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「雑」扱いの年金

2016年01月30日 | 生活・ニュース
 

 国民の権利と義務につては憲法第3章に規定されている。中学校で習った、働いて給料を得て税金を納め子どもに教育を受けさせる、つまり勤労・納税・子どもに教育を受けさせるという3つの義務が国民には課せられている。さまざまな事情から義務を果たせない人も多い。権利について生存権や基本的人権、参政権など戦前にはなかった独立した権利が幾つもある。これに逆行する草案もあることは知っておきたい。

 権利の一つ参政権で大きな改革が行われた。選挙権の20歳以上が18歳以上に引き下げられ、今夏の参院選から実施の予定になっている。若い層の意見がどう反映されるか関心をもって見守りたい。選挙権を得るということは、これからは義務もそれなりに意識して果たさねばならない。

 円満に定年退職しても納税の義務からは卒業できない仕組みになっている。働いていないが年金を受給している。年金は収入も所得も確定申告では、不動産や利子、配当収入などと区分けされ、「雑」扱いとなっていて、雑草や雑念などのように有用でないものの扱いのようだ。有用でないならきっぱりと無税扱いにならないものかと、夢のような空想をしながらも「義務」を果たすべく確定申告の準備をする。

 申告準備といっても収入は年金だけで簡単なもの。社会保険料、生命保険、医療費、基礎に配偶者特別の各控除を記入するだけ、国税庁の申告書作成コーナーを使えば簡単にできる。今回から公的年金・給与収入専用のページが設けられている。初使用になるかと思ったマイナンバーの記入は次回の申告からになる。使途に悩むほどはないが還付がある。その行先を考えるのもまた楽し。
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