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心理学 も 地球物理学も 皆 中途半端

心理学の本を読んでるけど心理学 も 地球物理学も 皆 中途半端 他社の存在とか地球の存在とかを前提としている
無印の 抱き枕 買ってしまいました 布団の中で過ごすのが一番多いからという理由をつけて
豊田市図書館の2冊
504シユ『Invention and Innovation』歴史に学ぶ「未来」のつくり方
201.1ヘル『人類歴史哲学(三)』
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映画『オッペンハイマー』の上映時間が決まった

 よくわからないこと 他者が この 他者の世界にどう 絡もうとしてるのか
 映画『オッペンハイマー』の上映時間が決まった 腰を痛めているので奥さんの送迎しか 手段がない +200円の900円で一応交渉成立 195分=3時間15分 ファインマンの立場で観てこよう #オッペンハイマー
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民主主義の最大の欠点は多数決

 民主主義の最大の欠点は 多数決 個人主体を否定している #多数決
 多数決は全体の論理 目的を達成するのは個の論理 #多数決
奥さんへの買い物依頼
食パン         119
オレンジ       498
天丼            458
カップスターみそ        168
炭酸水         88
玉ねぎ         299
ごはんパック 369
アルトバイエルン        299
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民主主義の最大の欠点は多数決

 民主主義の最大の欠点は 多数決 個人主体を否定している #多数決
 多数決は全体の論理 目的を達成するのは個の論理 #多数決
奥さんへの買い物依頼
食パン         119
オレンジ       498
天丼            458
カップスターみそ        168
炭酸水         88
玉ねぎ         299
ごはんパック 369
アルトバイエルン        299
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グローバル化

グローバル化 グローバルに超を対応させる
ローカル国家:日本はローカルから脱却できない
日本の選択肢:思考停止のまま孤立化
国を超える存在:個と超が直接つながる
超国家:国が中間の存在になる

・日本はローカルのまま推移
・日本に歴史はない
・日本にあるのは物語だけ
・グローバル化に超で対応するしかない
・超の存在で安定した社会を実現
・グローバルには超国家で対応

循環を生かす 部分と全体の循環をシンクロさせる
循環の機能:全体が部分を支援する手段
循環の領域:思考を行動より優先させる
思考する:思考は多くの選択肢を有する
地域と全体:小さな循環が大きな循環を取り込む

・小さな循環と大きな循環を作り込む
・小が大を取り込む仕組み
・循環の結合を理論付け
・個の内に地球の循環を感じた
・視点を超にすれば小は大になりうる


 個と全体
個の視点:個の危機意識で全体を取り込む
中間の存在:個の目的を支援するコミュニティ
領域拡大:近傍への影響力を発揮する
全体の変革:個が超とつながり 全体を挟み込む

・個の覚醒で全体を見渡せる
・全体と個の間に中間の場を設ける
・全体を超える存在を超とする
・個と全体の関係が変わる
・コミュニティで個は分化する

奥さんへの買い物依頼
レストランカレー4個    398
桜餅            258
もも肉          341
あなご         580
アップルジュース        178
まぐろフレーク            298
ポテサラ       100
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共有のために組織は作られた

共有のために組織は作られた 持つものと持たないものが生まれた 所有が弊害になっている 元に戻す時が来た 個は有限なり
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ニュースはクイズになっている

 ニュースはクイズになっている 主語抜きでニュースしている 単的に伝えるということがされてない こんなのはニュースではない #ニュースとは
 もし「存在と時間」でハイデガーがさらに考えるべきことがあるとしたら、それはおそらく、本来性を取り戻した現存在が、どのように他者と関わるのか、ということだったと思います。つまり、「世人」に飲み込まれるのとは違った形で、本来的に他者と関係するとは、どういうことなのかということです。その視点が欠けているために、ハイデガーは人間を他者との関係から切り離す全体主義に飲み込まれていった。そして、まさにこの問題を展開していったのが、アーレントやヨナスだった、と理解することもできるでしょう。
そしてこの問題は、二十一世紀を生きている私たちにとっても決して他人事ではありません。SNSの浸透、自国第一主義の台頭、コロナ禍の地球規模の拡大によって、「みんなもこうしている」という同調圧力は新たな力を携えて私たちを襲っています。だからこそ、その息苦しさから距離をとり、また無責任さに抵抗するために、「存在と時間」は新たに読み直されるべき価値を持っている――私はそのように考えています。
 2 人 と 60人
 本には 「読み上げ」機能が必須 内容が直に頭に入ってくる 考えるためのツール としての本には必須な機能 #本の進化
 思考するために何が必要か 本は思考するためのツールにならざるを得ない 内なる世界で役割を果たすもの #本の進化
 今日は昼間17℃ 久しぶりに散歩に行こう
 「品番」の構成を『哲学大事典』風に変えよう 「目次」「構成」から独立させる 320項目を独立させる
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次の首相は美月なんだ!

