保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(4)「検認」手続が必要です

2011年08月12日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

検認

自筆証書遺言書の保管者、またはこれを発見した相続人は
遺言者の死亡を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、
その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。

 「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における
遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

通常、これが完了されるまでに1カ月ほどかかりますが
遺言内容の実現、たとえば不動産を登記しようとしても受けつけてもらえませんので
省略することのできない不可欠な手続きなのです。

 

最後に、自筆証書遺言書の作成の流れまとめです。

遺言書の内容を決定

文例を参考に下書きを作成

紙、ぺん、印鑑、封筒を用意

遺言書を清書する

日付、署名、押印

間違いがないか確認

遺言書を綴じる

封筒に入れ封印

遺言書を保管

 

「間違いがないかの確認」は、できれば専門家に頼みましょう。

遺言書を書きなおした場合、紛らわしいので古いものは破棄しましょう。

 

 

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