卒業式などで君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令をめぐり、東京都と北九州市の教職員らが起こした3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は14日、いずれも「職務命令は思想・良心の自由を保障した憲法に違反しない」との判断を示した。 先行した6件の最高裁判決と同様の判断で、教職員らの上告を棄却した。教諭側の敗訴が確定したのは計9件となった。3件のうち1件は、不起立を理由に定年後の再雇用を取り消された都立高校の元教員10人が提訴。残る2件は戒告などの処分を受けた北九州市立の小中・養護学校の教職員ら計17人と教職員組合が提訴した。それぞれ職員としての地位確認や処分の取り消しなどを求めていた。
@学校をそうした反日思想戦の戦場にしてきた左翼の罪はとてつもなく大きい。
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