ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。
争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲法で保障された表現の自由を侵害するかだった。弁護側は一貫して無罪を主張してきた。同小法廷はまず、荒川被告の行為について、「マンション玄関のドアを開けて、7階から3階まで、廊下内に立ち入ったもので、法益侵害の程度は軽微とはいえない」などと、住居侵入罪の成立を認定。その上で、「憲法は表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、他人の権利を不当に害するような手段は許されない」と判断した。
1審東京地裁は「ビラ配布の目的だけであれば、共用部分への立ち入り行為を刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」として、住居侵入罪の成立を認めず、罰金10万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。 これに対し、2審は「管理組合の理事会でビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止を定めていた」と指摘。「表現の自由は絶対的に保障されるものではなく、財産権を侵害することは許されない」と結論づけ、住居侵入罪の成立を認め、罰金5万円の逆転有罪判決を言い渡していた。
2審判決などによると、荒川被告は平成16年12月、東京都葛飾区のマンションに無断で侵入。共産党の都議会報告などを各戸のドアポストに配っていたところを住民に通報され、現行犯逮捕された。同種事件では東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎での反戦ビラ配布をめぐり、市民団体の3人について、有罪が確定している。
@この判決は両翼に対する判決と受け止めるべきですね。ただこうした煩悩丸出しのマルクス坊主(本物の僧侶うかどうかも疑わしいが)をみる度に、仏様のご利益が薄れるような気がしてならないと、「君は何教だ、ちゅーーの」の小沢一郎も申しております。(爆)