 次の首相は美月なんだ!
 ダブルスター だからスタバで食事にした あと千円しかない ドンクでフランスパンか 食パンを買おう #スタバ風景
 この一瞬しかないのに旅人とはなにを意味するのか 単に意識がないのか 存在がないのかわからない 身体を含めて周りの風景が変わるだけ #宇宙の旅人
 ワンモア
 図書館に来るとどうしてもフルで借りてしまう さらにリサイクル本3冊 本当に重たい
豊田市図書館の6冊
209ロイ『138億年のものがたり』
204ヘン『WEIRD「現代人」の奇妙な心理 下』経済的繁栄、民主制、個人主義の起源
367.1アラ『分断されないフェミニズム』
911.1ニホ『固有名詞の短歌コレクション1000』
104ジヤ『サルと哲学者』哲学について進化学はどう答えるか
361.23ヴエ『支配についてⅠ』官僚制・家産制・封建制

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政治という言葉を 「サービス」に変える

政治という言葉を 「サービス」に変えることで全てが解決できる 政治というのは国民にサービスすること 政党 というのは国民にサービスする意識 そのもの #国民サービス党
 買い物を依頼した奥さんから電話 ブリが小さくて高い→カツオのたたきでない方にした ネギが280円もする→1本100円で奥さんから購入 みかんが急に高くなった 380円から550円→とりあえず ちっちゃいので 280円 やはり 政治というのを国民へのサービスに
 今日の支出
奥さんへの買い物依頼
マグロ刺身   269
みかん         350
ねぎ1本      100
冷凍今川焼5個        258
コーヒー牛乳 148
ご飯パック    458
えびせん      98
カキフライ     388
バナナ         100
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『図書館員の未来』

『図書館員の未来』

 『図書館員の未来』

デジタルネットワーク時代の著作権法

―未来の図書館員の意識改革のために

村井麻衣子

はじめに

デジタル技術やネットワークの進展に伴い、著作権法の改革が求められている。近年は頻繁な改正がおこなわれていて、二〇二一年には図書館関係の権利制限規定である第三十一条が改正され、インターネットを通じた図書館資料の利用可能性が拡大した。

図書館と著作権法の関わりについて、従来は、現行の著作権法を前提とし、どのようにして著作権法を順守して図書館サービスや業務をおこなうかということに焦点が当てられることが多かった。社会的にコンプライアンス(法令順守)が求められる以上、著作権法に抵触しない方法で図書館サ―ビスを提供しなければならないのは当然のことではある。しかし、未来の図書館を視野に入れるならば、従来の著作権法を所与のものとせず、望ましい図書館のあり方を実現するために著作権法がどうあるべきなのかということを、図書館の側から提示していくことも必要になってくるだろう。デジタルネットワーク時代の現在、著作権法が変化しつづけているなかで、図書館員の著作権法に対する姿勢や認識もアップデートしていくことが求められる。本章では、現在様々な側面から指摘されている著作権法の課題を共有し、図書館と著作権法をめぐる問題を整理することで、未来の図書館員が時代に適した図書館の実現に向けて著作権法の課題を解決していくために、何が必要とされるかを考える。

1背景著作権法の課題

技術的環境の変化

デジタル技術やインターネットの発達によって、著作権法をめぐる状況は大きく変化した。「著作権法の第三の波論」では、著作権制度の歴史的変遷を三つの波に例えている。第一の波は著作権制度の成立を促した印刷技術の普及(十六世紀以降)であり、第二の波である複製技術の普及(二十世紀半ば以降)は、著作権を私人の活動を規制する権利に変容させた。さらに、インターネットの普及(二十世紀末)という第三の波によって、誰もが情報を公に送信することができるようになり、私的領域と公的領域が混然一体として分かちがってきた。著作物の利用がきわめて容易になり、その機会も増加している。

このようにデジタル化が進みインターネットが普及した現在は、著作権法にとっての「憂鬱の時代」であるともいわれる。著作権制度のあり方そのものを根本的に改革すべきだとして、パラダイム転換の必要性やリフォーム論も唱えられてきた。

デジタル技術やインターネットの発展は、社会を豊かにし、図書館サービスやデジタルアーカイブをより便利で充実したものにする可能性をもたらす。著作権制度が足かせになって、技術による恩恵の享受に失敗することがあってはならないと指摘されているように、現代の技術的環境に応じた著作権法のあり方を模索していく必要がある。

