保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

遺言書を書く…①自筆証書の“落とし穴”(1)長所と短所

2011年08月06日 | (雑学Ⅰ)イラストで見る磯野家の遺産相続

実際に多く使用されている「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」について
その作成方法を具体的に再確認してみます。

自立証書遺言書

1.作成の仕方

紙とペンと印鑑(認印)があれば、いつでもどこでも簡単に作成できる遺言書で
費用をかけずに自分だけで作成したい人に向いています。

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記載方法

遺言者が全て自筆で作成。代筆やワープロは不可。


筆記用具


鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など、特に規定はない


用 紙

紙質、サイズ、色等、特に規定はない
書き方


縦書き、横書きのいずれも可
数字については漢数字、アラビア数字どちらでも可

必要記載事項


  ・遺言の内容
  ・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)
  ・遺言者の氏名
  ・押印(認印や三文判でも可)

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2.メリット&デメリット

 手軽さゆえのデメリットが多いのも事実ですので
メリットだけでなく、デメリットについての理解を深めておく必要があります。


 

 

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