保護猫と暮らす隠居爺の“自然農法”野菜作りとスキーの日記

5~11月は自然農法による自給用野菜作りと冬に備えた体力作り、12~4月はスキーに明け暮れ、保護猫活動は1年中無休です。

墓じまいと改葬・・・④役所への提出書類

2017年11月29日 | 離檀・墓じまい・改葬・仏壇の処分

そもそも誰かが亡くなった場合の
時系列による必要書類は下記の通りです。

①医師から「死亡診断書」を受け取る

(右が死亡診断書、左が死亡届になったA3用紙)

②この用紙の「死亡届」欄に必要事項を記入の上
署名捺印して役所に提出する
*保険金や年金請求に必要なこの用紙は
戻って来ないので必ず複数枚コピーを取っておく

③「火葬許可証」を受け取る。火葬後、火葬終了の日時が記入され
「火葬証明書」及び「埋葬許可証」になる

④納骨の際、埋葬許可証を寺や墓地管理事務所に提出し
5年間保存される(再発行不可)

これらの手続きは、葬祭センター等の業者に
葬儀を依頼する場合はほとんど全て代行してくれます。

 

ところで今回のように、現在の墓を新たな場所へ移し替える
「墓じまいを伴う改葬」の場合は、基本的に全て自分で動くことになり
少しばかり面倒でその必要書類等は次の通りです。

埋蔵・収蔵証明書・・・役所から用紙を入手し、現在の寺の
承諾を得た上で
署名・捺印をもらう。

今後も檀家を続けるのか、離れるのか、離れる場合は
必要なら離檀料、そしてどちらにしても現在の墓をしまうのであれば
その際に必要とされる閉眼供養(御霊抜き)等のお布施額を予め
寺と相談しておかないと
稀にトラブルになってこれが手に入らず
円滑に手続きを進められない事態に陥ることがある。

先祖の遺骨を人質に取られているようなもの
言われる所以で、
書類手続上はここが一番の難所。

受入証明書・・・新しい納骨先にこうした専用の用紙が
ある場合もあるが、
役所に用意されている。
契約書がある場合は
その写しでも良いとされる。

改葬許可申請書・・・役所の用紙に記入し署名捺印すれば良い。

改葬許可証・・・上記3枚を役所に提出すると発行されます。

その他、並行して次の項目を検討または決定しなければなりません。

・新しい納骨先と供養方法(家族墓、永代供養墓、納骨堂や樹木葬、散骨等)

・現在の墓の撤去と遺骨の取り出しを依頼する石材店(すでに決定)

・墓じまいの際に現在の寺に行ってもらう閉眼供養の日取り等 

ただし、遺骨は自宅に一時保管できますので新しい納骨先を決定して
改葬許可申請書を提出するのは無理に急がなくても大丈夫です。

「特に決まりはないが出来るだけ埋蔵証明書の発行から1カ月以内に」
が念のため尋ねた時の役所の回答です。

そこで我家では埋蔵証明書の日付は上の画像のように
一応空欄で入手しておきました。 

こうして無事、墓じまいが終了したらこの先は特に面倒なことはなく
予算や考え方を元に決めた通りの方向に進めば良いだけのことです。

〔これまでの結果として手元に残る予定のもの〕

・遺骨(石材店で日干し後、専用木箱収納)

・改葬許可証(いずれ新たな納骨先に提出)

*自宅にある仏壇・過去帳・位牌・遺影等は
次に
「合葬納骨」を選択するのでそのままです。
「個別納骨(仏壇付)」の場合はそちらに移すことができます。
(ただし大きさの制限があります)

(続く)

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