自由」です。
第三十条 図書館は資料収集の自由を有する。
第三十一条 図書館は資料提供の自由を有する。
第三十二条 図書館は利用者の秘密を守る。
第三十三条 図書館はすべての不当な検閲に反対する。
第三十四条 図書館の自由が侵される時、我々は団結して、あくまで自由を守る。
この「第四章」は、「図書館の自由に関する宣言」をベースにしています。その「図書館の自由に関する宣言」とは、実際にある宣言です。一九五四年に日本図書館協会(総会)が採択した宣言で、その後一九七九年に改訂され現在に至っています。その宣言では、図書館の「もっとも重要な任務」を「基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供する」ことと位置付け、そのために、次のことが規定されています。
第一 図書館は資料収集の自由を有する。
第二 図書館は資料提供の自由を有する。
第三 図書館は利用者の秘密を守る。
第四 図書館はすべての検閲に反対する。
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
『図書館戦争』に登場する「第四章」は、宣言の内容とほとんど同じです。異なっている箇所は、検閲に関する項目です。『図書館戦争』では、「不当な検閲に反対する」となっています。宣言も当初の宣言(一九五四年)では、「不当な」と表現されていましたが、改訂された現在の宣言では、その「不当な」の文言は削除されています。憲法第二十一条二項の「検閲は、これをしてはならない」という規定に合致させたためです。