少数派バイアス――利用者の利益が法に反映されにくいという構造的課題

著作権法の政策形成は、少数派バイアスの問題に大きく影響されることが、近時、指摘されるようになっている。一般に、立法プロセスはロビイング活動の影響を受けやすく、組織化された利益は反映されやすいが、組織化されない利益は反映されにくい。特に著作権制度は、有体物のような物理的な歯止めが存在しないため、少数に集中した権利者側の利益が法に反映されやすく、広く拡散した利用者側の利益は、総体としては大きな利益であっても法に反映されにくいという、構造的なゆがみが生じやすい。

このような構造的なバイアスを矯正するためには、利用者側の利益を十分に汲み取った著作権法の立法・運用がなされることが必要になる。著作権法の目的として、権利者の保護と利用者の利用の自由のバランスをとりながら、最終的に「文化の発展」に寄与することが掲げられているように(第一条)、権利者の利益とともに利用者の利益にも十分配慮することが求められる。

2図書館と著作権法第三十一条

著作権法第三十一条

著作権法は、第三十一条に図書館に関する権利制限規定を置いている。著作権の存続期間が過ぎていない著作物については、原則として複製(コピーなど。第二十一条、第二条第一項第十五号を参照)や公衆送信(インターネット上へのアップロードなど。第二十三条、第二条第一項第七の二号を参照)など、著作権法が定める一定の行為に著作権が及ぶが、第三十条以下に規定される著作権の制限規定に定められている行為は、著作権者の許諾なく自由におこなうことができる。

第三十一条は、いわゆる「複写サービス」(第三十一条第一項第一号)や、「保存のための複製」(同項第二号)、「他の図書館等の求めに応じた複製」(同項第三号)などを図書館がおこなうことができる旨を定めてきた。

第三十一条に基づいた複写サービスとして、図書館等は調査研究をおこなう利用者の求めに応じ、公表された著作物の一部分を一人につき一部、図書館資料を複製して提供することができる。従来、複製と複製物の提供だけが認められていて、紙に複写したものを郵送することはできるが、ファクスやメールなどで送信すること(公衆送信)はできないという課題があった。

二〇〇九年には、現在の第三十一条第六項が新設され、国立国会図書館は納本と同時に図書館資料を電子化(デジタル化)することが可能になった。さらに一二年に現在の第三十一条第七項が追加され、絶版等資料(絶版などの理由によって一般に入手することが困難な図書館資料)に限って、ほかの図書館などヘインターネット送信することが可能になった。しかし、入手困難資料のデータの送信先は図書館などに限定されていて、利用者が電子化資料を閲覧するためには図書館などに赴かなくてはならないという課題があった。

二〇二年著作権法改正

二〇二一年、新型コロナウイルス感染症の流行でインターネットを通じた図書館資料へのアクセスのニーズが顕在化したことなどを背景に、第三十一条が改正された。①国立国会図書館によって電子化された資料のうち、絶版などの理由によって一般に入手することが困難な図書館資料をインターネットを通じて個人向けに送信することが可能になるとともに、利用者の調査研究の用に供するため、図書館資料である著作物の一部分を公衆送信することが可能になった。

「国立国会図書館による絶版等資料の個人向けインターネット送信」は、絶版等資料を利用者に直接インターネット送信することを可能とするものであり(第三十一条第八項)、二〇二二年五月十九日からサービスの提供が開始された。対象になる資料は、絶版等資料のうち三ヵ月以内に復刻などの予定があるものを除いた「特定絶版等資料」(第三十一条第十項)である。

②「図書館等による図書館資料の公衆送信」は、従来のいわゆる複写サービスについてインタ―ネット送信など(公衆送信)を可能とするものである(第三十一条第二項)。公衆送信が可能な範囲は、従来の「著作物の一部分」という原則を維持しながら、複写サービスを含めて、著作物の全部を複製もしくは公衆送信できる場合として、「国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるもの」が規定された(第三十一条第一項第一号かっこ書き、同条第二項かっこ書き)。「政令で定めるもの」としては、改正前に著作物全部の複製が認められていた「発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物」などが定められた(著作権法施行令第一条の四、同法第一条の五)。また、「著作物の種類(略)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、公衆送信をおこなうことができないと定めるただし書きが設けられた(第三十一条第二項ただし書き)。絶版等資料に限らず一般に入手可能な資料対象になるため、権利者の利益に配慮して補償金の支払いが義務づけられている(第三十一条第五項)。

11月28日(火) 『「家庭」の誕生』

 『「家庭」の誕生』

理想と現実の歴史を追う

理念と実態の乖離――むき出しになる「家庭」
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